平成21年2月11日プレスリリース
控訴審第1回口頭弁論期日に先立つ司法記者クラブへのプレスリリース(概要)
1 手続の経過
平成20年10月2日 第1審判決言渡(原告らの請求のうち各自200万円の認容判決)
平成20年10月7日付 被告から控訴状提出(1審判決に対して全部不服とする内容)
平成20年12月12日付 被告から控訴理由書(1)提出
平成20年12月16日付 原告らから附帯控訴状提出
1審判決の敗訴部分の不服申立及び弁護士費用(1割)の請求拡張平成20年12月16日 被告から追加証拠の提出
乙16号証:読売テレビが放送した本件番組のVTRを録画したDVD平成20年12月16日 原告から追加証拠の提出
甲29号証:読売新聞インターネット記事(H20.4.23の光市事件に関する報道内容)甲30号証:本件番組のホームページをプリントアウトしたもの(当日の視聴率(16.9%)を証する)
甲31号証:放送当日の2ちゃんねる「ニュース速報+」掲示板の光市事件に関するスレッドのデータをプリントアウトしたもの(放送当日の視聴者の反応を証する)
平成20年12月18日 原告から追加証拠の提出
甲32号証:広島弁護士会に対する照会とその結果(最終的な懲戒請求件数と異議申立件数)〔照会の結果〕
原告今枝:640件
原告新川:622件
原告足立:646件
原告井上:622件
これらの全件について懲戒不相当と議決済み。
現在審査中の案件はいずれも0件。
日弁連への異議申立てがされた案件もいずれも0件。
平成21年1月6日 被告から控訴理由書(2)提出
平成21年2月9日 原告から準備書面を提出
2 双方の主張内容(要旨)
(1) 被告の控訴理由は,第1審判決が名誉毀損発言であると認定した「発言イ」について,名誉毀損該当性を否定する等の主張をしている。なお,控訴理由書(2)の末尾には,一部の控訴理由をおって控訴理由書(3)において主張すると記載されているが,本日現在,控訴理由書(3)は提出されていない。第1審判決において懲戒請求を呼びかけたことによる業務妨害の不法行為が成立するとされた点については,未だ不服の内容は明らかでない。
(2) 原告らは,第1審判決の判断の枠組みを是としたうえで,附帯控訴においては,第1審判決の業務妨害・名誉毀損の損害の評価が過少であった旨の主張をしている。準備書面においては,控訴理由書(1)(2)及び予測される(3)における主張に対して,これまでの主張と矛盾している等と反論した。
3 今後の手続について
第1審において多岐に亘る主張立証がされており,控訴審での新たな審理はほとんどされないものと思われる。原告らとしても,控訴審の早期結審・早期判決を希望している。
2009年02月18日(水) 20:57:48 Modified by keiben