みどり・市民派をめざす 井奥まさきが収集した情報、書き込んだ情報を整理して公開するために作った公開用のウィキです。

これまたいつもの「基本法コンメンタール」(日本評論社)をご覧下さい。
他にも参考文献があるのですが、ちょっと資料の山を見てみます。

書かれているのを要約すると
1)本条の規程は首長の提出権
2)だが、議員が提出する場合にも尊重する事という通知がある
(行政実例 昭和31.9.28 32.9.25) 残念。
しかし、しょせん行政実例なので、行政が独自で判断すればいいという逃げ道
があります。少し苦しいけれど。

ただし、二つ好材料があります。
3)予算措置の見込みが立たなくても、長は付議しなくてはいけないという解釈があ
る(「注釈地方自治法」(第一法規)4152P)
4)222条に反して制定が行われても有効との判例がある(福島地裁 判例 昭
和35.3.7 仙台高裁判例 昭和36.5.22) このことからコンメンタールでは「訓示
規定」と解釈している。

実際的には、予算の増額修正と同じく「長との協議」がされればベスト。
4)の判例をみても、予算が前後しても長が認めれば(少なくとも議会の結論を見守
るとの意思が出されれば)良いのではないでしょうか。

次に長が拒否しても、3)の解釈にたてば、少なくとも議会に提出する事は妨げられ
ません。

もう二つほど好材料を上げておきます。
http://www.pinky.ne.jp/~utopia/study/jitihou112.ht...
の人は自治省(当時)に聞いた結果を上げています。総務省に見解をただすのはいか
がでしょうか。

それから、兵庫県の相生市で犯罪被害者支援条例を作る時に問題になりました。
しかし、「予備費程度なら条文にあたらない」と切り抜けたそうです。
ただし、ここは少数与党的な会派が提言したので、「首長の同意」に近いもの
だったおかげもあります。

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