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東京都中学高等学校生徒会懇談会規約

令和三年度協定第三号

   東京都中学高等学校生徒会懇談会規約

目次

 前文
 第一章 総則
  第一節 基本原則(第一条―第六条)
  第二節 加盟、脱退及び除名(第七条―第十一条)
 第二章 中央機関
  第一節 総会(第十二条―第十八条)
  第二節 理事会(第十九条―第二十六条)
  第三節 中央委員会(第二十七条―第三十五条)
  第四節 監査委員会(第三十六条―第四十四条)
 第三章 懇談会
  第一節 総則(第四十五条―第四十九条)
  第二節 運営団
   第一款 通則(第五十条―第五十三条)
   第二款 議長(第五十四条―第五十八条)
   第三款 役員(第五十九条―第六十三条)
  第三節 会合
   第一款 通則(第六十四条―第六十六条)
   第二款 開催(第六十七条―第七十一条)
   第三款 会議(第七十二条―第八十二条)
  第四節 会合議決への委任(第八十三条)
 第四章 会計(第八十四条―第九十一条)
 第五章 加盟校代表者
  第一節 派遣(第九十二条―第九十五条)
  第二節 権限及び特権(第九十六条・第九十七条)
 第六章 罷免(第九十八条−第百四条)
 第七章 改正(第百五条)
 第八章 雑則(第百六条―第百十条)

 我々中学校及び高等学校の生徒会組織は、いずれもより良い自治と学生の自立の力の向上を目指すものである。
 我々は、そのような目的を有する生徒会組織が、互いに交流し、研鑽し、意見を交換し合い、各々の一層の発展と活動の充実を目指すことを目的として、我々の努力をこの組織に結集させることに決定した。
 我々は、この組織が、上記の目的を共有する如何なる生徒会に対しても門戸を開き、内部では、互いに尊重し合い、常に理性と秩序に則り、平和的手段を持って活動するものであることを誓う。そして、この組織においては、全ての生徒会及び参加者が平等であり、その活動は、全て加盟生徒会及び参加者の良心及び尊厳に基づいて行われ、各校生徒会を拘束するものではないことを確認する。
 加えて我々はこの組織が、かつての東京都中学生徒会懇談会の設立目的を受け継ぎ、中学生及び高校生の垣根のないより幅広い交流を行なっていくものであると認識している。
 この組織の設立は、加盟各校生徒会のより良い自治、発展、充実及び交流の実行に著しい好影響を及ぼすものであり、これが我が国の中等教育の発展と、中高生の自主性を伸ばすであろうことを、我々は確信している。

 我々は、先述の趣旨に全面的に賛同し、この規約に同意した。よって、次の通り協定し、ここに、東京都中学高等学校生徒会懇談会を設立する。


第一章 総則

第一節 基本原則

 (名称)
第一条 本会は、東京都中学高等学校生徒会懇談会と称す。
 (目的)
第二条 本会は、生徒会役員同士の交流及び自治活動を促進し、これのための活動を実施し、若しくはその上で有益な情報又は意見の交換の場となることを目的とする。
 (平等)
第三条 全て加盟校及び参加する生徒会役員は、平等な権利を有する。
2 全て本会の業務は、単一の学校が独占してはならない。
 (不干渉)
第四条 全て加盟校及び参加する生徒会役員は、その内部事情に関し、本会から一切の拘束又は干渉を受けない。本会は、加盟校の内部事情に対し干渉してはならない。
 (活動の原則)
第五条 全て本会における活動は、各人の理性及び良心に委ねられる。
 (平和主義)
第六条 全て本会が問題の解決にあたるときは、協議等の平和的手段を用いるものとする。本会は、問題の解決にあたって強行的手段を用いることは、如何なる場合においても、絶対にしてはならない。

