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概要

2007年12月7日に、認知症の老人が、東海道線の共和駅の線路に入り、快速電車にはねられ死亡した事件。後に、死亡した老人が、要介護4であり、常に介護が必要だった状態であることが、明らかになる。同居していた妻も、要介護1状態であった。また、長男の嫁も、介護に加わることとなった。当日、妻の目を放したうちに、老人が徘徊し、自殺だったか事故だったか分からないものの、線路に入り、死亡したものとされる。
JR東海が、老人の遺族に、電車の遅れでかかった費用を請求したものの、遺族側は拒否して、民事裁判となった。突発事件の悲劇もさることながら、鉄道会社の訴訟により注目が集まることとなる。
2013年8月9日に、名古屋地方裁判所の上田哲裁判長は、老人の妻と長男に、請求全額の約720万円の支払命令の判決を下す。
控訴の手続きはとられた。世間の注目を浴び、世論は遺族側に同情的であるので、控訴審での展開如何により、判決が覆されることも、現時点では可能性があろう。
その他、仮処分などの法的手続きについては、インターネット上では明らかになっていない。

新聞報道より

いろいろ、注目を受けている。

日本経済新聞2013年8月10日

認知症男性、線路に入り死亡 電車遅れで遺族に損賠命令−日本経済新聞 2013年8月10日より転載再構成

認知症の男性(当時91)が線路内に立ち入り電車と接触した死亡事故で、家族らの安全対策が不十分だったとして、JR東海が遺族らに列車が遅れたことに関する損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(上田哲裁判長)は9日、男性の妻と長男に請求全額にあたる約720万円を支払うよう命じた。

判決によると、男性は2007年12月、愛知県大府市のJR共和駅の線路に入り、東海道本線の列車と衝突して死亡。男性は同年の2月に「常に介護が必要」とされる「認知症高齢者自立度4」と診断されていた。

上田裁判長は、同居していた妻が目を離した隙に男性が外出し、事故が発生したとして「妻には見守りを怠った過失がある」と認定。別居している長男についても「事実上の監督者」とし、「徘徊(はいかい)を防止する適切な措置を講じていなかった」とした。

男性の家族らは、妻は事故当時85歳で、常時監視することが不可能だったなどと主張。しかし上田裁判長は、介護ヘルパーを依頼するなどの措置をとらなかったと指摘。「男性の介護体制は、介護者が常に目を離さないことが前提となっており、過失の責任は免れない」とした。

中日新聞2013年8月29日

波紋呼ぶ賠償命令 認知症男性はねられJR遅延−中日新聞 2013年8月29日より転載再構成

認知症の男性が電車にはねられたのは見守りを怠ったからだとして、電車の遅延の賠償金約七百二十万円を遺族からJR東海に支払うように命じた判決が、名古屋地裁であった。判決は「認知症の人の閉じ込めにつながる」と波紋を広げている。遺族は控訴した。

判決によると、2007年12月、愛知県大府市の男性(91)=当時=は、同居で要介護1の妻(85)=同=がまどろむ間に外出。同市の東海道線共和駅で線路に入り、電車にはねられ死亡した。

男性は2000年、認知症状が出始めた。要介護度は年々上がり、常に介護が必要な状態となり、2007年2月から要介護4に。事故当時、週六日デイサービスを使い、妻と、介護のため横浜市から近所に転居した長男の嫁の介護も受けていた。

遺族側は、事故は予見できなかったと主張したが、判決は、医師の診断書などから男性の徘徊(はいかい)は予見できたとした上で、介護体制などを決めた横浜市の長男を「事実上の監督者」と認定。男性の要介護度が上がったのに、家に併設する事務所出入り口のセンサー付きチャイムの電源を入れるなどの対策をせず、妻も目を離すなど注意義務を怠った結果、男性が第三者に与えた損害は償うべきだとして、JRの求める全額の支払いを二人に命じた。遺族の代理人やJRによると、認知症の人による列車事故の損害賠償請求訴訟の前例は把握していないという。

◆男性の移動経路は不明
賠償を命じられた遺族の長男は「常に一瞬の隙もなく見守るなんてことは不可能。家族でやれることはすべてやってきた」と主張。代理人の浅岡輝彦弁護士は「判決が認められれば、徘徊歴のある高齢者の家族は、すべて事故時に責任を負わされるおそれがあり、介護が立ちゆかなくなる。JRは線路への侵入防止対策を十分にとらないまま、遺族にだけ賠償請求するのはおかしい」と指摘する。

一方、JRは「男性の介護の体制を取り決めた家族に監護、監督責任があると考え、支払いをお願いしたが、応じていただけなかった。熟慮した結果、公正な判断を仰ごうと提訴した」と説明し、判決は「主張が認められた」と評価。線路への侵入防止などの安全対策については、「法律上求められている安全義務はすべて果たしている」と主張する。

遺族側は、金を持たない男性が大府駅の改札を通り、隣の共和駅に移動したとして、JRの管理の落ち度を指摘。しかし、男性が家から事故現場に行った経路は分かっておらず、判決はJRの過失はないとした。

東海地方の鉄道各社によると、同様の事故で損害が出た場合は原則、損害額を請求。認知症を理由に、請求額を減らすことはないという。

◆閉じ込めにつながる 社会的支援の視点欠落
判決は、認知症の人の在宅介護の在り方に影響すると、注目を集めている。社会学者の上野千鶴子さんは「判決は、認知症の人は拘禁状態下に置けと言っているのと同じ。高齢者介護の全責任が家族にあるという考え方そのものが問題だ」と指摘する。

「介護に深く関わった家族に責任を求める判決で、いっそ認知症の人に関わらない方がよいという考えを家族が持つのでは。介護事業所も責任を問われるのを避けるため、認知症の人を外に出られないようにしたり、受け入れを拒んだりといったことが広がりかねない」と影響を心配する。

医療や介護の関係者も「介護する家族に厳しい判決」とみる。認知症の人と家族の会愛知県支部の尾之内直美代表は、判決の求めるような常に男性を見守るヘルパーの配置は今の制度ではできないとし、85歳で要介護1の妻の責任を全面的に求めたことに驚いた。

北九州市で訪問診療をする医師長崎修二さんは「老老介護に対する社会的支援の視点の欠落」を感じた。一般論とした上で「85歳の妻が90代の認知症の夫を介護する負担は大きい」と指摘。「介護する家族の大変さに目を向け、認知症の人の見守りは社会全体ですべきだ」と語る。

(佐橋大、山本真嗣)

名古屋地方裁判所判決の反響

名古屋地方裁判所の判決に批判的な意見が、女性週刊誌や介護業界から出されている。
より、認知症患者に対しての措置を要求し、介護者の責任をより強く追及しているということで、違和感を感じるという意見が、インターネット上で散見される。
社会学者の上野千鶴子は、「判決は、認知症の人は拘禁状態下に置けと言っているのと同じ。高齢者介護の全責任が家族にあるという考え方そのものが問題だ」、「介護に深く関わった家族に責任を求める判決で、いっそ認知症の人に関わらない方がよいという考えを家族が持つのでは。介護事業所も責任を問われるのを避けるため、認知症の人を外に出られないようにしたり、受け入れを拒んだりといったことが広がりかねない」と、述べている。

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いまのところ、ウィキペディアで、関連記事は見当たらない。
これからの、関連の記事実現の余地がある。

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