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財政規則


令和四年度代表議会規則第一号


   財政規則

目次

 第1章 総則(第一条―第二条)
 第2章 会計区分(第三条―第五条)
 第3章 予算
  第1節 総則(第六条―第七条)
  第2節 予算の作成(第八条―第十六条)
  第3節 予算の執行(第十七条―第二十一条)
 第4章 決算(第二十二条―第二十六条)
 第5章 雑則(第二十七条―第二十八条)
 附則

第一章 総則

 (総則)
第一条 開成中学校生徒会(以下「生徒会」という。)の予算その他財政の基本に関しては、この規則に定めるところによる。
 (収入及び支出の定義)
第二条 収入とは、生徒会の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収入をいい、支出とは、生徒会の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の支払をいう。
2 歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。

第二章 会計区分

 (会計年度)
第三条 生徒会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
 (会計年度における経費支弁)
第四条 各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。
 (会計の区分)
第五条 生徒会の会計を分けて、一般会計及び特別会計とする。
2 生徒会が、特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、規則を以て、特別会計を設置するものとする。

第三章 予算

第一節 総則

 (歳入歳出の編入)
第六条 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。
 (代表議会及び生徒総会の議決)
第七条 規則に基づくもの、又は歳出予算の金額、若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外については、予め予算を以て、代表議会の議決を経た後、代表議会がこれを発議し、生徒総会の議決を経なければならない。

第二節 予算の作成

 (予算内訳)
第八条 予算は、予算総則、歳入歳出予算とする。
 (概算請求)
第九条 生徒会長並びに各委員長及び各長官は、その管内において必要と認める場合において、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出の見積に関する書類を作成し、これを会計に送付しなければならない。
 (予算案に関する総務委員会決定)
第十条 会計は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出の概算を作製し、総務委員会の決定を経たなければならない。
 (歳入予算明細書)
第十一条 会計は、毎会計年度、前条の総務委員会の決定に基づいて、歳入予算明細書を作製しなければならない。
2 生徒会長及び各機関の長は、毎会計年度、前条の総務委員会のあった概算の範囲内で予算経費要求書以下「予定経費要求書等」という。)を作製し、これを会計に送付しなければならない。
 (予算総則の規定)
第十二条 予算総則には、歳入歳出予算に関する総括的規定を設ける外、予算の執行に関し必要な事項、その他規則で定める事項に関する規定を設けるものとする。
 (予備費)
第十三条 予見し難い予算の不足に充てるため、総務委員会は、予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上することができる。
 (提出月日)
第十四条 総務委員会は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、代表議会に提出するのを常例とする。
 (添付書類)
第十五条 代表議会に提出する予算には、参考のために左の書類を添付しなければならない。
 一 歳入予算明細書
 二 各機関の長の予定予算要求書等
 三 前年度歳入歳出決算見込みの総計表及び純計表並びに当該年度の歳入歳出予算の総計表及び純計表
 四 当該年度以降の支出の予定額並びに事業の全体の計画及びその進行状況等に関する調書
 五 その他財政の状況及び予算の内容を明らかにするため必要な書類
 (暫定予算)
第十六条 総務委員会は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを代表議会に提出することができる。
2 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該年度の予算に基づいてなしたものとみなす。

第三節 予算の執行

 (予算配賦)
第十七条 予算が成立したときは、総務委員会は、代表議会の議決したところに従い、各委員会の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算を配賦する。
2 前項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
 (目的外の使用)
第十八条 各機関の長は、歳入歳出予算については、各項に定める目的の外にこれを使用することができない。
 (所要額)
第十九条 各機関の長は、会計が必要と認める場合において、第二十条第一項の規定により配賦された予算に基づいて、規則の定めるところにより、支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に関する書類を作製して、これを会計に送付してその承認を経なければならない。
2 会計は、歳入並びに経費の支出状況を勘案して、適時に、支払の計画の承認に関する方針を作製し、総務委員会の会議の決定を経たなければならない。
3 会計は第一項の支払の計画について承認したときは、各機関の長に通知しなければならない。
 (予備費の管理)
第二十条 予備費は、会計が、これを管理する。
2 各機関の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を作製し、これを会計に送付しなければならない。
3 会計は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、総務委員会の決定を求めなければならない。但し、予め総務委員会の決定を経て会計の指定する経費については、総務委員会を経ることを必要とせず、会計が、予備費使用書を決定することができる。
4 予備費使用書が決定したときは、当該使用書に掲げる経費については、第二十条第一項の規定により、予算の配賦があったものとみなす。
 (予備費支弁の調書)
第二十一条 予備費を以て支弁した金額については、各機関の長は、その調書を作製して、次の代表議会の常会の開会後直ちに、これを会計に送付しなければならない。
2 会計は、前項の調書に基づいて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなければならない。
3 総務委員会は、予備費を以て支弁した総調書及び各委員会の調書を次の常会において代表議会に提出して、その承諾を求めなければならない。

第四章 決算

 (決算報告書)
第二十二条 各機関の長は、毎会計年度、会計の定めるところにより、その所掌に係る歳入及び歳出の決算報告書を作製し、これを会計に送付しなければならない。
2 会計は、前項の歳入決算報告書に基づいて、歳入予算明細書と同一の区分により、歳入決算明細書を作製しなければならない。
3 各機関の長は、その所掌継続費に係る事業が完成した場合においては、会計の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを会計に送付しなければならない。
 (歳入歳出の決算)
第二十三条 会計は、歳入決算明細書および歳出の決算報告書に基づいて、歳入歳出の決算を作製しなければならない。
2 歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに次の事項を明らかにしなければならない。
 一 歳入 歳入予算額
 二 歳出 次に掲げる各事項
  イ 歳出予算額
  ロ 予備費使用額
  ハ 不用額
 (監査委員会への送付)
第二十四条 総務委員会は歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各機関の歳出決算報告書を翌年度の十一月三十日までに監査委員会に送付しなければならない。
 (代表議会への提出)
第二十五条 総務委員会は監査委員会の検査を経た歳入歳出決算を翌年度の常会において代表議会に提出することを常例とする。
2 前項の歳入歳出決算には、監査委員会の検査報告の外、歳入決算明細書、各機関の歳出決算報告書を添付する。
 (決算過剰)
第二十六条 毎会計年度において、歳入歳出の決算上余剰を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

第五章 雑則

 (報告)
第二十七条 総務委員会は、予算が成立したときは、直ちに予算、前年度の歳入歳出決算、その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演、その他適切な方法で生徒会員に報告しなければならない。
2 前項に規定するものの外、総務委員会は、少なくとも毎学期ごとに、予算使用の状況、その他財政の状況について、代表議会および生徒会員に報告しなければならない。
 (法制局の審査)
第二十八条 法制局は、予算及び決算に関して、総務委員会において、これを審査することができる。

附 則

1 この規則は、令和四年四月十五日から施行する。
2 この規則の施行に伴い特別に必要となる経過措置については、総務委員会執行令でこれを定める。
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