第二節 加盟、脱退及び除名

 (生徒会の加盟)
第七条 本会の目的に同意し、本会への加盟を希望する生徒会は、全て第二項の手続きを取った上で本会に加盟することができる。
2 生徒会が本会に加盟する際には、当該校は、中央委員会委員長に届け出なければならない。届出があった時、中央委員会委員長は、支障がない限り、これを承認するものとする。
3 前項に基づく承認がなされたときは、中央委員会委員長は、議長(当該校が中学校である時は、中学生徒会懇談会議長、当該校が高等学校であるときは、高等学校生徒会懇談会議長、当該校が中学校及び高等学校の両方である場合は、両方の議長を言う。以下に同じ。)に対し書面で加盟を通知するものとする。この通知がなされた日後三日が経過した日に、当該校は本会に加盟したものとする。
4 加盟を希望する生徒会は、前項に定めるものの他、この規約を各自の規則に基づいて承認しなければならない。
5 総会議長は、新たに加盟した生徒会を、その加盟後最初に開かれる総会で紹介しなければならない。
 (個人の参加)
第八条 本会の目的に同意し、本会への加盟を希望する有志の個人は、全て第二項の手続きを踏んで、本会に加入することができる。
2 有志の個人が本会に加入する際の手続きは、前条第二項及び第三項の手続きを準用する。この際、前条第二項及び第三項中「当該校」を「当該有志の参加希望の個人」に、「加盟」を「加入」に、「中学校」及び「高等学校」をそれぞれ「中学生(中学校及びそれに準ずる学校に所属する生徒を言う。以下に同じ。)」及び「高校生(高等学校、中等教育学校及びそれに準ずる学校に所属する生徒を言う。以下に同じ。)」に読み替えて適用する。
3 総会議長は、新たに参加した有志の個人を、その参加後最初に開かれる総会で紹介しなければならない。
 (脱退)
第九条 全て加盟校は、第二項の手続きを踏んで本会から脱退することができる。
2 加盟校の脱退の手続きは、書面において中央委員会委員長及び議長に通知してこれを行う。この通知がなされた日後十五日が経過した日に当該校は脱退するものとする。
3 前項の規定に基づく通知には、理由が付されていなければならない。
4 脱退を通知した加盟校は、実際に脱退するまでの間、いつでも脱退の通知を撤回することができる。
5 総会議長は、加盟校が本会を脱退した時は、その脱退後最初に開かれる総会でこれを報告しなければならない。
 (個人の離脱)
第十条 全て本会に加入している有志の個人は、第二項の手続きを踏んで、本会から離脱することができる。
2 有志の個人が本会から離脱する際の手続きは、前条第二項及び第三項の手続きを準用する。この際、前条第二項及び第三項中「当該校」を「当該有志の参加個人」に、「脱退」を「離脱」に読み替えて適用する。
 (除名)
第十一条 議長は、加盟校が会合に無断で欠席した場合においては、当該校に出席を求めるものとする。
2 加盟校が前項の求めに応じず一年間無断で欠席した場合、又は加盟校が本会の名誉を貶め、若しくは本会の基本理念に著しく反する、極めて悪質な行為を行った場合は、総会の特別決議により、当該校を除名処分とすることができる。
3 前項に基づく決定があったときは、議長は、直ちにこれを当該校に通知する。この通知を当該校が認知した日後十日後に、当該校は除名される。
4 第二項に基づく議決があった時から当該校が除名されるまでの間は、本会は総会の通常決議により、いつでもこれを撤回することができる。

第二章 中央機関

第一節 総会

 (総会の設置)
第十二条 本会に総会を置く。総会は、本会の最高機関である。
 (総会の構成)
第十三条 総会は、全ての加盟校で構成される。
2 総会議長は、中央委員会委員長が務める。
3 総会の開催時に中央委員会委員長が選出されていないときは、前の中央委員会委員長が属していた学校の生徒会の代表者が、中央委員会委員長が選出されるまで、総会議長の職務を行う。
 (総会の開催)
第十四条 総会は、次に掲げる場合において、理事会の決定によって開催される。但し第一号の場合は、この限りでない。
 一 年度開始時
 二 中央委員会委員長を新たに選出する必要がある場合
 三 規約の改正が発議された場合
 四 理事会が必要と認めた場合
 五 中学生徒会懇談会又は高等学校生徒会懇談会が会合において開催を求める決定をした場合
 六 加盟校の三分の一以上の要求があった場合
2 総会の開催場所、日時、手法その他総会に関する事項は、理事会で定める。
3 総会議長は、必要と認めた場合は、ウェブ会議システム(映像と音声の送受信により相互の状態を認識しながら集会等を行えるシステムを言う。以下に同じ。)を用いて総会を開くことができる。
 (総会の出席)
第十五条 加盟校の総会への出席は、加盟校の代表者一名以上の出席を以てなされたものとみなす。総会は、全加盟校の過半数の出席なくしては、会議を開くことができない。
2 止むを得ない事情で、総会に出席できない加盟校は、その旨を事前に総会議長に通知するように努めなければならない。
 (総会の審議事項)
第十六条 総会は、規約の改正並びに中学生徒会懇談会又は高等学校生徒会懇談会の会合、中央委員会、理事会及び三校以上の加盟校から提出された、本会全体に関わる極めて重大な議案に関して審議及び採択する。
 (総会の採択)
第十七条 総会においては、各加盟校ごとに一票の投票権を有する。
2 総会の採択は、出席加盟校の過半数の賛成による。
3 次に掲げる各号の一に当てはまる議案は、特別採択案とし、全加盟校の三分の二以上の賛成によって採択される。
 一 協定の採択を含む議案
 二 全加盟校の四分の一以上が特別決議案とするように求めた議案
 三 中学生徒会懇談会若しくは高等学校生徒会懇談会の会合又は理事会が特別決議案とすることを決定した議案
 四 前号までに掲げるもののほか、この規約で特別決議案とすべきとされた議案
4 総会の採択は、出席校の三分の一以上の要求により、二度まで再採択を行うことができる。但し、この要求には理由が付されていなければならない。
 (総会採択への委任)
第十八条 この規約に定めるもののほか、総会に関する事項は、総会で採択してこれを定める。

