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生徒会室の鍵の管理及び使用に関する執行令


令和三年度総務委員会執行令第二号


本令は生徒会室の鍵が二度も行方不明となった経緯を踏まえ、重要物品たる鍵の確保と厳格な保管を徹底するべく定めるものである。
第一条 鍵(中学校舎部室棟一階に所在する中学生徒会用室の鍵を指す。以下に同じ。)は非使用時には、中学教員室の生徒会顧問が指定する机の上に所定の容器に入れて保管するものとする。
第二条 鍵を使用する際は活動の責任者が所定の用紙に借用者、借用機関、借用理由、借用時刻及び返却時刻を記入する。
第三条 鍵を使用する際及び返却する際は活動の責任者がなんらかの方法をもって生徒会⻑に通告するものとする。
第四条 鍵の行方がわからなくなった時又は鍵が盗難にあった時、それを最初に覚知した者は直ちに生徒会⻑及び生徒会顧問に通報するものとする。
2 通報を受けた生徒会⻑は、直ちになんらかの方法をもって総務委員会の構成員にその旨を知らしめ、部下とともに鍵の捜索を行う。
第五条 鍵を誤って持ち帰ってしまった者は、直ちにその旨を生徒会⻑に通報し、その命令を待つものとする。
第六条 本令に反した者又は鍵を複数回紛失した者は、生徒会⻑令によって生徒会室の使用を禁じられることがある。
第七条 生徒会⻑は鍵に関する一切の事項について、最終的な責任を負う。
第八条 本令に規定していない鍵に関する事項は、生徒会⻑令による。

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