朝鮮人戦時動員、いわゆる強制連行に関するウィキです。

否定派の主張

当時、徴用に応じることは国民の義務で法的拘束力があったが、募集・官斡旋は自由契約であり、退職・転職の自由があった。

反論

暴力による拘束、逃げようとしたものにはリンチ


これは、戦時動員の実態を全く無視した主張です。募集・官斡旋の段階で、朝鮮人労働者の逃亡は頻発しており、深刻な問題となっていました。もし転職・退職の自由が認められていたのなら(未払いの賃金をふいにしてまで)逃亡する必要はなかったはずです(資料24)。


逃亡者が多かったのは、過酷な労働や劣悪な待遇(賃金や食事など)に耐えかねてのことでした。こうした逃亡を防ぐため、労働者は厳しく監視されたり、行動を制限されていました。また労働者の暮らす寮には逃亡防止のために塀で囲まれていたところもありました(資料20資料21資料27)。


また、逃亡した朝鮮人が捕まると、見せしめのためのリンチが加えられることも日常茶飯事でした。その結果死に至らしめた場合も隠蔽されるなど、ほとんど「おとがめなし」でした(※注)。


また、1943年に施行された「軍需会社法」によって、軍需会社に指定された会社に勤めている者は(募集・官斡旋で動員された朝鮮人も含めて)徴用者と同じく法的に拘束されることになりました(現員徴用)。この場合、徴用と同じ扱いなので、法的にも退職・転職の自由はなかったのです。


(※注)
参照・労働現場におけるリンチの一例

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