第二節 理事会

 (理事会の設置)
第十九条 本会に理事会を置く。
 (理事会の組織)
第二十条 理事会の長は筆頭理事とし、中央委員会委員長がこれを兼ねる。筆頭理事は、理事会を招集し、理事会の秩序を維持し、理事会を代表する。
2 理事会に理事を置く。理事は、次に掲げる者がこれを兼ねる。
 一 中央委員会事務局長
 二 中央委員会広報本部長
 三 中央委員会委員
 四 中学生徒会懇談会議長
 五 高等学校生徒会懇談会議長
 六 前号までに掲げる者のほか、理事会の決定で指名された者
3 理事のうち、少なくとも二名以上は、中学生でなければならない。
4 理事会は、その決定により、参事を若干名置くことができる。参事は理事会に意見を述べ、理事を助ける。
 (理事会の業務)
第二十一条 理事会は本会の活動の方針を策定し、中学及び高校の活動の範を示し、本会の総会の開催を決定する。
2 理事会は、中学生徒会懇談会及び高等学校生徒会懇談会の活動に対しては、本会の運営に関して必要と認められる最低限の範囲を逸脱して、干渉してはならない。
 (理事会の招集)
第二十二条 理事会は、次の各号に掲げる場合に召集される。
 一 毎年五月
 二 毎年九月
 三 筆頭理事が必要と認めた場合
 四 理事三名以上が筆頭理事に対して開催を求めた場合
 五 中学又は高校が会合において開催を求める決定をした場合
 六 加盟校の四分の一以上の要求があった場合
2 前項第四号から第六号までの規定に基づく要求があったときは、筆頭理事は、要求があった日から一月以内にこれを召集しなければならない。
 (理事会の開催)
第二十三条 理事会は、筆頭理事が定めた日時及び場所においてこれを開催する。筆頭理事は、理事会を開催する日の少なくとも五日前までに、これを理事に通知しなければならない。
2 理事は、筆頭理事が定めた日時までに、理事会に出席しなければならない。
3 筆頭理事は、必要と認めた場合は、ウェブ会議システムを用いて理事会を開くことができる。
 (理事会の議案)
第二十四条 理事は、理由を付して筆頭理事に理事会に付すべき案件を提出することができる。理事長は、不備がない限りこれを次回の理事会に上程する。
 (理事会の決定)
第二十五条 理事会の決定は、筆頭理事及び理事の、三分の二以上の賛成による。
 (理事会決定への委任)
第二十六条 この規約に定めるもののほか、理事会に関する事項は、理事会決定で定める。

