南京大虐殺 論点と検証 - グース氏のトンデモ否定論D05
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無裁判処罰 学説と実例の検証

5. アイルランド独立戦争

【グース氏記述】
『20世紀の戦争』朝日ソノラマP196
「アイルランド共和国軍(IRA)と呼ばれる反乱軍は軍服を着ていなかった為一般市民と区別できず、イギリス軍は男と見ればすべて銃撃した。また装甲車でビルに接近して突入、地下室に隠れていた者すべてを射殺した。
 
 これも軍事的必要原則からゲリラ(便衣兵)については強行的とも思える手段をとっています。戦時国際法でゲリラ(便衣兵)が違法交戦者として扱われた背景には、制服を着用しないゲリラを認めると、交戦国は敵対行為従事者と一般市民の判断ができなくなり、全ての者を敵対行為従事者とみなして攻撃対象にせざる得なくなるなるからです。
 
 当時の国際法では摘発する側に厳格な軍民分離を課したのではなく、私服での敵対行為(便衣兵)を規制しました。つまり軍民の区別をする義務は、相手側にあるのではなく、ゲリラ行為を行う側にあると言えます。便衣兵行為を行った結果として、民間人に犠牲が出た場合、当然ですが国際法上違法な手段をとされる行為を行った側に、より多くの責任が発生する事になります。
 
(攻撃する側も便衣兵相手なら何をやってもいいという事ではなく、一般的な人道原則や慣習法を守る必要はあります。この点を確認したマルテンス条項については次ページで解説します)

『20世紀の戦争』によれば、引用されている記述は1916年のイースター蜂起のものです。この蜂起は、アイルランドがイギリスから独立を求めたもので、1916年4月24日(イースター)に一斉に蜂起するというものでしたが、5日後の4月29日には、戦闘を主導していたIRB(アイルランド共和主義同盟)・ピアーズの戦闘中止命令により敗北が決定しました。

アイルランドがイギリスから独立するのは、このイースター蜂起の3年後の1919年から始った独立戦争であり、1921年の休戦の成立、1922年のイギリスとの条約成立によるアイルランド自由国の建国まで待たねばなりませんでした。

これらの歴史から考えて、一連の蜂起は、アイルランドから見れば独立【戦争】であると言えますが、イギリスから見れば植民地の【反乱】であり【内乱】ということになるでしょう。


当時の戦時国際法上の解釈では、このような内乱・反乱に関して、戦時法規の適用は想定されていませんでした。
藤田久一『国際人道法』p17
植民地戦争についても、近代国際法形成期のアメリカ独立戦争や一九世紀はじめの南米諸国のスペインからの独立闘争(一八一〇−一二年)に際しては敵対行為に対する当時の戦争法規の適用が認められた形跡はあるが、一九世紀後半以降のアフリカなどでの植民地闘争においては植民地本国は相手の法的存在さえ認めず、せいぜい内戦とみなし一般に戦争法の適用を拒否する態度を示した。

藤田久一氏は、内乱を起こした側に対しては、「相手の法的存在さえ認めず、せいぜい内戦とみなし一般に戦争法の適用を拒否する態度を示した」と記しています。内戦である場合は、戦時法規の適用を行わないというのが、当時の一般的な考え方であったということです。
足立純夫『現代戦争法規論』p321
従って国際法、内乱団体が「交戦団体」として承認された場合を除いて、法律上は全く内乱国のみの事件とし、内乱国は自国の法令に従って内乱を抑圧する権利を有するものとし、僅かに内乱国に対する外国の不干渉義務を定めていた。

足立純夫氏によれば、内乱は「法律上は全く内乱国のみの事件」であるので国際法の適用がなされず、「内乱国は自国の法令に従って内乱を抑圧する権利を有する」、つまり、内乱の発生した国の国内法によって処理する権利を持っていたということになります。


イギリスから見れば、アイルランド独立戦争は反乱でしかありません。軍隊を出し、相当惨い行為を行いましたが、その行為は、国内法による治安維持行為であり、その行動は、国際法規範を想定したものではなかったと考えられます。


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