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開成中学校生徒会と他校生徒会との外交関係に関する規則


令和三年度代表議会規則第八号


開成中学校生徒会と他校生徒会との協定に関する規則(平成三十年度代表議会規則第三号)の全部を改正する。

   開成中学校生徒会と他校生徒会との外交関係に関する規則

目次

 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 協定(第九条―第二十二条)
 第三章 連合機関(第二十三条―第二十七条)
 第四章 外交使節
  第一節 外交使節(第二十八条―第三十一条)
  第二節 外交官(第三十二条―第三十八条)
 第五章 他校生徒会外交使節
  第一節 接受(第三十九条―第四十一条)
  第二節 他校生徒会外交使節の不可侵(第四十二条―第四十四条)
  第三節 ペルソナ・ノン・グラータの通告等(第四十五条―第四十七条)
 附則

第一章 総則

 (適用)
第一条 開成中学校生徒会(以下「本会」という。)が外交を行う時は、この規則の定める所による。
 (定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
 一 外交 本会と他校生徒会の間で、相互の理解、交流又は事務的協力のために行われる活動
 二 他校生徒会 学校生活の向上、行事の運営、企画の実施又は学生の自治能力の養成を目的とした、もっぱら生徒を主体として運営がなされている、学校(学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第一条に掲げる学校を言う。以下に同じ)において結成される団体で、本会以外のもの
 三 協定 本会と他校生徒会間で締結される取極。但し名称は問わない。
 四 承認 協定の締結について、生徒会がその協定に拘束される意思を表明すること。
 五 破棄 当該協定の規定によらず、協定に拘束される意思を撤回すること。
 六 留保宣言 協定の締結の際に、その内容の一部について拘束されず、又は協定の規定について独自の解釈をとる意思を表明すること。
 七 連合機関 三以上の生徒会で構成される、加盟各校生徒会間の外交を促進することを目的として結成される機関
 八 外交使節 外交のために、他校生徒会又は連合機関に本懐から派遣される、本会の職員の集団
 九 外交官 外交使節の構成員
 十 他校生徒会外交使節 外交のために、他校生徒会又は連合機関から本会に派遣される、他校生徒会の職員の集団
 十一 他校外交官 他校生徒会外交使節の構成員
 (生徒会長の外交関係業務)
第三条 生徒会長は、外交、協定、連合機関及び外交使節に関する業務(以下「外交関係業務」という。)において、本会を代表する。
2 生徒会長は、外交関係業務を総理し、外務官その他の総務委員会執行役員及び副外務官を指揮監督して外交関係業務を行う。
3 生徒会長は、他校生徒会外交使節を接受し、外交使節に対して信任状を発行する。
4 本会の外交関係業務に関する一切の責任は、最終的には生徒会長が負うものとする。
 (外務官の職務)
第四条 外務官は、生徒会長の命を受け、必要に応じて副外務官を指揮して外交関係業務を行い、生徒会長が外交関係業務を行えない時は本会を代表する。
2 外務官は、本会において外務関係業務に関する報告及び規則、協定の管理及び連合機関への参加並びに副外務官の管理指揮統率を行う。
 (副外務官)
第五条 外務官は、副外務官を若干名任命する。副外務官は、最低でも、第三学年と第二学年から一名ずつ任命しなければならない。
2 副外務官は、生徒会長又は外務官の命を受けて、外交関係業務を補佐する。
3 外務官は、副外務官を任意に罷免することができる。
 (生徒会長と外務官の業務)
第六条 生徒会長及び外務官は、独立して外交関係業務を行うことができる。
2 外務官は、生徒会長から外交関係業務について報告を求められたときは、これに応えなければならない。
3 外務官が本会を代表して行った外交関係業務は、事前又は事後に生徒会長の同意を要する。
 (生徒会長の優越)
第七条 生徒会長は、外務官が行った外交関係業務を取り消すことができる。
2 生徒会長が行った外交関係業務と外務官が行った外交関係業務が互いに拮抗し、生徒会長と外務官の協議によってもその意見が一致しない場合は、生徒会長が行った外交関係業務が優先される。
 (外交の原則)
第八条 外交にあたっては、常に相手となる他校生徒会への礼節を重んじ、その内政に干渉せず、平和的な手段でこれを行い、かつ本会及び会員の利益を最優先とし、本会の威厳を維持し、本会及び開成中学校の名誉を陥れること無いようにしなければならない。
2 多校間の外交活動において、特に従うべき慣習があるときは、これに従うものとする。

