Q 生活が困窮している在日を保護するのは当然でしょ?
A 「国民への最低限度の生活保障」を国家に義務付けた憲法に基づいて生活保護というシステムは成り立っています。憲法が義務付けるのはあくまで『国民の保護』であり、そのため外国人に対する生活保護は憲法違反との声が非常に強いのです。本来、外国人の保護は第一義としてその外国人が所属する国家が行うべきものです。外国人への保護はある意味においてその外国人が所属する国家への主権侵害行為ともいえるのではないでしょうか? また在日の生活保護率は人口比において日本国民のそれと比べて5倍もの差があり、また日本における外国人生活保護人数の約70%が在日という結果が厚生労働省から発表されています。(厚生労働省平成一六年度の統計より)
(10分でわかる在日特権Q&A 目次 より)
「外国人に対する生活保護は憲法違反との声が非常に強い」との主張への反論
これは端的に言って「誤り」です。今まで外国人に対する生活保護が憲法違反であるとした判例もありませんし、そのように考える学説もほぼ皆無です。
確かに、従来は「生存権をはじめとした社会権の保障は、その外国人の国籍国が第一義的に行うべきものであって、日本国憲法では保障されない」とする考え方が支配的でした。しかし、これはあくまで社会権は外国人には“保障されない”とするもので、“保障してはいけない(=憲法違反になる)”という意味ではありません。また現在では、法律によって外国人に社会権を保障することになんら問題はないという考え方が主流です。
もちろん「憲法違反である」と主張すること自体は自由でしょうが、もし仮に「外国人に対する生活保護は憲法違反だ」と裁判所に訴えても、一笑に付されるのがおちでしょう。
「外国人への保護はある意味においてその外国人が所属する国家への主権侵害行為ともいえる」という主張への反論
これもあまりに非常識で荒唐無稽な主張です。「外国人への保護」すなわち外国人に対する社会福祉を行っている国はいくらでも挙げられます(特にその取り組みが有名なのはドイツやスウェーデンなど)。日本は、1979年に国際人権A規約を、1981年に難民の地位に関する条約を批准しましたが、これらの条約は、それぞれ福祉や各種社会権について内外人平等原則をうたっており、これらを批准した日本でも、そのような新しい事態に対処するため、1981年に社会保障関係法令の国籍要件を原則として撤廃しています。
これらの条約の締約国はいずれも約150ヶ国ほど(先に挙げたドイツやスウェーデンも両方の条約に加盟しています)ですが、「外国人への生活保護は他国への侵害行為」との主張によれば、これらの条約に加盟する各国はそれぞれが互いに対する主権侵害行為を行い合うことを約束したことになりますが、そんな馬鹿なことはありません。そして、そのような議論自体過去に提起されたことがないのは、もはや言うまでもないでしょう。
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