旅と歴史用語解説(歴史学・考古学・民俗学用語集) - 旧二本松藩戒石銘碑
旧二本松藩戒石銘碑(きゅうにほんまつはんかいせきめいひ)は、福島県?二本松市?郭内3丁目に所在する近世?遺跡?1935年?昭和?10年)12月24日?、国の史跡?に指定された。

概要=

遺跡は、二本松城?の入り口に二本松藩?第7代藩主丹羽高寛?が、家臣で儒学者?岩井田昨非?の献策により、一夜のうちに自然石(花崗岩?)の露出面に、藩士の戒めとして
爾捧爾禄民膏民脂、下民易虐上天難欺(爾(ナンジ)ノ捧、爾ノ禄ハ、民ノ膏、民ノ脂ナリ、下民ハ虐ゲ易キモ、上天ハ欺キ難シ
の16字を4字4行に刻ませたものである。藩政改革?と綱紀粛正の指針を示したものとされ、「寛延己巳之春三月」とあることから己巳?の年、寛延?2年3月(西暦?では1749年?の4月から5月にかけて)の建造である。

碑銘の大意

「お前のいただく俸禄は人民の汗であり脂(あぶら)である。下民は虐げやすいが上天をあざむくことはできない」の意。

関連項目

二本松城?
北海道・東北の史跡一覧?

外部リンク

・[http://www.bunka.go.jp/bsys/index.asp 国指定文化財等データベース]