日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。

「政議院」について

  • 6名無し - 12/07/28 15:21:08 - ID:aKYMGqpe+w

    >4
    第58条の2.
    総理および政議を信任することおよび不信任すること
    と、「政議院」ではなく「政議」となっています。
    各論的になりますが、もしこの「不信任」と「総辞職」が同じ意味なら、住民院議員を一人だけ選んで「解散」させることもできます。

    また、第58条の3.で住民院が住民院自身を解散させることができることを考えると、
    「政議院が総辞職して住民院が解散して総理だけが残る」
    という選択肢もあります。
    総理が自分の所属政党に左右されないようにするためには、ここが重要だと思います。

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