第三節 中央委員会

 (中央委員会の設置)
第二十七条 本会に中央委員会を置く。
 (中央委員会の業務)
第二十八条 中央委員会は、本会全体の企画及びその他の活動に関わる事務を統括し、中学及び高校の活動を支援し、本会の経理を行う。
 (中央委員会の組織)
第二十九条 中央委員会は、中央委員会委員長、事務局長、広報本部長、委員、事務局及び広報本部によって構成される。
2 全て中央委員会の構成員は、本会の理念の達成のために尽力し、その業務を公正かつ民主的に実行し、かつ、自らの所属する学校及びその生徒会から独立してその業務を行わなければならない。
3 全て中央委員会の構成員の任期は、一年とする。但し、第五章の規定によって途中で罷免された場合、又は罷免され、若しくは欠けた者の後任となった場合は、この限りでない。
 (中央委員会委員長)
第三十条 中央委員会の長は、中央委員会委員長とする。中央委員会委員長は、中央委員会内の業務を総理し、中央委員会の構成員を任免し、本会を代表する。
2 中央委員会委員長は、総会において、加盟校の生徒会役員から候補者を募り、加盟校の一校一票の直接選挙でこれを選出する。
3 中央委員会委員長の選挙は、総会において、他のすべての案件に先だって、これを行う。
 (事務局長)
第三十一条 事務局長は、委員長の命を受けて本会全体に関わる事項及び中央委員会内の事務を行い、必要に応じて中央委員会事務局の構成員を任命し、これを統括する。
2 中央委員会委員長に事故がある時、又は中央委員会委員長が欠けた時は、事務局長が中央委員会委員長の職を代理する。
 (広報本部長)
第三十二条 広報本部長は、委員長の命を受けて本会の広報に関わる事務を行い、必要に応じて中央委員会広報本部の構成員を任命し、これを統括する。
 (委員)
第三十三条 委員の定数は二名とする。
2 委員は、中央委員会委員長の命を受けて中央委員会の業務を行う。
 (中央委員会の附属機関)
第三十四条 中央委員会は、その活動及び中央委員会の構成員の業務を助けるため、理事会の決定により、附属機関を設けることができる。
 (理事会決定への委任)
第三十五条 この規約に定めるもののほか、中央委員会に関する事項は、理事会決定で定める。
2 この規約に定めるもののほか、中央委員会委員長の選挙に関する事項は、総会で採択してこれを定める。

第四節 監査委員会

 (監査委員会の設置)
第三十六条 本会に監査委員会を置く。
 (監査委員会の業務及び権限)
第三十七条 監査委員会は、本会の業務及び経理を監査し、本会の活動がこの規約に反していないかどうかを監視し、必要に応じて本会の各部に対して業務の是正を勧告し、又はこれを命ずることができる。
 (監査委員会の組織)
第三十八条 監査委員会は、委員長及び委員一名若しくは二名で構成される。
2 監査委員会の構成員は、理事会の承認に基づいて中央委員会委員長が任命する。
3 監査委員会の構成員のうち一名以上は、中学生でなければならない。
4 全て監査委員会の構成員の任期は、一年とする。但し、第四十条第一項の規定によって途中で罷免され、若しくは第四十三条の規定に基づき弾劾された場合、又は罷免され、弾劾され、若しくは欠けた者の後任となった場合は、この限りでない。
 (監査委員会委員長)
第三十九条 監査委員会の長は監査委員会委員長とする。監査委員会委員長は、監査委員会の業務を管理し、中学若しくは高校の会合、総会、中央委員会又は理事会から監査委員会の監査について報告を求められたときは、監査委員会を代表してこれを行う。
 (監査委員会委員長と監査委員)
第四十条 監査委員会委員長及び監査委員は、常に自らの正義及び良心に従ってその業務を行い、この規約並びにこの規約に適合する規則及び決定のみに拘束され、如何なる圧力に対しても独立してその職権を行使する。
2 監査委員会委員長と監査委員は、本会の監査及び次条の定めるところにより行われる合議においては、相互に対等である。
3 監査委員会委員長及び監査委員は、理事会において、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、この規約の定めに基づいて行われる公の弾劾によらなければ罷免されない。
 (監査委員会の勧告・命令)
第四十一条 監査委員会は、第二十九条の規定に基づき、本会各部に勧告を発し、又は命令を行う際は、監査委員会委員長及び監査委員との合議でこれを決し、監査委員会委員長の名義でこれを行う。
 (加盟校生徒会監査機関との協力等)
第四十二条 監査委員会委員長は、本会の監査にあたって必要と認めた場合は、監査委員と協議した上で、加盟校の監査機関に対し、監査の協力を求めることができる。この協力を求められた加盟校の監査機関は、その業務上不相応な手間を要する場合を除いては、これに従うものとする。
2 監査委員会は、加盟校の監査機関から書類の提出その他の協力を求められた場合は、当該校の監査機関の監査活動に協力しなければならない。但し、加盟校の監査機関の監査権は、本会には及ばない。
 (監査委員会委員長及び委員の弾劾)
第四十三条 監査委員会委員長及び監査委員の弾劾は、中学生徒会懇談会、高等学校生徒会懇談会及び理事会において各二名ずつ選出された弾劾委員の決定による。
2 監査委員会委員長及び監査委員の罷免の決定は、全弾劾委員の賛成による。
3 弾劾委員の選出の方法は、中学生徒会懇談会及び高等学校生徒会懇談会の会合並びに理事会が、それぞれの議決又は決定によって定める。
 (監査委員会の決定等への委任)
第四十四条 この規約に定めるもののほか、監査委員会に関する事項は、監査委員会委員長及び監査委員の合議によって定める。
2 この規約に定めるもののほか、監査委員会委員長及び監査委員の弾劾に関する事項は、理事会で定める。

