日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。

選挙権について

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  • 16 morikao morikao - 12/07/31 18:06:57

    ゲンロン憲法は、政治家の暴走を歯止めする効果が考えられているが、国民の暴走を歯止めする効果は考えられていない。
    国民の愚かさに対してあきらめている部分があると思います。「国民の総意がそうならば仕方がない」という所でしょうか。

    しかし、国家が歴史の継続性を担保にその主権を保持しているというのであれば、当然、国民は政治に参加する際にそのことを理解していないといけないと思います。
    選挙権において、その前提に「日本の歴史と文化を尊重する意思をもって投票する」事が存在しなければおかしい。

    これは地方自治でも同様だと思います。地方自治だから国益に沿わなくてよいという訳にはいきません。まずはじめに国民であるという前提があって、その上に地方自治体の住民であるとなる。
    もし、外国籍に地方参政権を付与する場合、地方自治体という概念そのものから憲法で規定しなおさなければならないと思います。

    なぜなら理論上、外国人だけの地方自治が可能だからです。
    世界中のあらゆる国家や民族が日本の文化や政治体制に対して親和性があり協調可能であるならそれでもよいのですが、現実問題としてそうではありません。
    欧米の移民政策における問題として、移民者がタウンをつくり、従来の住民と大きな軋轢を生んでいる事例が、少なくない数で発生している事を無視してはいけない。
    外国人の地方参政権の付与は大きな危険性がある。これが最初にあるべきです。

    はっきりいえば国家を規定する憲法において、地方自治体とはいえ外国人の参政権を与えることを明記するのは、本質的におかしい。まさに本質的におかしい。
    外国人が地方自治に参加する仕組みは選挙権とは別の形がふさしい。
    たとえば、外国籍をもった住民と、日本と国交をもつ大使が、日本国内における外国人の社会不安を解消する為の仕組みとして、オブザーバー的に政治的な発言力をもつ場を規定するなら、ありだと思います。
    しかしあくまで観測者としての発言であって外国人の地位を規定するのは国民でなければならないと思います。


    地方自治においても国益は前提でなければならない
    外国人は日本国の主権を一部でも侵害してはならない
    外国人の地位を規定するのは国民である

    国家を国民の運命共同体とするなら、その羅針盤たる憲法において
    外国人の選挙権を規定し、その関与を認めることは、主権の問題そのものとぶつかる。

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