最終更新:ID:wtMNCHJwNQ 2012年12月14日(金) 04:55:32履歴
「社民党セクシュアルハラスメント裁判」の被告の実名を、この記事では出さないこととする。脳死移植反対派という同じ立場のよしみということである。
社会民主党の阿部知子代議士の第一公設秘書Oが、2001年9月から2002年4月にかけて、女性原告に対して、執拗な性暴力をかけてきたということで、Oおよび阿部知子代議士に対して民事訴訟が提起された。大阪地方裁判所で、提起の日時は、2004年12月24日である。
あったとされる事件についての女性原告の言い分について、矛盾する点が見られない。また、有名弁護士の雪田樹理が、女性原告の支援活動を行っている。また、主任弁護士は、菅沼友子である。
Oは、事実関係を否定している模様である。なお、Oは、「『脳死』・臓器移植に反対する関西市民の会」の代表をしている人と同一人物であり、脳死移植反対派として有名である。
裁判は、長期化していて、2011年4月15日の公判が確認される。かつ、判決について、調査中である。
あったとされる事件についての女性原告の言い分について、矛盾する点が見られない。また、有名弁護士の雪田樹理が、女性原告の支援活動を行っている。また、主任弁護士は、菅沼友子である。
Oは、事実関係を否定している模様である。なお、Oは、「『脳死』・臓器移植に反対する関西市民の会」の代表をしている人と同一人物であり、脳死移植反対派として有名である。
裁判は、長期化していて、2011年4月15日の公判が確認される。かつ、判決について、調査中である。
奈労連・一般労組支援より
阿部知子衆議院議員の第一公設秘書(当時)であった男性秘書は、原告の勤務先の国立機関でのセクハラ被害者救済活動において、議員秘書としての国会質問や行政交渉等を中心的に関与し、原告の支援に不可欠な役割を果たしていた。行政交渉等の窓口は阿部知子事務所と福島瑞穂事務所が担当していた。
この取り組みは、平成13年から、平成14年までの間に、社会新報や新聞記事、福島議員事務所のニュースレターにも紹介されていた。
ところが、被告男性秘書は、その社民党国会議員と同等の立場を濫用し原告の生殺与奪の権を悪用して、上記のセクハラ被害者救済活動の間、複数回にわたり深刻な性暴力を行い、原告の心身に回復不能なダメージを与えた。
本件は、阿部知子被告の公設秘書であった男性秘書の被告の判例史上類をみない残忍な性暴力に対する制裁的慰謝料請求、原告が重度PTSD等の回復しがたいダメージを受けたことによる遺失利益の請求、阿部議員らが被害を知りながら、セクハラ調査を求めた後も、社民党として正式な調査をしない等の事後対応をしないことによる損害の拡大等は、原告に対する甚大な人権侵害である。そのため、、阿部知子とその公設秘書の両被告に対して、1億円の損害賠償請求を求訴訟を、平成16年12月25日に、大阪地裁に提起した。
阿部知子衆議院議員の第一公設秘書(当時)であった男性秘書は、原告の勤務先の国立機関でのセクハラ被害者救済活動において、議員秘書としての国会質問や行政交渉等を中心的に関与し、原告の支援に不可欠な役割を果たしていた。行政交渉等の窓口は阿部知子事務所と福島瑞穂事務所が担当していた。
この取り組みは、平成13年から、平成14年までの間に、社会新報や新聞記事、福島議員事務所のニュースレターにも紹介されていた。
ところが、被告男性秘書は、その社民党国会議員と同等の立場を濫用し原告の生殺与奪の権を悪用して、上記のセクハラ被害者救済活動の間、複数回にわたり深刻な性暴力を行い、原告の心身に回復不能なダメージを与えた。
本件は、阿部知子被告の公設秘書であった男性秘書の被告の判例史上類をみない残忍な性暴力に対する制裁的慰謝料請求、原告が重度PTSD等の回復しがたいダメージを受けたことによる遺失利益の請求、阿部議員らが被害を知りながら、セクハラ調査を求めた後も、社民党として正式な調査をしない等の事後対応をしないことによる損害の拡大等は、原告に対する甚大な人権侵害である。そのため、、阿部知子とその公設秘書の両被告に対して、1億円の損害賠償請求を求訴訟を、平成16年12月25日に、大阪地裁に提起した。
この事件について、謝罪は拒否している。また、Oの言い分を聞き、水かけ論ということでうやむやにして、再調査はしていない。
社会民主党として、「セクシュアルハラスメント」の用語に「社民党」ということは、非常に迷惑であろう。
