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通名の使用についての反論

通名とは、在日朝鮮人(北朝鮮籍、韓国籍)が差別や偏見を避けるために、日本風の名前を自発的に名乗ったもので、創氏改名とは関係が無い。公的書類などで、本名の使用しか許されない日本人や他の外国籍の人とは、異なり在日朝鮮人(北朝鮮籍、韓国籍)には通名の使用が許可されている。金融口座なども通名で開設できる。

 まず、「在日朝鮮人(北朝鮮籍、韓国籍)」という国籍に関する記載ですが、これは正しくありません。「北朝鮮籍」とは、多分日本の外国人登録法上の「国籍」を持って語っていると推測されますが、これは法的な「国籍」を意味する物ではありません。また、「通名」なる物の使用は、在日コリアンに限って許容されているわけではありません。他の在日外国人も同様に許容されています。登記などがそれにあたるのでしょうが、それによって利益を得る物は何も存在しません。社会的な認知度のほとんどない「本名」を使うと、閲覧する側から見ても、情報の意味をなさないため許容されている訳で、逆に本名での登記を義務付けると混乱を招きます。つまり、公的書類の通名使用は特権でも何でもなく日本社会が求めている物です。全く利益が生じない事でありながら、それを持って「特権」というのは牽強付会です。金融口座の通名開設も同様で、それでもって得る利益は存在しません。

金融口座を通名で開設できることによって架空口座・仮名口座などが開設され、脱税やマネーロンダリングなどの犯罪行為に使われるなど、犯罪の温床となっているとの批判がある。

 まず、「金融口座を通名で開設できる」事は事実だが、これによって、「架空口座・仮名口座などが開設」する事は出来ません。金融機関は口座開設時に必ず「本人確認」を行います。つまり、いかに金融口座を通名で開設しようが、本人確認が行われている以上、架空口座はあり得ません。かつて、本人確認を行わなくとも口座を開設できた時代は、当然日本人にも架空口座は存在したわけで、現在の法律では在日コリアンに限らず、本人確認が行われている口座を架空口座とは言いません。したがって、「脱税やマネーロンダリングなどの犯罪行為に使われる」とすれば、それは在日コリアンの通名口座の存在が犯罪の温床になるのではなく、その犯罪を犯す者に責任があるわけで、これは犯罪を犯す他の日本人と同様です。
犯罪報道においても通名が用いられる場合があるが、その場合は本名が報道されないままとなる。通名報道を行う決定権は報道機関にある。常に本名で報道する報道機関も存在しているが、その一方で朝日新聞のように在日コリアンの犯罪者には通名を好んで用いる報道機関もある。

 犯罪報道などで通名が用いられるのか否かは、当該の報道機関に裁量権があります。そこは、上記でも述べられていますが、犯罪報道に於いてその当事者が最も不利益を被る事柄は社会的制裁です。したがって社会的制裁を受ける「名前」とは、報道される当事者の社会的認知度が高い「名前」といえます。例えば日本社会で有名な芸能人などは、その芸名や通名などが社会の認知を受けている訳だから「本名」というのは意味を持ちません。

 また、それを持って「在日コリアンが有する特別な権利」というには大きな齟齬があります。

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