日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。

国民および住民の権利について

0 blogos_genron blogos_genron - 12/07/26 11:44:21

草案71条-97条で規定。社会状況の変化に伴い、現行憲法下では問題のあった通信の秘密に関わる部分、プライバシー、婚姻などについて、修正が加えられている。

  • 全部
  • 最初の100件
  • 最新50件
  • ソート
  • 1名無し - 12/07/26 18:10:43 - ID:EaUAXESI8w

    【疑問】仮に米国在住のA氏が国民院議員になり、経費を横領した場合、検察が訴追できない場合がありえるのではないでしょうか? 仮にA氏が「スティーブ・ジョブズ」だったりすると、米国政府が日本政府による捜査や訴追に協力しないかもしれません。

  • 2 azaelia azaelia - 12/07/26 18:33:28

    議員に限ったことでいえば、そもそも「経費」なくせば良いような。
    秘書を何人雇おうが、どんな調査しようが、報酬は全議員同じ。
    なにもしない議員のほうが、頑張る議員より儲かるかもしれないけど、そこは選挙で正す。
    秘書なんかいなくても、優秀な人は優秀かもしれないし、秘書が大勢いても、無能な人は無能かもしれない。

  • 3名無し - 12/07/26 18:37:17 - ID:aJ/FWKCHLg

    あれ、間違ってたらすみませんが、国民院の議員さんは基本無給だから経費を横領という行為自体できないじゃなかったのでは?

  • 4 azaelia azaelia - 12/07/26 18:40:50

    しまった…すいません…これ、削除できないんですかね…。

  • 5名無し - 12/07/26 18:42:13 - ID:5YHqdTKCsA

    >>4
    2ch的な掲示板なので、削除はないかと。。。

  • 6 azaelia azaelia - 12/07/26 18:50:11

    42条 国民院は、日本およびそれ以外の地に居住する日本国民を代表すべく、国籍、居住地のいかんを問わず、選挙された議員で、これを組織する。
    47条 国民院の議員は、無給とする。ただし、活動に要する経費の支給を受ける。

    ということなので、
    >>1
    1さんの懸念がでてくるんですね。ほんと、よく読まずにスイマセン。

  • 7名無し - 12/07/26 19:15:44 - ID:dpD+aUEESw

    典型的な「新しい人権」を定めなかったのは良いと思う
    そういうのは憲法上の基本的人権を薄めることになりかねない
    新しい人権はむしろ法律で具体的な保護の制度とセットで救済すべき

  • 8 zbih zbih - 12/07/28 05:40:42

    1の疑問を投稿した者です。別の疑問:

    第71条は「人権」の規定を国際人権規約に丸投げする形ですが、主権国家として国際人権規約の改正に対して従属的ではないかと懸念します。

    国際人権規約の改正条項も確認したのですが、国連で改正されることを想定したほうがよいかと思います。

    つまり、「日本国が改正を受諾した国際人権規約」といった限定をする必要があるのではないでしょうか?

    論拠:
    (1)条約の批准は住民院の議決事項。
    (2)国際人権規約の改正の承諾は、事実上、憲法の人権規定の改正にあたる。
    (3)憲法の改正も住民院の議決事項。

  • 9名無し - 12/07/28 10:21:21 - ID:aKYMGqpe+w

    国際法と憲法の適合解釈をするような形で、両方向の立場から人権規約を解釈していくほうがいいのではないか。

  • 10名無し - 12/07/28 12:11:22 - ID:aKYMGqpe+w

    >6
    第47条
    2. 国民院の議員は、無給とする。ただし、法律の定めるところにより、国庫から議員としての活動に要する経費の支給を受ける。

    法律によっては、横領できなくもないのでは。

  • 11名無し - 12/07/30 23:51:27 - ID:dbrJcpGDaQ

    スティーヴジョブズかダニエルカールかロバートキャンベルか
    知らんけど明らかに日本で功績のある人にして欲しい。

  • 12 morikao morikao - 12/07/31 18:50:43

    人権問題は難しいです。
    それを国際人権規約そのものに依存するのは危険すぎると思います。
    もし国際人権規約を基本として考えるのであれば、憲法では人権を制限する項目を作るべきでしょう。
    どちらにせよ、公共の福祉と人権の問題は、国民間において熟議が必要だと思います。
    何故なら、人権問題を本質的に追求していけば、道徳や国民における常識、死生観、文化観、そういった価値観を根底にして成立できる(理解、納得される)ものだからです。こういった「価値」の問題は安易に西欧思想の輸入をするべきではなく、それを採択するにあたっても、日本としての再解釈のもとに納得と理解の上で採択するべきだと思います。

    逆にいえば、そうでなければ人権問題というのは本質的な解決や理解がされないと思います。

  • 13名無し - 12/07/31 21:19:54 - ID:aKYMGqpe+w

    >12
    無国籍・重国籍・多国籍の人を受け入れることを考えると、国家の枠組みに囚われないように、まず国際的な基準を定めて、受け入れるべきだと思います。

  • 14 morikao morikao - 12/07/31 22:54:25

    >13
    それは順序が逆だと思います。
    共同体がその構成員以外を受け入れるかどうかは、その構成員が決めるべきであって、国際的基準を定め受け入れるにあたっても、基本的にその意思が常に存在しています。無条件で国際基準に従うことは、自らの意志を放棄しているの等しい。

    よく「国際基準がこうだから日本もそうすべきだ」という主張は思考停止そのものでしかない。それは共同体の存在意義そのものを否定した意見だ。

    無国籍、重国籍、多国籍の人を受け入れる事そのものが、イレギュラーのケースであり、個々の案件を厳密に精査した上で、入国を決定するのがもっとも適切な手順だと思います。

    国家という共同体によって、外部のものを受け入れるかどうかは、その構成員である国民によって決定すべきで、それは極めて基本的なことだと思います。


  • 全部
  • 最初の100件
  • 最新50件
スレッド一覧に戻る
このスレッドに投稿する(は入力必須)

全角1000文字以内

※それぞれ5MB以下のJPG,PNG,GIF形式のファイルを3枚までアップロードできます。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

日本2.0 思想地図β vol.3

このWikiについて

みんなで作る憲法草案

前文

第三部 補則

第一一章 改正

ゲンロンについて

関連ツイート

どなたでも編集できます