上級行政法
2009年度冬学期
担当教官 交告・太田・斉藤
(太田クラス)
太田先生は、事前の超ドS教官とのうわさとは打って変わって、今年からは大変まるくなられたようです。
授業範囲は、行政作用法と国家賠償法が中心。
授業は、ケースブックの設問に沿って進められます。
今年から、設問を答えるのは挙手制になりました。
平常点は10点満点です(基礎点5点+発言1回につき1点、いい回答だとさらに+1点、ただし、全部で10点が上限)。
ケースブックの設問は抽象的でやや不親切(例 「この判決の当否を考えよ」等)。
毎回、設問からは予想もつかない講義が大展開されます。
授業内容は難しいうえ、しゃべる量が大変多い。ややカオス気味。
先生は、事前に、調査官解説や関連評釈を自分で精査して読んでくることを求めていましたが、
その必要性はあまり感じませんでした。
試験は全クラス共通です。
問題は標準的。
講評会での解説によれば、特段難しいことを書くことは要求されていないようで、授業でやった基本的なことを論点落としせずにちゃんと書けばそれだけで満点が来る感じっぽかったです。
ただ、授業で扱った判例はしっかり勉強しておく必要があります。
河川の設置管理の瑕疵が出題されました。
「判例の規範をきれいに再現する必要はないが、ポイントは外さないことが求められる」らしいです。
優が3割になるよう、素点に8点プラスして成績をつけたら、不可が17%でましたが、その救済はしなかったとのことです。
2006年度冬学期
担当教官 小早川・山本
Welcome to the wonderland!
行政法は倒産法に並ぶ、冬学期最も手ごわい科目。
調査官解説と宇賀行政法を繰りまくる日々がやってくる。
授業は普通に進むが期末試験をご覧あれ。
なんとなく授業をこなしている「つもり」だと期末試験で憂いを見る。
授業では「何が問題の所在なのか」「どの条文の問題か」を意識する必要がある。
夏休みの間に、一通りインプットをすると授業が数倍楽。
小早川先生・山本先生ともに授業はとてもわかりやすく、人気も高い。
山本先生は基本行政法で指定範囲外から出題をするという不意打ちを行うも
06年は丸くなったと友人談。
仮の話として、行政法オタクがクラスにいると授業はさらに混迷を深めるので注意されたい。
2004年度冬学期
担当教官 宇賀・斉藤
必修なのだが、
かなりの学生は今までにまともに行政法をやったことがなく、
にもかかわらず既習前提で授業が進められるために、
苦戦している人が多数見受けられた。
学んだことがない人については、
夏休みの間に教科書を読んでおくようにという張り紙が出ていたが、
なんの素養もないのにいきなり教科書を読みこなせるわけがない。
突然行政法が必修になった1期生ならではの悲劇か。
今後進学を考えている方には、行政法もきちんと勉強しておくことをオススメする。
結局さっぱりわからないままだったが、
周りにも同様の人が多かったからなのか、
単位だけはきた。
(宇賀先生)
出席代わりに当てられるが、
答えはあっていても、
間違っていてもいいようなかんじで、
すべて
「そうですね」
で、次へ進む。
そのため、授業は横道へそれることはなく、
体はソクラテス、心は講義という形式。
授業は先生の教科書同様、
非常によく整理されていてわかりやすい。
初学者は指定される塩野先生の本より、宇賀先生の本をまず読むべき。
(小早川先生)
もはやワンダーランド。おっしゃっている意味も質問の意味も全くわからない。
シケプリを読んでも、授業の方向性と意味がサッパリわからない。
期待していたことと違う答えが生徒から返ってきた場合、「そうきましたか、ではそういう考えでいきましょう」と、最後まで突っ走ってしまうこともあり、結局なんなんだ、というのが毎回の授業の感想。
小早川先生著の教科書も意味不明。後述する、とされているものの、実際後述されている部分を発見できたことがない(未筆部分という噂)。
小早川先生クラスになった方々は、運が悪いと思って諦めることがおすすめ。
(斉藤クラス:04年度)
1.教材は全クラス共通なので、扱われる素材については格別の特色はない。ケース・メソッドのありようについては、予習問題に関する質問を中心に割と積極的に行われる。が、追求は余り厳しくない。
2.教授自身の体系書・概説書はないので、塩野、宇賀、小早川等で対応することになり、またそれで足りる。但し、地方自治法に関する箇所は専門家だけに目を通すのが有用か。
3.授業中には講学上の概念やカテゴリーに捉われない「仕組み解釈」などのことがよく言われるが、授業だけではそれを身につけ実践するには不足であるように思えてならない。その意味では各自の起訴学習・発展学習が必須。
担当教官 交告・太田・斉藤
