2010年4月1日から過疎地域自立促進特別措置法が改正され、過疎債を活用して整備出来る施設に図書館が加わりました。

過疎地域自立促進特別措置法の改正案は、2010年3月10日参議院本会議で全会一致可決、成立しました。

3月9日参議院総務委員会で審議され、かねてから日本図書館協会が要請していた

「老朽化した図書館の改築にも過疎対策事業債を適用する」ことをうけて、

自民党世耕弘成議員は、

過疎債は新設だけでなく老朽化した図書館の建て替えにも運用すべきだと質問、

原口総務大臣は「改装や増築など古い図書館についても適用できるよう運用する」と答弁をした。



以上のやり取りはとても重要です。新築に加え建て替えについては、OK。さらに、改装増築についても

過疎債を適用出来えうよう運用する、と大臣答弁しました。

これは、従来小中学校の増改築も、学校統廃合に伴う場合のみ認められていた(今回から制限解除)

ことを考えると、他の認定施設に比べても特段の取り扱いを回答した事になります。

実際の運用の際に、すべての増改築計画が認定されるかどうか不確定なところがありますが、

財政負担に悩む自治体にとっては朗報です。



後で触れます、学校施設などの一部転用を行う中で図書館を作るなどのアイデアーにも

十分生かせる解釈であると言えます。



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