第二章 協定

 (協定の締結能力)
第九条 本会は、協定を締結する能力を有する。
2 協定は、生徒会長及び外務官が、これを締結する。
 (代表者)
第十条 協定に関するあらゆる行為について、生徒会長及び外務官は、本会を代表するものとする。
2 協定に関する行為について、生徒会長、外務官又は全権委任状を受けた大使でない者が行った行為は、効果を伴わない。
 (協定文の言語)
第十一条 協定文は、邦文で書かれなければならない。
 (協定に拘束されることについての同意の承認による表明)
第十二条 協定に拘束されることについての開成中学校生徒会の意思は、その協定の規定に関わらず、承認によって表明される。
 (承認手続き)
第十三条 本会において、承認は、第二項に定める場合を除き、総務委員会の決定によって発議され、代表議会の議決によって成立する。
2 協定の承認によって、会員の権利が制限され、若しくは会員が特別の義務を負うことになると代表議会議長が認めた場合、又は代表議会が必要と認めた場合は、前項の規定に関わらず、承認は総務委員会の決定によって発議され、生徒総会の議決を以て成立する。
 (承認書の作成)
第十四条 協定の締結に際して、承認書の作成が必要なときは、承認書は、前条に定められる手続きの成立に基づき、代表議会議長がこれを作成する。
 (効力発生)
第十五条 協定の締結及び効力の発生は、その協定の定めるところによる。
2 協定の効力が発生したときは、外務官は、直ちにこれを告示する。
 (公布)
第十六条 協定は、協定を締結した後七日以内に代表議会議決の例によって公布しなければならない。
 (協定の遵守)
第十七条 有効なすべての協定は、本会を拘束する。
2 本会は、協定について留保宣言をした場合を除き、締結した協定を誠実に履行しなければならない。
 (協定の改正)
第十八条 協定は、その協定中の規定に基づいて、これを改正することができる。
2 協定の改正が特に重要であると生徒会長、外務官又は代表議会議長が認めた場合は、第十二条の例によって承認をしなければならない。
3 協定が改正されたときは、外務官は、直ちにこれを告示する。
 (協定の破棄)
第十九条 協定の破棄の手続きは、その協定の規定に関わらず、次項の手続によって行うことができる。
2 協定の破棄の手続きは、第十二条の例による。この場合において、第十二条第一項及び第二項中「承認」を「破棄」と読み替え、「総務委員会の決定によって発議され」を削るものとする。
 (協定の留保宣言)
第二十条 協定の留保宣言の手続は、次項の規定の規定に定められる手続によって行うことができる。
2 協定の留保宣言の手続きは、第十二条の例による。この場合において、第十二条第一項及び第二項中「承認」を「留保宣言」と読み替えるものとする。
3 留保宣言の手続きは、協定の承認手続きと併せてこれを行うことが出来る。
4 留保宣言を行った場合、生徒会長及び外務官は、直ちに協定を締結した全ての他校生徒会に通知する。
 (代表者の権限の外交官への委任)
第二十一条 協定の交渉、締結又は確定を行う場合において、生徒会長及び外務官は、協定に関する特別全権委任状(以下この章において単に全権委任状という。)を発行し、その権限の一部を当該校に派遣されている外交使節の大使に委任することが出来る。
2 生徒会長及び外務官は、全権委任状を受けた大使の行為を取り消すことができる。
3 全権委任状を受けた大使は、その業務中に行った行為について、事後に生徒会長及び外務官の同意を得なければならない。
 (協定の無効)
第二十二条 次の各号に掲げる協定は、無効とする。
 一 生徒会長、外務官又は全権委任状を受けた大使以外の者が交渉し、確定をした協定
 二 脅迫、暴行その他強硬的手段若しくは詐欺又は虚偽の意思表示によって交渉し、確定をした協定
 三 内容が公俗良序に反する協定
 四 内容若しくはその協定の交渉、確定又は締結の手法が法令又は生徒会則、生徒総会議決若しくはこの規則に反する協定
 五 意思無能力の者が交渉し、確定をした協定
 六 双方が明らかに冗談であることを理解して交渉し、確定をした協定
 七 協定の締結の時に存在すると本会が考えていた事実又は事態で本会の承認の不可欠の基礎を成していた事実又は事態に係る錯誤があって交渉し、確定をした協定
2 協定の効力の有無は、監査委員会の議決による。

