兵庫県小野市の小野市立小野中学校の校区の小学5年生と小学4年生およびその代理人の両親が、小野中学校の
丸刈り校則および校区での制服着用の義務が違法として、小野中学校および小野市教育委員会を相手取り、行為の無効確認と取消を求めた訴訟で、1993年10月20日提起する。。1994年4月27日に、神戸地方裁判所で、被告敗訴の判決が下される。
事件番号は、
平成5年(行ウ)第27号及び
平成6年(行ウ)第7号である。被告側は、大阪高等裁判所に控訴するが、1994年11月29日、被告側敗訴の判決が下りる。被告側は上告し、最高裁判所まで争われたが、被告側の敗訴であった。1996年2月22日に確定する。