時効援用WIKI 〜時効の援用 手続き・方法〜 - 時効の中断とは
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時効の中断とは


時効の中断とは、それまで進行してきた時効の期間が、振りだしに戻ることをいいます。(民法147条)

具体的には、差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起、支払督促などがあります。

口頭、請求書で、請求した場合は、その後の6か月以内に、差押、仮差押、仮処分、訴訟の提起、支払督促すれば、6か月間、時効を延ばすことができます。ただし、延ばすことができるのは一度だけです。

また、口頭や、普通郵便の場合は、証拠が残りません。時効の中断をする際は、証拠の残る内容証明郵便でするようにしましょう。


消滅時効の援用について詳しくは、専門家に相談しましょう!