南京大虐殺に関する論争の解説と検証

トップ > 解説 グース氏のトンデモ否定論 > 無裁判処罰 学説と実例の検証



無裁判処罰 学説と実例の検証

2. リーバー法

【グース氏記述】
『国際人道法』有菱閣 藤田久一著作、P13
「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
 
 このアメリカ陸戦訓令(リーバー法)は、世界に先駆けて陸戦の法規慣例を明文化したものであり、後の戦争法に大きな影響を及ぼしましました。1863年に作成され1914年に改定されるまで、アメリカで実際に運用されています。その評価は非常に高く、『その規定事項は当時にありて戦時国際法上の一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず』(戦時国際法提要(上)信夫淳平著P353)とあります。
 
■リーバー法の特徴は『(彼ら独自の)制服を着用するパルチザン』は、交戦者と認め捕虜資格を付与しているのに対し、制服を着用しないいわゆる「私服の違法交戦者=ゲリラ」に対しては盗賊または海賊として即決処分を明記している部分です。また、この条文も含めて「一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず」ということですから、「ゲリラ処罰に裁判は必要不可欠である」という慣習法は一般に周知されていなかった、つまり1863年より前には、ゲリラ(便衣兵)処罰に裁判が必要不可欠であるという慣習法は存在しなかったという事になります。

リーバー法に対する評価が高いということは、信夫淳平氏の著作では次のような国際法学者の評価が載せてあることからも知ることができます。
ブルンチュリ
「本訓令は巻頭より巻末まで国際法関係の一般的原則を挙げて包含し、その規定する方式は人道の現代思想及び文明人の則るべき交戦方法に一として合致せざるはない。本訓令の勢力は遥に米国の境域以外に及び、戦時公法の諸原則の形式に向って貢献する所極めて大である」
(Bluntschli,Droit int. cod., p.6)
マルテンス
「世界に率先して交戦の法規慣例を正確に解定したる名誉は、実に之を米国及び大統領リンカーンに捧げざるを得ず」
(Martens, I.a Paix et la Guerre, p.77)
ルノール
「如何にその中には欠点があるにもせよ、本訓令は凡そ軍隊の行動を一定の成文法則の下に律し得るの可能性を世に証示したる大功績は没すべからず」
(Renault, "War and The Law of Nations,"Amer. jour. of Int.Law, Vol.9, Jan. 1914, p.2)
※何れも信夫淳平『戦時国際法講義2』p19-20より

もちろん、グース氏が指摘するように、リーバー法には、ゲリラに対して無裁判での処罰を認める記述がありますので、この法が制定される以前(1863年以前)の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていたと考えることは妥当だと思われます。

ただしリーバー法に関しては、もう一つ参考にすべき条文があるので紹介します。
リーバー法第88条
間諜とは敵に通報するの意思を以て変装又は虚偽の口実に依り密かに情報を探取する人を謂ふ。間諜は情報の取得又はその敵への伝達に成功したると否とを問はず、之を絞刑に処す
『戦時国際法講義2』p544

このように、リーバー法では間諜に対しても、裁判が義務化されていませんでした。その後のブラッセル宣言やオックスフォード提要、ハーグ陸戦規則などでは、共通して裁判の義務は明文化されていることは既に説明したとおりです。

これらの条文の差異を考えると、裁判義務に関して、リーバー法とそれ以降とでは、考え方に変化があったと考えることができます。したがって、グース氏が考えているように、単純にリーバー法の条文をもって無裁判処罰が認められていたということは出来ません。


このページへのコメント

未だに南京大虐殺等という明らかな捏造を本気で信じているとは、お前
ら反日ブサヨク共はどれだけ頭がお花畑な輩共なんだ?
お前ら反日ブサヨク共は南京大虐殺論争について、さも反日ブサヨク側
の勝利で決着が付いたように語っているが、そのような事実は当方が知
るかぎり存在しないんだが?

まず南京大虐殺があったかどうかについてだが、当時の資料で南京攻略
戦前に南京城内の安全区を管理していた「南京安全区国際委員会」が
食料配給の試算のために行った人口調査で、南京人口は約20万人と認識
されている。
そして、南京陥落の3ヶ月後に同じく「南京安全区国際委員会」の事務局
長であったルイス・S・C・スマイスが実施した戦争被害調査(スマイス
報告)では南京の人口は25万人とされている。

つまり、中国が唱える「犠牲者30万人説」が正しいとするなら、当時の
人口を超える人間が殺害され、且つ大量虐殺が行われている現場に、三
ヶ月で虐殺前よりも多くの人口が移り住んだことになる。

また、攻略戦終了後一ヶ月と経たない1938年1月1日、南京自治委員会の
発会式が挙行されている。式場には南京難民区に避難していた3万人の
市民も詰め掛け、新政権の出現を日の丸と五色旗を振って祝い、国民政
府の悪政を非難する主意書および同政府と絶縁して目指す政治を示す
宣言が発表されている。

ソース
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E6%94%BB%E7%95%A5%E6%88%A6

お前ら反日ブサヨク共はこういった歴史的事実を知らないのだろうか?
これらの事実からすれば、「戦闘が行われた都市だから当然死者はいた
だろうが、それが虐殺と言えるものではない」と考えるのが普通ではな
いだろうか?

更に言えば、1938年(南京陥落の翌年)には日本軍の進軍を遅らせる為、
中国軍(国民党)が黄河の堤防を決壊させ莫大な被害を出す事件があっ
たが、その際、日本軍は避難する民衆を救助し「中国軍により破壊され
た堤防の修復作業」まで行っている。
(因みに中国軍は民衆や民衆と協力して救助作業や防水作業を行う日本
軍を攻撃した)

ソース
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E6%B2%B3%E6%B1%BA%E5%A3%8A%E4%BA%8B%E4%BB%B6

こんな事をする軍隊が、都市1つの住人全てを殺すようなことをするだ
ろうか?

これだけの事実が有りながら、戦後半世紀経っても未だに増加を続ける
被害者数を言い張る中国の言が正しいと言い張るのであれば、まず被害
者の遺体、遺骨、遺品など何でも良いので被害者が存在するという証拠
の提示が第一なのではないだろうか?

お前ら反日ブサヨク共は日中戦争で南京問題は散々槍玉に挙げるくせに、
その半年後に起きた国民党軍による黄河決壊事件の際、日本軍が被害者
救助や堤防修復に尽力したのに対し、本来人々を守るべき中国側が日本
軍、及びそれに協力する市民や救出された被害者に対し航空機まで用い
た攻撃を行い、更に当初「洪水は日本軍の攻撃により発生した」と虚偽
の発表を行っていたという点を同等に取り上げない時点で、お前らの主
張は片手落ちどころか両手落ちと言わざるを得ない代物でしか無いだろ
う。

以上、反論できるなら反論してみろ。但し証拠付きでな。
尚、反論は↓此処でも受け付けて居るぞ。
ttp://jipangbito.blog93.fc2.com/blog-entry-54.html

0
Posted by ロン・セガン 2023年08月27日(日) 06:36:48 返信

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

メンバーのみ編集できます