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◆参考
 排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い
  ※排出量取引:「目標超過達成分(排出枠)」や「クレジット」を取引すること。
 京都メカニズムを活用したクレジットの取引に係る税務上の取扱いについて
  ※京都クレジット:先進国が開発途上国に技術・資金等を提供して得るクレジット(開発途上国で実現した温室効果ガスの排出削減効果
 国内クレジットの取引に係る法人税の取扱いについて
  ※国内クレジット:大企業が中小企業に技術・資金等を提供して得るクレジット(中小企業で実現した温室効果ガスの排出削減効果)
 グリーン・エネルギー・マークの使用料に対する税務上の取扱いについて
 排出量取引に関する売買契約書に対する印紙税の取扱い

◆第三者販売目的で排出クレジットを購入する場合
会計処理税務処理
(法人税)
税務処理
(消費税)
取得時棚卸資産棚卸資産課税仕入*1(外国法人からの取得は課税対象外)
期末時低価法低価法の選択可低価法評価損は課税対象外
販売時棚卸資産の販売棚卸資産の販売課税売上又は輸出免税
※1 課税売上割合95%未満の場合は、課税売上対応課税仕入として処理

◆償却(自社使用)目的で排出クレジットを購入する場合
会計処理税務処理
(法人税)
税務処理
(消費税)
取得時無形固定資産又は投資その他の資産無形固定資産又は投資その他の資産課税仕入*2(外国法人からの取得は課税対象外)
期末時減価償却せず。減損処理あり。減損損失は損金不算入課税対象外
償却時販管費国等に対する寄付金として損金算入*3課税対象外
※2 課税売上割合95%未満の場合は、共通売上対応課税仕入として処理
※3 償却時の時価で寄付金計上(時価算定が困難な場合は、簿価)。時価簿価差額の処理について明記ないが、益金・損金に算入か?

◆印紙税の取扱い
 排出量取引に関する売買契約書は、一般的には7号文書に該当

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