第三章 懇談会

第一節 総則

 (設置)
第四十五条 中央委員会の下に、中学生徒会懇談会及び高等学校生徒会懇談会(以下、これを総称して「両懇談会」という。)を置く。
 (加盟校及び参加個人の所属)
第四十六条 本会の加盟校のうち、中学校及びそれに準ずる学校の生徒会であるものは、中学生徒会懇談会に属し、高等学校、中等教育学校及びそれに準ずる学校の生徒会であるものは、高等学校生徒会懇談会に属する。
2 本会に参加する有志の個人のうち、中学生であるものは、中学生徒会懇談会に属し、高校生であるものは、高等学校生徒会懇談会に属する。
 (中高一貫校の所属)
第四十七条 本会の加盟校のうち、中学校及び高等学校の両方の学校の生徒会であるものは、高等学校生徒会懇談会に属する。但し、その生徒会の組織において、中学生が主体となって活動している部分と高等学校生が主体となって活動している部分とが明確に分割されている場合は、中学生が主体となって活動している部分に関しては中学生徒会懇談会に属し、高校生が主体となって活動している部分に関しては、高等学校生徒会懇談会に属する。
 (活動)
第四十八条 両懇談会は、本会の根幹をなし、それぞれ会合において決定された活動方針に基づいて、本会の目的を達成するために所用の活動を行うものとする。
 (不干渉)
第四十九条 両懇談会は、本会全体の運営に関わる事項を逸脱して、相互に干渉をしてはならない。

第二節 運営団

第一款 通則

 (設置)
第五十条 両懇談会に運営団を置く。
 (運営団の業務)
第五十一条 運営団は、各懇談会の事務を行い、本会の理念の達成のために、各懇談会の活動に関わる事項を主導する。
 (運営団の構成)
第五十二条 運営団は、議長、書記、広報及び総務で構成する。
2 全て運営団の構成員の任期は、一年とする。但し、第五章の規定によって途中で罷免された場合、及び罷免され、若しくは欠けた者の後任となった場合は、この限りでない。
3 全て運営団の構成員は、常に本会の理念の達成のために尽力し、自らの所属する生徒会から独立してその業務を行うものとする。

第二款 議長

 (議長)
第五十四条 運営団に議長一名ずつを置く。
 (議長の選出)
第五十五条 議長は、各懇談会の会合において、当該懇談会の所属校(以下、単に「所属校」と呼ぶ。)の生徒会役員から候補者を募り、加盟校の一校一票の直接選挙で選出され、中央委員会委員長によって任命される。
2 前項の選挙は、会合において、何よりも優先して議題としなければならない。
 (議長の職務)
第五十六条 議長は、各懇談会の会合の秩序を維持し、提出された議案を整理し、会合の議事を民主的かつ公正に実施し、会合において決定された活動等を主導し、各懇談会を代表する。
 (議長の権限)
第五十七条 議長は、次の各号に掲げることを行うことができる。
 一 会合の秩序を著しく乱す者を注意し、又はこれを退場させること
 二 見学及び傍聴を許可すること
 三 発言を許可し、又は必要と認められる範囲内でこれを制限すること
 四 議案の字句、番号その他の議案の内容に影響を及ぼさない範囲内で議案の訂正を許可すること
 五 会合に議案を提出すること
 六 必要に応じて、副議長を若干名任命すること
 七 自らに事故があるときに、議長の職の代理を指名すること
 八 会合に、各懇談会の活動方針を提出すること
 九 各懇談会の活動に関して必要と認められること
 十 前号までに掲げるもののほか、この協約又は総会若しくはそれぞれの会合の採択又は決定において、議長にその権限が与えられていること
2 議長は、他の所属校及び参加個人より優先して議案を提出し、又は発言をすることができる。
 (議長の代理)
第五十八条 議長に事故があるとき、議長が欠けたとき、又は第五十五条の選挙を行うときで、前条第一項第七号に基づく代理が指名されていないときは、前の議長が所属していた生徒会の代表者が、議長の職を代理する。