第三章 連合機関

 (連合機関への加盟)
第二十三条 連合機関の加盟は、協定の例によって承認を得なければならない。但し、当該連合機関において加盟の手続きが定められている場合は、併せてその手続きを取らなければならない。
2 連合機関への加盟への承認の際には、当該連合機関の基幹となる規定、又は加盟に際して締結が必要な協定があれば、これを協定として連合機関への加盟への承認と同時に代表議会の審議とに付さなければならない。
3 連合機関に加盟したときは、外務官は、直ちにこれを告示する。
 (連合機関への参加)
第二十四条 生徒会長及び外務官は、連合機関から集会等への参加を求められた時は、やむを得ない事情がある場合を除き、これに参加し、又は外交使節を派遣しなければならない。
2 やむを得ない事情により、連合機関からの集会等への参加の求めに応じられない時は、理由を付してその旨を連合機関に通知しなければならない。
 (連合機関中での意思表明)
第二十五条 連合機関において、本会として何らかの意思を表明するときは、生徒会長及び外務官が協議して本会の意見を決める。但し、生徒会長又は外務官の一方が意思表明の場に不在の時で、かつ一方の意見を即座に求めることができない時は、他方が単独で決定しても良い。
2 連合機関の集会等において、本会として何らかの意思を表明するときで、生徒会長及び外務官の代わりに本会の外交使節が派遣されているときは、大使が他の外交官と協議して本会の意見を決める。
3 連合機関において、本会として何らかの意思を表明する際、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定に関わらず、本会は意思の表明を保留又は放棄し、若しくは反対の意思を表明しなければならない。
 一 決定によって会員に特別の義務が課され、又は会員の権利が制限される場合
 二 決定によって本会の予算について変動が生じる場合
 三 生徒会長、外務官並びに派遣外交使節の大使又は公使の全員が意思決定の場に不在の場合
 (連合機関における決定の拘束力)
第二十六条 連合機関において決定された事項は、次の各号に掲げる場合を除いて、本会において着実に実行されなければならない。
 一 生徒会長、外務官又は派遣外交使節の大使以外の者が交渉・意思表明をし、確定した事項
 二 脅迫、暴行その他強硬的手段若しくは詐欺又は虚偽の意思の表示によって交渉し、確定をした事項
 三 内容が公俗良序に反する事項
 四 内容若しくはその交渉又は確定の手法が法令又は生徒会則、生徒総会議決若しくは代表議会議決に反する事項
 五 意思無能力の者が交渉し、確定をした事項
 六 双方が明らかに冗談であることを理解して交渉し、確定をした事項
 七 当該事項に関する本会の賛成の意思表明時に存在すると本会が考えていた事実又は事態で本会の賛成の意思表明の不可欠の基礎を成していた事実又は事態に係る錯誤があって交渉し、確定をした事項
 八 本会が反対の意思を表明し、若しくは意思の表明を保留又は放棄した事項
 (連合機関からの脱退)
第二十七条 本会は、第二項で定める手続きを踏んで、連合機関から脱退することができる。
2 連合機関からの脱退の手続きは、協定の破棄の例による。但し、当該連合機関において脱退の手続きが定められている場合は、併せてその手続きを取らなければならない。

