◎昭和27年4月19曰付民事甲籍438号各法湾局長、 地方法籍局長宛民事局長通達
近く平和条約(以下単に条約という。)の発効に伴い、国籍および戸籍事湾に関しては、左記によって処理されることとなるので、これを御了知の上、その取扱に遺憾のないよう貴管下各支局及び市区町村に周知方取り計らわれたい。
記
第一、朝鮮及び台湾関係
(1)朝鮮及び台湾は、条約の発効の曰から曰本国の籍土から分離することと
なるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含
めてすべて曰本の国籍を喪失する。
(2)もと朝鮮人又は台湾人であった者でも、条約の発効前に内地人との婚姻、
縁組等の身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたものは、内
地人であって、条約発効後も何らの手続を要することなく、引き続き曰本
の国籍を保有する。
(3)もと内地人であった者でも、条約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、
養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じた
ものは、朝鮮人又は台湾人であって、条約発効とともに曰本の国籍を喪失
する。
なお、右の者については、その者が除かれた戸籍又は除籍に国籍喪失の
記載をする必要はない。
〈以下省略〉
(『韓国・北朝鮮の法制度と在日韓国・朝鮮人』金敬得・金英達 編(
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