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概要

選挙で、国会議員選挙や地方議会議員選挙などの選挙で、候補者らが、街頭で、演説を行うこと。また、選挙でなくとも、活動家らが街頭で情宣活動するのも、「街頭演説」に含める。
国会議員選挙での街頭演説は、大体、30分から1時間程度で、候補者および候補者支援の政治家や有力支援者の演説が行われる。地方自治体首長選挙も、同様である。地方議会議員選挙での街頭演説は、規模が小さく、またしない候補者の割合も増える。
午前8時から午後8時までと、規制されている。

なお、多少の法令違反を犯しても、警察は全く動かない。後が面倒だからである。通報前に通報者自身が、的確な証拠保全を行っておくべきである。

街頭演説のメリット

いろいろある

候補者側

・聴衆に直接かたりかけることができる
・聴衆の反応を知ることが出来る

一般市民

・聴衆および一般市民も、直接候補者の声および容姿などを知ることができる
・一般市民としても、直接、候補者に、支援エールまたは反発の野次を飛ばすこともできる

街頭演説のデメリット

街頭演説を全くしないということもありえるし、最小限度にとどめるという選択もあり、無駄な街頭演説は避けられる方向となる

候補者側

・移動などで、選挙費用などの労力をさくこととなる
・候補者の容姿や話し方で、一般有権者に誤解を与える恐れがある
・本来の議員の仕事である政策実現のための労力を、そぐことになりかねない

一般市民

・街頭演説を聴きたくない人たちからすれば、騒音を与えることとなる
・交通渋滞を甘受することとなる

街頭演説の内容

最初に、支援への感謝そして候補者の挨拶と自己紹介は、不可欠である。しかし、限られた時間では、すぐ公約などの話に行くこととなろう。
当然、候補者の公約や政策にのっとった内容は当然である。分かりやすい表現、その他、肝要な点については、普通の演説と区別できない。抽象用語よりは、中学生が理解できるような話が望ましいという意見もある。
また、いろいろ地区を変えて行うので、いちいち内容を変える作業は面倒であろう。ただ、そこの地域住民の関心事を考え、内容を少し変更することはありえる。農村地区では、環太平洋連携協定の問題や、道路建設や公共建物建設など公共工事の問題などの話題に、時間をよりさくということもありえよう。当然、別陣営の批判がある。
言語不明瞭に聞こえたりしてとか、街頭演説が出来ない人は、一般大衆の多数意見として、議員失格であり、その人の応援演説も、候補者およびその支援者に失礼であろう。
また、街頭演説の場に即したアドリブなども、盛り込むことも一つの策である。
発言については、聴衆が証人であり、口を滑らせたりすることも、ありうる。

街頭演説の当事者その他

街頭演説は、演説する人だけが、当事者ではない

演説者

演説する候補者および応援演説する人がそうである。国会議員選挙の場合の街頭演説では、新人候補よりも、応援演説する先輩議員が、より目立ち、有名芸能人が演説することもあり、いつの間にか、候補者の演説がかすむこともある。司会役の演説者の挨拶から、街頭演説が始まる場合が多い。
当然、演説する内容は、決められているのが普通である。

スタッフ

車の運転者や後援会スタッフなどである。
支援する側で、演説者の演説に合わせて、笑顔でお辞儀するなり、上りを立てたりする。不審者に目を光らせたりすることもある。たいてい、同じような色の同様な服装で、スタッフと分かるようにしている。

警察関係者

交通渋滞や暴力事件が起きないよう、国会議員選挙では、警察関係者が目を光らすこともありえる。耳にイヤホンつけている人がいれば、警察関係者であろう。

支援側聴衆

演説には耳をすませ、笑顔をふりまきつつ、演説が終わってまもなく、拍手と支援コールを出す人たちである。不審者には気をつけるような活動をする。
後援会の呼びかけに答え、来る人たちである。また、後援会を支えている各種団体の動員も、目立つ。この支援側聴衆も、多数過ぎると、かえって、不審がられる。
国会議員選挙のレベルでは、動員の話はでるものの、地方議会議員選挙のレベルでは、人数がそんなに出てこない。
首相経験者や有名国会議員でも、支援側聴衆はおろか聴衆がいなかったということが、ありえる。

非支援者聴衆

興味本位で、候補者の素顔を見て、かつ演説を直接聴こうという人も少なくない。時間があれば、立ち止まり、しばらくすると、場を離れたりする人たちもいる。
携帯電話で、候補者を撮影する行為も、目に付き、このような行為に対して、注意はしずらい。
なお、非支援者聴衆に訴えかけるような内容の演説が大切とする指摘もある。

