IGN会則(平成18年6月1日)

いわてグリーン・ツーリズムネットワーク(IGN)会則


(名称)
第1条 本会は、いわてグリーン・ツーリズムネットワークと称する。

(目的)
第2条 本会は、岩手県のグリーン・ツーリズム実践者および関係者によるネットワークを
形成することにより、グリーン・ツーリズムに係る共同事業を推進し、地域の産業振興に資することを目的とする。

(事業)
第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)グリーン・ツーリズムの自己啓発・普及啓発に関する事業
(2)グリーン・ツーリズムの事業化推進に関する事業
(3)その他必要な事業

(会員)
第4条 本会の主旨に賛同する者は誰でも入会の資格を有する。

(役員)
第5条 この会に会長1名、副会長5名以内、監事2名を置く。
2 会長、副会長、監事および幹事は会員の中から総会で選出する。
3 会長はこの会を代表する。
4 副会長は、会長が欠けたとき叉は事故のあった時にその職務を代理する。
5 監事は会の会計を監査する。
6 役員の任期は2年とする。

(総会)
第6条 総会は会長が召集する。
2 総会の議長は会長が務める。
3 総会の議決事項は次のとおりとする。
(1)事業報告および決算
(2)事業計画および予算
(3)会則の制定、改正
(4)役員の選出、改選
(5)その他必要と認められる事項

4 総会の議決は出席会員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長が決定する。

(役員会)
第7条 本会の運営について協議するため、役員会を置く。
2 役員会の議長は、会長が努める。
3 役員会は本会の運営をつかさどる。

(部会)
第8条 会員は、共同事業を行うため、部会を設置することができる。
2 部会を設置または廃止した時は、速やかに会長に届け出るものとする。
3 部会の運営については、自主性を尊重する。

(会費)
第9条 会費は年会費として 個人会員2,000円 団体会員10,000円とする。

2 事業内容により別途徴収する場合もある。

(事務局)
第10条 本会の事務局は、特定非営利活動法人いわてNPOセンターが務める。

(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終了する。


(付則)
1 この会則は、平成18年6月1日から施行する。
2007年06月13日(水) 11:29:18 Modified by ign




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