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ストリップと法律・警察・司法

次のものは「風俗関連業」の定義。 『新風営法・法令基準集』大成出版、1985年より: ◎風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略称、「法」) 第一章総則第二条4 この法律において「風俗関連業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 略 二 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 ※ストリップを「性的好奇心をそそるため」と…

https://seesaawiki.jp/w/dancingdog/d/%a5%b9%a5%c8%... - 2015年10月26日更新

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