第四章 外交使節

第一節 外交使節

 (外交使節の任務)
第二十八条 外交使節は、他校生徒会との関係を促進し、外交における本会の利益を確保し、相互の発展に寄与することを主たる任務とする。
 (外交使節の派遣)
第二十九条 外交使節の派遣は、生徒会長令による。
2 前項の規定に基づき、外交使節を派遣する生徒会長令が発令された場合、外務官は次節の規定に基づいて速やかに外交使節を編成しなければならない。
3 生徒会長は、外交使節を派遣するときは、事前に派遣先他校生徒会に派遣について了承を得なければならない。
 (外交使節の解散)
第三十条 生徒会長は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに外交使節を解散しなければならない。
 一 当該外交使節を派遣する生徒会長令が廃止された場合
 二 当該外交使節が派遣されている学校が、派遣を終了する旨を求め、又は派遣の同意を撤回した場合
 三 監査委員会委員長が、当該外交使節の派遣を終了する勧告を発した場合
 四 代表議会が、当該外交使節の派遣を終了する議決を行なった場合
2 外交使節が解散された時、当該外交使節が派遣先他校生徒会に滞在しているときは、直ちに退去しなければならない。
3 生徒会長は、外交使節を解散するときは、直ちにこれを派遣先他校生徒会に通知しなければならない。
 (外交使節の構成)
第三十一条 外交使節は次の各号に掲げる者で構成される。
 一 大使
 二 公使
 三 外交書記官
 四 外交法政官
 五 外交連絡員

第二節 外交官

 (外交官)
第三十二条 全て外交官は、外務官が任免し、生徒会長がこれを認証する。但し、生徒会長及び外務官が外交官たることを妨げない。
2 全て外交官は、外交の原則及び外交使節の任務に則り、外交における本会及び会員の利益を守り、常に本会の代表であることを自覚してその職務にあたるものとする。
3 本会の会員でない者は、外交官たる資格を有さない。
4 外交官は、生徒会長より発行された信任状なくしては、その業務を行えない。
 (大使)
第三十三条 大使は、外交使節の長とする。
2 大使は、一つの外交使節に一名置くものとする。
3 大使は、生徒会長及び外務官の命を受け、その任務の範囲内で本会及び外交使節を代表し、外交使節を構成する外交官を監督し、外交使節の秩序を維持し、外交任務を遂行する。
4 大使は、生徒会長より発行された信任状を保持し、その写しを派遣先他校生徒会代表者に奉呈する。
5 大使は、外交官の不可侵を厳守する。
 (公使)
第三十四条 公使は、一つの外交使節に一名置くことができる。
2 公使は、外交使節の副官として大使を助け、大使に事故のあるとき、又は大使が欠けたときは、大使として外交任務を行う。
 (外交書記官)
第三十五条 外交書記官は、一つの外交使節に五名以内置く。
2 外交書記官は、大使の命を受けて外交使節内の書記業務を行う。
3 外交書記官は、外交文書の不可侵を厳守する。
 (外交法制官)
第三十六条 外交法制官は、一の外交使節に三名以内置くことができる。
2 外交法制官は、外交使節において法政に関する調査報告を行い、必要に応じて大使、公使その他外交官に意見を述べる。
 (外交連絡員)
第三十七条 外交連絡員は、一の外交使節に三名以内置くことができる。
2 外交連絡員は、大使の命を受けて、本会と外交使節の間の連絡調整を行う。
3 外交連絡員は、外交通信の秘密を厳守する。
 (外交官の罷免)
第三十八条 外務官は次の各号に掲げる場合は、当該外交官を罷免し、その任務を終了させなければならない。
 一 代表議会が当該外交官を罷免する議決を行なった場合。
 二 当該外交官が派遣先他校生徒会で次に掲げる行為のいずれかを行なった場合
  イ 本会及び開成中学校の名誉を著しく貶め、本会の外交活動に大きな損失を生じさせる行為
  ロ 派遣先他校生徒会が所在する場所の法令に著しく反する行為
  ハ 職務上知り得た本会の秘密を、生徒会長又は外務官の許可なく派遣先学校に知らしめる行為
 ニ その他、本会の外交に著しい悪影響を及ぼす行為
 三 派遣先他校生徒会より、当該外交官はペルソナ・ノン・グラータである旨の通告を受けた場合。
2 外務官は生徒会長の承認を得て、外交官を任意に罷免することができる。

