南京大虐殺に関する論争の解説と検証

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5.まとめ

【グース氏記述】
 これらの学説が一致することは、戦時犯罪処罰に関する慣習国際法では「軍事的必要を認めていた(裁判が行われない例外を認めていた)」という事です。言い換えるとハーグ法規成立以前の過去において「裁判が必要不可欠である」という慣習法は存在しなかったという事になります。
グース氏は、マルテンス、立作太郎氏、信夫淳平の学説を挙げることで、「間諜の処罰には裁判が義務であるという慣習法は存在せず、ハーグ陸戦規則によって初めて義務化された」ということを証明しようとしました。もちろん、 すでに検証してきたとおり、いずれの学説も、グース氏の主張を証明するものではありませんでした。



また、仮にグース氏の証明が妥当なものであったとしましょう。しかし、それが、『戦時犯罪処罰に関する慣習国際法では「軍事的必要を認めていた(裁判が行われない例外を認めていた)」』ことを証明することにはなりません。

まず、まったくと言っていいほど、時代背景に対する考察が欠けています。間諜に対する処罰義務が明文化されたという時代背景を考えれば、そこに人道に対する考慮に変化が生じた考えることができます。間諜の裁判義務化の理由が、「無辜の者を殺すのおそれある」であるならば、どのような無裁判処罰でも同様に「無辜の者を殺すのおそれある」ことになります。ならば、慣習法上も間諜の場合と同様に、裁判義務が生じているという思想変化が存在したと考える妥当だと思われます。



以上の考えは、グース氏の主張に沿い、ハーグ陸戦規則以前までは、戦争犯罪の裁判義務がなかったという観点にたったものですが、ハーグ陸戦規則以前であっても、当時の国際法学上の権威ある文章では、次のように定められていました。
オックスフォード提要(1888年)
第八十四条 戦争の条規を犯す者は其の国の刑律に規定する処に依り処罰せらるべし
ここでいう「刑律」とは、いわゆる「軍律」を指しています※1。つまり、「軍律」に則り、「軍律法廷」において処罰することを定めているわけです。 ハーグ陸戦規則の11年前には、戦時法規違反者に対する処罰には裁判が義務であることが明示されているわけです。

このように、グース氏の主張は、時代考察が出来ていないものであり、妥当性がありません。



また、グース氏の挙げた3つの学説の中には、「軍事的必要を認めていた」というようなものはありません。これは、立氏の学説に書かれていた「捕らえたる部隊において」という言葉だけから、グース氏が想像しただけのことですが、 もちろん、すでに検討した通りこの様な想像に妥当性がないことは明らかになっています。



いずれにしても、「軍事的必要を認めていた」という見解は、グース氏の挙げた3つの学説には書かれていませんので、「これらの学説が一致すること」とすることはできません。

そもそもの「間諜の処罰には裁判が義務であるという慣習法は存在せず、ハーグ陸戦規則によって初めて義務化された」というグース氏の主張には妥当性がないことが明らかになっていますが、仮にこの主張に妥当性があると仮定しても、それを基に『戦時犯罪処罰に関する慣習国際法では「軍事的必要を認めていた(裁判が行われない例外を認めていた)」』と主張することは出来ないわけす。



※1 一般的に「其の国の刑律」というと、自国の国内法を指しているように思われますが、戦時国際法において国内法の処罰規定に言及するということは考えにくいこと、そして、通常、戦時法規違反は軍律法廷で審判されることから考えて、この「刑律」が軍律を指すと考えるのが妥当でしょう。


このページへのコメント

未だに南京大虐殺等という明らかな捏造を本気で信じているとは、お前
ら反日ブサヨク共はどれだけ頭がお花畑な輩共なんだ?
お前ら反日ブサヨク共は南京大虐殺論争について、さも反日ブサヨク側
の勝利で決着が付いたように語っているが、そのような事実は当方が知
るかぎり存在しないんだが?

まず南京大虐殺があったかどうかについてだが、当時の資料で南京攻略
戦前に南京城内の安全区を管理していた「南京安全区国際委員会」が
食料配給の試算のために行った人口調査で、南京人口は約20万人と認識
されている。
そして、南京陥落の3ヶ月後に同じく「南京安全区国際委員会」の事務局
長であったルイス・S・C・スマイスが実施した戦争被害調査(スマイス
報告)では南京の人口は25万人とされている。

つまり、中国が唱える「犠牲者30万人説」が正しいとするなら、当時の
人口を超える人間が殺害され、且つ大量虐殺が行われている現場に、三
ヶ月で虐殺前よりも多くの人口が移り住んだことになる。

また、攻略戦終了後一ヶ月と経たない1938年1月1日、南京自治委員会の
発会式が挙行されている。式場には南京難民区に避難していた3万人の
市民も詰め掛け、新政権の出現を日の丸と五色旗を振って祝い、国民政
府の悪政を非難する主意書および同政府と絶縁して目指す政治を示す
宣言が発表されている。

ソース
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E6%94%BB%E7%95%A5%E6%88%A6

お前ら反日ブサヨク共はこういった歴史的事実を知らないのだろうか?
これらの事実からすれば、「戦闘が行われた都市だから当然死者はいた
だろうが、それが虐殺と言えるものではない」と考えるのが普通ではな
いだろうか?

更に言えば、1938年(南京陥落の翌年)には日本軍の進軍を遅らせる為、
中国軍(国民党)が黄河の堤防を決壊させ莫大な被害を出す事件があっ
たが、その際、日本軍は避難する民衆を救助し「中国軍により破壊され
た堤防の修復作業」まで行っている。
(因みに中国軍は民衆や民衆と協力して救助作業や防水作業を行う日本
軍を攻撃した)

ソース
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E6%B2%B3%E6%B1%BA%E5%A3%8A%E4%BA%8B%E4%BB%B6

こんな事をする軍隊が、都市1つの住人全てを殺すようなことをするだ
ろうか?

これだけの事実が有りながら、戦後半世紀経っても未だに増加を続ける
被害者数を言い張る中国の言が正しいと言い張るのであれば、まず被害
者の遺体、遺骨、遺品など何でも良いので被害者が存在するという証拠
の提示が第一なのではないだろうか?

お前ら反日ブサヨク共は日中戦争で南京問題は散々槍玉に挙げるくせに、
その半年後に起きた国民党軍による黄河決壊事件の際、日本軍が被害者
救助や堤防修復に尽力したのに対し、本来人々を守るべき中国側が日本
軍、及びそれに協力する市民や救出された被害者に対し航空機まで用い
た攻撃を行い、更に当初「洪水は日本軍の攻撃により発生した」と虚偽
の発表を行っていたという点を同等に取り上げない時点で、お前らの主
張は片手落ちどころか両手落ちと言わざるを得ない代物でしか無いだろ
う。

以上、反論できるなら反論してみろ。但し証拠付きでな。
尚、反論は↓此処でも受け付けて居るぞ。
ttp://jipangbito.blog93.fc2.com/blog-entry-54.html

0
Posted by ロン・セガン 2023年08月27日(日) 06:30:01 返信

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