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国民および住民の権利について
0. blogos_genron - 12/07/26 11:44:21
草案71条-97条で規定。社会状況の変化に伴い、現行憲法下では問題のあった通信の秘密に関わる部分、プライバシー、婚姻などについて、修正が加えられている。
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9.名無し - 12/07/28 10:21:21 - ID:aKYMGqpe+w
国際法と憲法の適合解釈をするような形で、両方向の立場から人権規約を解釈していくほうがいいのではないか。
10.名無し - 12/07/28 12:11:22 - ID:aKYMGqpe+w
>6
第47条
2. 国民院の議員は、無給とする。ただし、法律の定めるところにより、国庫から議員としての活動に要する経費の支給を受ける。
法律によっては、横領できなくもないのでは。
11.名無し - 12/07/30 23:51:27 - ID:dbrJcpGDaQ
スティーヴジョブズかダニエルカールかロバートキャンベルか
知らんけど明らかに日本で功績のある人にして欲しい。
12. morikao - 12/07/31 18:50:43
人権問題は難しいです。
それを国際人権規約そのものに依存するのは危険すぎると思います。
もし国際人権規約を基本として考えるのであれば、憲法では人権を制限する項目を作るべきでしょう。
どちらにせよ、公共の福祉と人権の問題は、国民間において熟議が必要だと思います。
何故なら、人権問題を本質的に追求していけば、道徳や国民における常識、死生観、文化観、そういった価値観を根底にして成立できる(理解、納得される)ものだからです。こういった「価値」の問題は安易に西欧思想の輸入をするべきではなく、それを採択するにあたっても、日本としての再解釈のもとに納得と理解の上で採択するべきだと思います。
逆にいえば、そうでなければ人権問題というのは本質的な解決や理解がされないと思います。
13.名無し - 12/07/31 21:19:54 - ID:aKYMGqpe+w
>12
無国籍・重国籍・多国籍の人を受け入れることを考えると、国家の枠組みに囚われないように、まず国際的な基準を定めて、受け入れるべきだと思います。
14. morikao - 12/07/31 22:54:25
>13
それは順序が逆だと思います。
共同体がその構成員以外を受け入れるかどうかは、その構成員が決めるべきであって、国際的基準を定め受け入れるにあたっても、基本的にその意思が常に存在しています。無条件で国際基準に従うことは、自らの意志を放棄しているの等しい。
よく「国際基準がこうだから日本もそうすべきだ」という主張は思考停止そのものでしかない。それは共同体の存在意義そのものを否定した意見だ。
無国籍、重国籍、多国籍の人を受け入れる事そのものが、イレギュラーのケースであり、個々の案件を厳密に精査した上で、入国を決定するのがもっとも適切な手順だと思います。
国家という共同体によって、外部のものを受け入れるかどうかは、その構成員である国民によって決定すべきで、それは極めて基本的なことだと思います。
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