ダウンロード違法化反対意見テンプレ その2

送信先 keiyaku@bunka.go.jp
件名:私的録音録画小委員会中間整理に関する意見
〆切:2007年11月15日

1. 個人/団体

2. あなたのお名前

3. あなたの住所

4. あなたの連絡先(電話番号,電子メールアドレスなど)

5.
案件番号:185000284
意見募集中案件名:「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について
案件ホームページ:http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME...



105ページ

第30条の適用範囲から除外する場合の条件

ア 第30条から除外する行為について、例えば、違法サイトと承知
の上で(「情を知って」)録音録画する場合や、明らかな違法録音
録画物からの録音録画に限定するなど、適用除外する範囲について
一定の条件を課すこと


6.

一. ダウンロードしたファイルが違法なものであるかどうかは、
ダウンロードした後でなければ厳密には分からない。ファイル名
や説明等から判断できない場合もある。

二. ダウンロードした後であっても、それが違法なものであるか
どうかを区別するのは難しい場合がある。個人が趣味で作成した
ものと、レコード会社が製品として作成したものをはっきり区別
する方法がない。有名な作品であっても、複製が認められている
場合がある。

三. ユーザーがダウンロードした時点で違法サイトと承知していた
かどうかを判定するのは難しい。「後で知りました」という言い逃
れが通用するなら、ずるい者に効果はなく、正直者に不便を強いる
だけである。

四. 管理されたサイトにのみ適法マークを与え、それ以外をすべて
違法であるかのように扱うのはあまりに乱暴である。自作の曲を
ブログで発表する等の自由な活動は、すべて「潜在的に違法である
可能性がある」とみなされてしまう。

五. 曖昧な違法性の定義によって、一般のユーザーは常に「犯罪を
犯す」リスクにさらされることになる。このリスクを避けるために
は、合法であることが確認できる映像や音楽以外へのアクセスを自
粛しなければならず、文化的活動の機会が著しく損なわれる可能性
がある。一方、そこまで厳密に考えないユーザーが「犯罪を犯して
いるかも知れない」状況が常態化すれば、法律遵守の意識に悪い影
響を与えるのは必至である。

以上の理由より、違法なファイルの「ダウンロード」を「犯罪」と
する法律には反対します。

著作権の保護は、違法な「配信」の取り締まりを強化することによっ
て行っていただきたいと思います。
2007年10月23日(火) 19:36:13 Modified by ID:03O3/ZjmpQ




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