第五章 他校生徒会外交使節

第一節 他校生徒会外交使節の接受

 (他校生徒会外交使節の受け入れ)
第三十九条 他校生徒会外交使節の接受は、本会及び他校生徒会との同意による。本会において、この同意は、生徒会長令による。
2 本会が派遣に同意していない他校生徒会の役員は、他校生徒会外交使節として認められず、その特権を享有しない。
 (他校生徒会外交使節の接受)
第四十条 生徒会長は、他校生徒会外交使節を接受する。
2 生徒会長は、接受に際して他校生徒会外交使節の長に、派遣元他校生徒会の全権委任状の提示を求めるものとする。
 (他校生徒会外交使節に対する接待)
第四十一条 本会は、他校生徒会外交使節を接待する際には、外交の原則に則り、常に相手に対する礼節を欠かすことなく、本会の威厳と開成中学校の名誉を貶めることのない様にして接しなくてはならない。

第二節 他校外交官の特権

 (他校外交官の不可侵)
第四十二条 本会は、他校外交官の身体、文書、通信、居所及び安全を不当に犯してはならない。本会は、会員によって他校外交官の特権が犯されることの無いよう適切な措置を講じなければならない。
 (他校外交官の監査権)
第四十三条 他校外交官の監査権は、他校外交官の派遣元他校生徒会に属する。
2 監査委員会の監査権は、他校外交官に及ばない。但し、派遣元他校生徒会との協定その他の取極による場合は、この限りでない。
 (他校生徒会外交使節への便宜)
第四十四条 本会は、他校生徒会外交使節の活動について、最大限の便宜を図らなければならない。

第三節 ペルソナ・ノン・グラータの通告等

 (他校生徒会外交使節の受け入れ同意の取消)
第四十五条 本会は、第四十七条の手続きをとって、いつでも理由を明らかにせず、第三十九条の基づく他校生徒会外交使節の受け入れ同意を取消、外交使節の引き上げを求めることができる。
2 前条*1の求めにもかかわらず、派遣元生徒会が、当該他校生徒会外交使節を引き上げないときは、前節に定める当該他校生徒会外交使節の他校外交官の特権を剥奪することができる。
 (ペルソナ・ノン・グラータ)
第四十六条 本会は第四十七条の手続きをとって、いつでも理由を明らかにせず、他校外交官がペルソナ・ノン・グラータであることを派遣元他校生徒会に通告し、当該他校外交官の引き上げを求めることができる。
2 前条*2の求めにもかかわらず、派遣元生徒会が、当該他校外交官を引き上げないときは、前節に定める当該他校外交官の特権を剥奪することができる。
 (他校生徒会外交使節の受け入れ同意の取消及びペルソナ・ノン・グラータの手続き)
第四十七条 他校生徒会外交使節の受け入れ同意の取消、及びペルソナ・ノン・グラータの手続きは、総務委員会の決定に基づき、生徒会長が派遣元他校生徒会にこれを通知して行う。
2 次の各号に掲げる場合において、生徒会長は前項の規定に関わらず、直ちに他校生徒会外交使節の受け入れ同意の取り消し又はペルソナ・ノン・グラータの通知を行わなければならない。
 一 代表議会が他校生徒会外交使節の受け入れ同意の取消、又はペルソナ・ノン・グラータの通告を行う旨を議決した場合
 二 会員の百人以上の署名が提出されたとき。

附 則

1 この規則は、代表議会において可決された日から施行する。
2 東京都中学生徒会懇談会への加盟に係る承認は、この規則が施行されてから五日以内に代表議会に付議しなければならない。承認が得られなかった場合は、直ちに東京都中学生徒会懇談会から脱退しなければならない。
3 前項の手続きは、この規則の施行前にこれを行うことができる。前項の手続きは、総務委員会における発議の手続きを経ることを要しない。
4 この規則の定めるもののほか、外交に関する事項は、総務委員会執行令で定める。
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