最終更新: greenland4 2009年02月25日(水) 04:28:21履歴
サリカ法典とは、フランク族の一分派であるサリ支族の法典で、ゲルマン部族法典のなかでもっとも重要な法典。
部族法典とは、ゲルマン系諸部族が口承してきた慣習法が、ある時点で成文化されたものと考えられるが、原法典としては残存しておらず、後代の写しが残っているだけで、しかも各写本の間にはかなりの大きな異同があり、したがって当初の成文化以降にも、項目の追加や補足、改訂があったものと推定されている。現存するものとして最古のものは8世紀後半以降の写本である。
現在の写本は約80種あり、通常はこれを5群に分類しているが、65章からなる古い形式の諸群と、70章ないし99章からなる新しい形式のものとに大きく分けられ、古い形式のものは本文のラテン語の名詞に相当するフランク語を注記した「マルベルク注解」と称する注解を含んでいるのが特徴とされる。
原法典の成立年代に関しても諸説があるが、メロヴィング朝のクローヴィス王治世の末年、6世紀初頭とみなす見解が主流である。内容として刑法的規定が大部分であり、最近の研究者は、部族法典のなかでも、とりわけサリカ法典は、各種の犯罪行為に対する罰金のカタログであると指摘している。
法典の編纂にあたってはローマ人法律家の援助を得たとされることもあるが、ローマ法?と大きく異なるのは、金額が固定された金銭賠償(贖罪金)に関する規定が主となる点であり、フランク族の社会では自力救済を原則としていたことが伺われる点に同法の大きな特色がある。
なお、サリカ法典によれば、フランク族の王はカトリック(アタナシウス派)でなければならないとしており、また、その相続条項を拡大解釈し、女王および女系継承を禁じたフランス王国の王位継承法と、それに準じた他国の相続方式も、しばしば便宜的にサリカ法と呼ばれることがある。
現在の写本は約80種あり、通常はこれを5群に分類しているが、65章からなる古い形式の諸群と、70章ないし99章からなる新しい形式のものとに大きく分けられ、古い形式のものは本文のラテン語の名詞に相当するフランク語を注記した「マルベルク注解」と称する注解を含んでいるのが特徴とされる。
原法典の成立年代に関しても諸説があるが、メロヴィング朝のクローヴィス王治世の末年、6世紀初頭とみなす見解が主流である。内容として刑法的規定が大部分であり、最近の研究者は、部族法典のなかでも、とりわけサリカ法典は、各種の犯罪行為に対する罰金のカタログであると指摘している。
法典の編纂にあたってはローマ人法律家の援助を得たとされることもあるが、ローマ法?と大きく異なるのは、金額が固定された金銭賠償(贖罪金)に関する規定が主となる点であり、フランク族の社会では自力救済を原則としていたことが伺われる点に同法の大きな特色がある。
なお、サリカ法典によれば、フランク族の王はカトリック(アタナシウス派)でなければならないとしており、また、その相続条項を拡大解釈し、女王および女系継承を禁じたフランス王国の王位継承法と、それに準じた他国の相続方式も、しばしば便宜的にサリカ法と呼ばれることがある。
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