通行者

通行者の人たちである。しかし、この人たちにも、耳を傾けていただければと、演説内容も、あえて分かりやすくすることもありうる。
多くの通行者としては、通行の妨げになりうる街頭演説は、歓迎しない。

反対者

「落選しろ」などと、野次をとばしたりする人が目立つ。反対のプラカードを持ってくる熱心な反対者もいる。最近は、拡声器を持って、野次る人も見られる。

トラブル

いろいろある

野次

「街頭演説に、野次はつきもの」はその通りである。
当然、候補者の支持者ばかりでなく、反発を感じる人たちも、街頭演説の場に立ち会うことが想定される。野次は当然想定される。最近は、民主党候補者に対して、「マンセー」などのほめ殺しに走る立会い者が、続出している。一つの妨害作戦という指摘がある。
当然、野次自体は、表現の自由の範囲と考えられるが、拡声器を使い、演説を聴きずらくするレベルでは、威力妨害および選挙妨害という意見もある。もちろん、野次に対して、主催者側の注意も、当然の行為である。「まずは、話を聞いて下さい」とかというのは、よくあることである。「静かにしろ」と、演説者自身がきれることも、たまにはある。
むしろ、野次に対しての演説での応答が、演説する候補者側の力量となる。「野次をかける人がいますが、私の話を熱心に聴いてらっしゃる方々に失礼ですので、静かにしてください」とか、やんわり注意することも、ありえる。

騒音

いうまでもないが、街頭演説はほぼ、騒音とイコールである。睡眠時は言わずもがなであり、また睡眠時でなければどれだけうるさくても良いと言うものでももちろんありえない。なお公職選挙法第百四十条の二により「連呼行為」は午前八時から午後八時までの間に限り認められているが、学校・病院・医療機関の近隣では静粛を求める様に規定されている。だが、もちろん候補者はそんなことを気にしては居ない。産婦人科医院の真ん前で赤い女性議員が政策を訴えているなどと言うのは日常茶飯事である。そして、もちろんこのくらいでは警察は動かない。電話してみたところ、「私らが出て行くと大事になるんで・・・」とのことである。そもそも、静粛を求めると文言にはあるが、具体的な基準が定められていないのである。また、被害者による証拠保全も非常に困難であり、野放し状態と表現するのが適切であろう。また、第百四十一条により拡声機の使用についても制限が加えられているのであるが、原則として10人につき1個である。ただし、現場にはいずこともなく、或いは多くの信者やポルシェヴィキ・・・もとい支持者の私物が集まってくるか(彼らは公式にはあくまで、候補者とは無関係の、たまたまそこに居合わせた人物である)、そうでなくとも彼らの「喉」が拡声機の役割を果たすため、これも騒音の規制には全くなっていないのである。なのに普天間基地の騒音には文句を言うのであるから意味が分からない。更にたちの悪いことに、街宣には必ず、それに適した、人通りの多い、注目の集めやすい場所と言うものがあるのである。これの近所に住まう人間にとっては、数年に一度の選挙はまさに地獄の苦しみ。いや、選挙どころではない。普段から地道な政治活動を続けているイワン共は毎週書かさず朝っぱらから周辺住民に騒音爆撃を喰らわせるのである。もちろん何らかの精神障害を発症しても司法の場で因果関係を立証することは極めて困難である。筆者は引越を行う時には十分な下見を行う事にしているが、最寄りのトロツキストの場所および活動範囲についての配慮も怠ってはならない。奴らは本当に、他人の迷惑など考慮しないのだ。

交通渋滞

街宣車を止めるということで、交通渋滞を引き起こす恐れがある。特に大きな交差点は人目を引きやすいため、朝立ちのメッカである。
警察関係者に連絡し、助言や指示をもとめることがよく行われる。無許可の街頭演説は、場合によっては、警察から注意を受ける可能性が出てくる。警察権力と敵対しているとされる勢力の無許可街頭演説は、弾圧を受けることになりえる。
釜ヶ崎の活動家で大阪市議会議員候補の稲垣浩は、2008年6月の第24次西成暴動の際の街頭演説での道路交通法違反という理由で、逮捕され実刑が確定している。

暴力

また、候補者に対して、場合によっては、暴力行為に走る人が出てくることも想定される。警備関係者、そして警察関係者との協力が望まれるとの指摘がある。卵などが、演説者に向けて投げられるということも、たまにはあることである。夜勤明けの労働者が、「うるさい」という理由で、街頭演説の候補者に殴りかかるという暴力事件もある。
当然、候補者関係者は、どんなことがあっても、野次を飛ばした人に対して、暴力をふるうことがあってはならない。2012年3月13日に、拡声器で野次をしてきた女性に対して、民主党関連者が暴力を振るったということで、書類送検となっている。

外部リンク

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