第三款 役員

 (総務の設置)
第五十九条 運営団に総務を三名以内置く。
2 総務は議長が任命する。
 (総務の業務)
第六十条 総務は、議長又は会長の命を受けて、運営団及び各懇談会の事務を行い、会合における建設的かつ民主的な議論を促進する。
2 総務は、他の所属校及び参加個人より優先して議案を提出し、又は発言をすることができる。
 (広報及び書記の設置)
第六十一条 運営団に広報を一名置く。
2 運営団に書記を一名置く。
 (広報及び書記の業務)
第六十二条 広報は、議長の命を受けて、各懇談会の広報に係る事務を行う。
2 書記は、議長の命を受けて、運営団及び各懇談会の公文書の管理及び各懇談会の会合の記録その他各懇談会の書記事務を行う。
 (広報及び書記の選出)
第六十三条 広報及び書記は、各懇談会の会合において、所属校の生徒会役員又は所属する有志参加者から候補者を募り、加盟校の一校一票の直接選挙で選出され、議長によって任命される。
2 広報若しくは書記に事故がある時、広報若しくは書記が欠けた時、又は書記が会合に欠席したときは、議長がその代理者を指名する。

第三節 会合

第一款 通則

 (設置)
第六十四条 両懇談会に、それぞれ会合を置く。
2 会合は、両懇談会の最高意思決定機関であり、活動の基本機関である。
 (構成)
第六十五条 会合は、それぞれの懇談会の全ての所属校で構成される。
 (補助機関)
第六十六条 両懇談会は、それぞれの会合の議決により、会合の元に補助機関を設けることができる。

第二款 開催

 (召集)
第六十七条 全て会合は、それぞれの議長がこれを召集する。
 (定期会合)
第六十八条 定期会合は、毎月一回召集するのを常例とする。
2 毎年四月の定期会合は、年度開始時の総会より前に召集されなければならない。
 (臨時会合)
第六十九条 議長は、必要と認めた場合又は所属校の四分の一以上の要求があった場合には、遅滞なく、臨時会合を召集しなければならない。
 (開催地)
第七十条 会合は、議長が所属する生徒会が所在する場所で開催することを常例とする。但し、これが困難であるとき又は議長が必要であると認めた場合は、この限りでない。
2 議長は、必要と認めた場合は、ウェブ会議システムを用いた会合を行うことができる。
 (日程等の通知)
第七十一条 議長は、会合の開催場所及び日時等を定め、少なくとも開催する日前三日までに、所属校にこれを通知しなければならない。

第三款 会議

 (発言)
第七十二条 何人も、会合において発言するには、議長からの指名又は許可を得なければならない。
 (動議)
第七十三条 議長、所属校及び参加個人は、会合の議事進行に関して動議を提出することができる。但し、動議に質疑の終局、発言の制限又は参加者の退場に関する事項が含まれているときは、三個以上の所属校によって発議されなければならない。
 (議案)
第七十四条 全て所属校は、理由を付して、議長に会合に付すべき議案を提出することができる。但し、議案の提出によって新たに予算が必要となる場合は、三個以上の所属校の賛成を要する。
2 各懇談会の参加個人は、二名以上の賛成により、理由を付して、議長に会合に付すべき議案を提出することができる。但し、議案の提出によって新たに予算が必要となる議案は、これを提出することができない。
 (議長による審査)
第七十五条 議長は、受理した議案を会合に付す前に、これを審査し、必要に応じて提出者に議案の訂正を勧告するものとする。
2 議長は、受理した議題を会合に付すべきでないと判断した場合は、提出者に理由を示した上でこれを会合に付さないことができる。但し、所属校の四分の一以上から求めがあったときは、これを会合に付さなければならない。
 (修正)
第七十六条 所属校及び参加個人は、会合に付された議案に対して修正案を提出することができる。修正案の提出の手続きは、第八十五条及び第八十六条の規定を準用する。
2 議案の提出者は議長に対し、口頭で議案の修正の許可を求めることができる。議長は、この求めがあった場合は、その修正の内容が議案の内容に大きく変えないものに限る場合は、これを許可するものとする。
3 前項の規定に基づいて、議長が口頭での議案の修正を許可した場合は、議長は、会合でこれを報告しなければならない。
 (撤回)
第七十七条 議案の提出者は議長に対し、議案の撤回の許可を求めることができる。議長は、議案の撤回によって本会に不利益が生じると認められる場合を除き、これを許可するものとする。
2 議案の撤回を行う際に、当該議案がすでに会合で議題となっているときは、撤回について会合の承認を得なければならない。
 (議決)
第七十八条 会合において、所属校は、一校一票の投票権を有する。
2 議決は、この規約に定める例外を除き、出席所属校の過半数の賛成を要する。ただし、棄権する所属校は、出席所属校の総数に含めない。
3 前項の議決において、可否同数の際は、議長の決するところによる。
 (特別議案の議決)
第七十九条 次の各号に掲げる議案は、特別議案とし、その議決には、全所属校の三分の二以上の賛成を要する。
 一 年間活動方針
 二 当該懇談会の予算案
 三 協定の採択が含まれる議案
 四 議長が特に重要であるとして特別議案とすることを求めた議案
 五 会合において、特別議案とすることを議決した議案
 (再議決)
第八十条 所属校は、会合の出席校の過半数の賛成により、理由を示して議長に対し、議案について再議決を求めることが出来る。但し、議長は要求者に理由を示して、この請求を却下することができる。
2 再議決は、二度を超えてこれを要求することはできない。
 (表決の方法)
第八十一条 表決をするときは、棄権校、賛成校及び反対校を挙手させて、これを行う。
2 議長は、必要と認めた場合は、異議の有無を諮る方式で表決をすることができる。
3 議長は、前項又は第一項の方法で表決を取ることが不適当であると認める場合は、他の方法で表決を行うことができる。
 (書面表決)
第八十二条 議長は、会合における表決の結果において、賛成する所属校の数と、反対する所属校の数との差が、欠席した所属校の数より少ない場合は、欠席した学校に対して書面による表決を求めることができる。
2 議長は、前項の要求を行う際は、会合においてこれを宣告しなければならない。
3 第一項の要求は、当該議案に係る表決が行われた日後二日以内にこれを行わなければならない。
4 議長は、第一項の要求を受けた所属校が、要求を受けた日後三日以内に表決をしない場合は、その所属校が表決を棄権したものと見なすことができる。

