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総務委員会書記補を置く件


平成三十年度総務委員会書記長決定第三号


   総務委員会書記補を置く件
 (総務委員会書記補)
第一条 総務委員会に、総務委員書記補(以下「書記補」という。)五人以下を置く。
2 書記補は、総務委員会書記長(以下「書記長」という。)又は総務委員会書記の命を受けて、総務委員会の会議の庶務を行い、並びに総務委員会各機関の連絡調整に関する事務及び総務委員会の文書の保存に関する事務に従事する。
 (任命)
第二条 書記補は、書記長が、これを任命する。
 (主任総務委員会書記補)
第三条 書記長は、書記補のうち一人を主任総務委員会書記補に命ずる。
 (免職)
第四条 書記長は、書記補が、次に掲げる場合のいずれかに該当するときには、これを免職することができる。
 一 勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
 二 心身の故障のため、職務の随行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 三 その他書記補に必要な適格性を欠く場合
 (辞職)
第五条 書記長は、職員から別記様式による辞表をもって辞職の申し出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

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