社会民主党として、「セクシュアルハラスメント」の用語に「社民党」ということは、非常に迷惑であろう。
原告女性の主張については、虚偽とは断じないものの、慰謝料1億円要求については、少しの違和感がある。阿部知子代議士についての要求も、違和感を感じる。
被告のOに関して、脳死移植反対運動での貢献を考えれば、原告女性の主張はそのまま事実であるとは考えずらいという立場を理解する。被告のOの周囲の人たちの「善意」は、そのようにくみ取ることとする。
とりあえず、記事執筆者は、事実ならば原告女性に申し訳ないと感じ、かつ事実の可能性が大いにあるものの考えつつも、Oの無実の可能性も考慮し、「中立」の立場を貫く。
被告のOに関して、脳死移植反対運動での貢献を考えれば、原告女性の主張はそのまま事実であるとは考えずらいという立場を理解する。被告のOの周囲の人たちの「善意」は、そのようにくみ取ることとする。
とりあえず、記事執筆者は、事実ならば原告女性に申し訳ないと感じ、かつ事実の可能性が大いにあるものの考えつつも、Oの無実の可能性も考慮し、「中立」の立場を貫く。
1998年10月
原告女性、国立の研究機関の上司より、セクシュアルハラスメントを受ける
・上司は一旦謝罪したものの、否定し、原告女性が退職を余儀なくされる
2001年5月
原告女性の支援の会結成集会に福島瑞穂の秘書の斉藤文栄秘書が参加てし、社民党としても行政交渉等できる限りの支援をしたいと、申し出る
2001年6月
原告女性が、当時は阿部知子代議士の秘書だった0と会い、Oが、原告女性の裁判の支援を申し出る
原告女性、国立の研究機関の上司より、セクシュアルハラスメントを受ける
・上司は一旦謝罪したものの、否定し、原告女性が退職を余儀なくされる
2001年5月
原告女性の支援の会結成集会に福島瑞穂の秘書の斉藤文栄秘書が参加てし、社民党としても行政交渉等できる限りの支援をしたいと、申し出る
2001年6月
原告女性が、当時は阿部知子代議士の秘書だった0と会い、Oが、原告女性の裁判の支援を申し出る
2001年9月
原告女性の主張によれば、Oが、原告女性に、強制わいせつ罪適用のセクシュアルハラスメントを行ったとする
2001年10月
原告女性が、社民党の他の人と相談する
・原告女性の言い分としては、社民党のプロジェクトに参加して、その後もOと会わざるをえなかったということのようである
2002年2月
原告女性の主張によれば、Oが、原告女性に対して、強姦致傷を行ったとする
原告女性の主張によれば、Oが、原告女性に、強制わいせつ罪適用のセクシュアルハラスメントを行ったとする
2001年10月
原告女性が、社民党の他の人と相談する
・原告女性の言い分としては、社民党のプロジェクトに参加して、その後もOと会わざるをえなかったということのようである
2002年2月
原告女性の主張によれば、Oが、原告女性に対して、強姦致傷を行ったとする
2002年4月
原告女性が斉藤文栄秘書と相談し、社民党の党内での解決を求めたが、断られる
2003年10月
原告女性が、の土井たか子党首、福島瑞穂幹事長、阿部知子議員に対して、正式な調査と報告そして厳正な処分を求める文書を送付する
原告女性が斉藤文栄秘書と相談し、社民党の党内での解決を求めたが、断られる
2003年10月
原告女性が、の土井たか子党首、福島瑞穂幹事長、阿部知子議員に対して、正式な調査と報告そして厳正な処分を求める文書を送付する
2004年12月24日
O、そしてOの雇用主だった阿部知子を、相手に、慰謝料1億円の損害賠償を求める民事裁判を、大阪地方裁判所に提起する
2008年4月8日
口頭弁論が行われる
2008年11月27日
口頭弁論が行われる
2009年8月27日
口頭弁論が行われる
2009年10月29日
口頭弁論が行われる
2010年9月30日
口頭弁論が行われる
O、そしてOの雇用主だった阿部知子を、相手に、慰謝料1億円の損害賠償を求める民事裁判を、大阪地方裁判所に提起する
2008年4月8日
口頭弁論が行われる
2008年11月27日
口頭弁論が行われる
2009年8月27日
口頭弁論が行われる
2009年10月29日
口頭弁論が行われる
2010年9月30日
口頭弁論が行われる

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