第四節 会合議決への委任

 (会合議決への委任)
第八十三条 この章に定めるもののほか、両懇談会の組織、運営及び活動に関する事項は、会合の議決で定める。

第四章 会計

 (財政処理)
第八十四条 本会の財政を処理する権限は、総会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
 (予算)
第八十五条 本会の予算案は理事会が調製する。
2 監査委員会の予算案は、監査委員会委員長の承諾を得なければならない。
 (予算の提出)
第八十六条 中央委員会委員長は、前条の予算を総会に上程し、その審議を受け採択を経なければならない。
 (予算執行義務)
第八十七条 本会の各機関は、予算の執行に関する手続を定め、これに従って予算を執行しなければならない。
 (寄付及び補助)
第八十八条 本会は、予算の定めるところにより、必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
 (給付)
第八十九条 すべての本会の各機関の構成員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
 (支出権限)
第九十条 すべての支出の権限は、本会の各機関の長又は本会の各機関の長が委任した予算の管理者に属する。
2 本会は、公金の支出の権限を本会の各機関の構成員でない者に委任し、又は本会の各機関の構成員でない者をして行なわせてはならない。
 (会計監査)
第九十一条 本会の歳入支出の決算は、すべて毎年監査委員会がこれを監査し、中央委員会委員長は、次の年度に、その監査報告を添えて、総会にこれを提出しなければならない。

第五章 加盟校代表者

第一節 派遣

 (代表者)
第九十二条 全て加盟校は、総会及び所属懇談会の会合に対し、代表者を派遣することが出来る。
 (代表者の信任状)
第九十三条 次条に定める名簿に記載の無い者は、本章に掲げる代表者の権限及び特権を享有しない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、無制限に代表者として認められる。
 一 加盟校の生徒会の長
 二 加盟校の生徒会の次長及び議会の長
 (代表者の名簿)
第九十四条 加盟校は、本会に対し派遣される代表者の名簿を作成し、これを中央委員会委員長及び所属する懇談会の議長に提出し、その承諾を得なければならない。
2 代表者が複数いる場合は、加盟校は、代表者の筆頭を定め、前項の名簿にその旨を記載しなければならない。
 (代表者の拒否)
第九十五条 本会は、代表者が本会の秩序を著しく乱す者である場合は、次項の手続きを経て、当該代表者の受け入れを拒否することができる。
2 本会が代表者の受け入れを拒否する場合は、当該代表者の派遣元生徒会が所属する懇談会の議長が発議し、理事会における承認を経て、中央委員会委員長が派遣元生徒会に通知してこれを行う。

第二節 権限及び特権

 (代表者の権限)
第九十六条 代表者は、本会の総会及び所属校の会合その他の会議に出席し、会議において自らの所属する生徒会の代表としてその意見を述べ、表決に参加する。
2 全て代表者は、本会の各機関の構成員の職に就いたときは、代表者の権限を失う。
 (代表者の不可侵)
第九十七条 本会は、代表者の居所、通信、文書及び自由を侵害してはならない。中央委員会委員長は、第三者によって代表者の不可侵が侵されないよう努めなければならない。

