朝鮮人戦時動員、いわゆる強制連行に関するウィキです。

否定派の主張

募集・官斡旋の場合、徴用と異なり、これに応じなくても法律で罰せられることはなかった。従って募集・官斡旋を「強制連行」と呼ぶのは適当ではない。

反論

法的な罰則はなくても実質的には「公権力」を背景にした強制があった


確かに、募集・官斡旋については法的拘束力はありませんでした。しかし募集にしても官斡旋にしても単なる企業と個人の自由契約というわけではなく、国家総動員法下の労務動員計画という国策に基づくものであって、そこには行政や警察が介在しており、以下のような様々な形での強制力が働いていました。


(1)恫喝・脅迫による強制
植民地支配下の公権力を背景に、面長や面の職員、巡査などが有無を言わさずに応募を強いました。
(資料2資料3資料6資料7)

(2)物理的暴力による強制
(1)のような手段でもなおノルマを達成できない場合は、直接的暴力、すなわち寝ているところを襲ったり、農作業や外を歩いている人をトラックに乗せて拉致したりする方法がとられました。(資料4資料10資料11)

その他、高賃金や好待遇をちらつかせるなど、甘言・巧言等による誘い出しもありました(資料1資料12)。また「途中で逃げても構わないから、とりあえず募集に応じてくれ」と懇願したケースもあります。(資料8)

メンバーのみ編集できます