失業保険延長
失業保険延長とは?失業手当の受給期間中に働くことができない状態になったときに、その日数分受給期間を延長できる制度。
失業手当の受給期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由によって、引き続き30日以上働くことができなくなった場合には、働くことができなくなった日数だけ受給期間を延長することができる。延長できる期間は最長で3年間。なお、所定給付日数330日及び360日の人の場合には、延長できる期間はそれぞれ最大限「3年−30日」及び「3年−60日」となる。
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2006年01月27日(金) 16:55:13 Modified by hatenatv