(太田クラス)
太田先生は、事前の超ドS教官とのうわさとは打って変わって、今年からは大変まるくなられたようです。
授業範囲は、行政作用法と国家賠償法が中心。
授業は、ケースブックの設問に沿って進められます。
今年から、設問を答えるのは挙手制になりました。
平常点は10点満点です(基礎点5点+発言1回につき1点、いい回答だとさらに+1点、ただし、全部で10点が上限)。
ケースブックの設問は抽象的でやや不親切(例 「この判決の当否を考えよ」等)。
毎回、設問からは予想もつかない講義が大展開されます。
授業内容は難しいうえ、しゃべる量が大変多い。ややカオス気味。
先生は、事前に、調査官解説や関連評釈を自分で精査して読んでくることを求めていましたが、
その必要性はあまり感じませんでした。
試験は全クラス共通です。
問題は標準的。
講評会での解説によれば、特段難しいことを書くことは要求されていないようで、授業でやった基本的なことを論点落としせずにちゃんと書けばそれだけで満点が来る感じっぽかったです。
ただ、授業で扱った判例はしっかり勉強しておく必要があります。
河川の設置管理の瑕疵が出題されました。
「判例の規範をきれいに再現する必要はないが、ポイントは外さないことが求められる」らしいです。
優が3割になるよう、素点に8点プラスして成績をつけたら、不可が17%でましたが、その救済はしなかったとのことです。
2006年度冬学期
担当教官 小早川・山本
Welcome to the wonderland!
行政法は倒産法に並ぶ、冬学期最も手ごわい科目。
調査官解説と宇賀行政法を繰りまくる日々がやってくる。
授業は普通に進むが期末試験をご覧あれ。
なんとなく授業をこなしている「つもり」だと期末試験で憂いを見る。
授業では「何が問題の所在なのか」「どの条文の問題か」を意識する必要がある。
夏休みの間に、一通りインプットをすると授業が数倍楽。
小早川先生・山本先生ともに授業はとてもわかりやすく、人気も高い。
山本先生は基本行政法で指定範囲外から出題をするという不意打ちを行うも
06年は丸くなったと友人談。
仮の話として、行政法オタクがクラスにいると授業はさらに混迷を深めるので注意されたい。
2004年度冬学期
担当教官 宇賀・斉藤
必修なのだが、
かなりの学生は今までにまともに行政法をやったことがなく、
にもかかわらず既習前提で授業が進められるために、
苦戦している人が多数見受けられた。
学んだことがない人については、
夏休みの間に教科書を読んでおくようにという張り紙が出ていたが、
なんの素養もないのにいきなり教科書を読みこなせるわけがない。
突然行政法が必修になった1期生ならではの悲劇か。
今後進学を考えている方には、行政法もきちんと勉強しておくことをオススメする。
結局さっぱりわからないままだったが、
周りにも同様の人が多かったからなのか、
単位だけはきた。
(宇賀先生)
出席代わりに当てられるが、
答えはあっていても、
間違っていてもいいようなかんじで、
すべて
「そうですね」
で、次へ進む。
そのため、授業は横道へそれることはなく、
体はソクラテス、心は講義という形式。
授業は先生の教科書同様、
非常によく整理されていてわかりやすい。
初学者は指定される塩野先生の本より、宇賀先生の本をまず読むべき。
(小早川先生)
もはやワンダーランド。おっしゃっている意味も質問の意味も全くわからない。
シケプリを読んでも、授業の方向性と意味がサッパリわからない。
期待していたことと違う答えが生徒から返ってきた場合、「そうきましたか、ではそういう考えでいきましょう」と、最後まで突っ走ってしまうこともあり、結局なんなんだ、というのが毎回の授業の感想。
小早川先生著の教科書も意味不明。後述する、とされているものの、実際後述されている部分を発見できたことがない(未筆部分という噂)。
小早川先生クラスになった方々は、運が悪いと思って諦めることがおすすめ。
(斉藤クラス:04年度)
1.教材は全クラス共通なので、扱われる素材については格別の特色はない。ケース・メソッドのありようについては、予習問題に関する質問を中心に割と積極的に行われる。が、追求は余り厳しくない。
2.教授自身の体系書・概説書はないので、塩野、宇賀、小早川等で対応することになり、またそれで足りる。但し、地方自治法に関する箇所は専門家だけに目を通すのが有用か。
3.授業中には講学上の概念やカテゴリーに捉われない「仕組み解釈」などのことがよく言われるが、授業だけではそれを身につけ実践するには不足であるように思えてならない。その意味では各自の起訴学習・発展学習が必須。
2010年03月17日(水) 02:31:09 Modified by tenpula