第六章 罷免

 (罷免の実行)
第九十八条 全て本会の各機関の構成員は、この規約の定めるところによらなければ、その意に反して罷免されない。
 (中央委員会委員長)
第九十九条 中央委員会委員長の罷免は、次の各号に掲げる場合に発議され、総会において特別決議案として採択された時に成立する。
 一 両懇談会のいずれかが、特別議案として、中央委員会委員長の罷免の発議を議決したとき
 二 理事会が、中央委員会委員長の罷免の議決を発議したとき
 三 全ての加盟校の生徒会の長の三分の一以上の署名が監査委員会委員長に提出されたとき
 四 監査委員会が、中央委員会委員長の罷免を発議することを、中央委員会に命じたとき。
2 前項の議案を総会において議題とするとき、又は前項第二号に基づく罷免の発議案を理事会で議題とするときは、中央委員会委員長は、その職を他者に委任するものとする。
 (中央委員会の構成員の罷免)
第百条 中央委員会の事務局長、広報本部長及び委員の罷免は、次の場合に発議され、理事会の決定で成立する。
 一 両懇談会のいずれかが、中央委員会の構成員の罷免の発議を議決したとき
 二 中央委員会の構成員の三分の一以上の署名が監査委員会委員長に対し提出されたとき。
 三 全ての加盟校の生徒会の長の五分の一以上の署名が監査委員会委員長に提出されたとき
 四 中央委員会委員長が必要と認めたとき
 (懇談会議長の罷免)
第百一条 両懇談会の議長の罷免は、次の場合に発議され、当該議長の所属する懇談会の会合において、特別議案として議決された時に成立する。
 一 当該懇談会の所属校の生徒会の長の三分の一以上の署名が監査委員会委員長に提出されたとき。
 二 懇談会の運営団の構成員の三分の一以上の署名が監査委員会委員長に提出されたとき
 (運営団の構成員の罷免)
第百二条 両懇談会の書記、広報及び総務の罷免は、次の場合に発議され、当該書記、広報又は総務の所属する懇談会の会合において、議決された時に成立する。
 一 当該懇談会の所属校の生徒会の長の四分の一以上の署名が議長に提出されたとき。
 二 懇談会の運営団の構成員の四分の一以上の署名が監査委員会委員長に提出されたとき
 三 議長が必要と認めたとき
 (その他役員の罷免)
第百三条 総会の議決、理事会の決定又は各懇談会の採択(以下、この条において「議決等」という。)に基づいて、本会に新たな機関を設けるときは、当該機関の構成員の罷免の方法は、当該議決等において定める。
 (辞職)
第百四条 本会の各機関の構成員の辞職の手続きについては、理事会がその決定で定める。ただし、中央委員会委員長の辞職には、総会の議決を必要とする。

第七章 改正

 (改正及び破棄)
第百五条 将来この規約を改正するときは、次の各号に掲げる場合に発議され、総会において、特別議案として採択されなければならない。
 一 各懇談会の会合において、特別議案として、規約改正の発議を議決したとき
 二 理事会において、規約の改正の発議を決定したとき
 三 全加盟校の生徒会の長の四分の一以上の署名が中央委員会委員長に対し提出されたとき。
2 将来この規約を廃止するときは、前項各号に掲げる手続きを経てこれを発議し、総会において全加盟校の五分の四以上の賛成によって採択されて成立する。

第八章 雑則

 (令和四年度の各機関の構成員)
第百六条 令和四年度の本会の各機関の構成員は、東京都中学生徒会懇談会の会合において、特別議案によって決定する。
 (本規約の締結)
第百七条 本規約は、東京都中学生徒会懇談会の会合において、加盟校の三分の二以上の賛成によって採択される。
2 前項の規定に基づく採択があった場合は、東京都中学生徒会懇談会規約?は、東京都中学生徒会懇談会規約第二十六条?の規定に基づき、この規約の発効時に破棄されたものとする。
 (経過措置)
第百八条 本規約の施行に関わる経過措置は、理事会の決定で定める。
 (承認書の寄託)
第百九条 本規約は、存在するならば加盟校の規則の規定に基づいて、承認されなければならない。承認書は、中央委員会委員長に寄託される。
 (発効)
第百十条 本規約は、令和四年四月一日に効力を生ずる。
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