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ladio_staff 2010年05月21日(金) 21:21:16履歴
承諾が必要なのは著作者である作詞、作曲家さんの「公衆送信権」です。
インタラクティブ配信などの名前で各音楽著作権利管理団体が管理している場合が多いので、著作管理団体に使用申請を行う事で使用する事が可能となります。
インタラクティブ配信などの名前で各音楽著作権利管理団体が管理している場合が多いので、著作管理団体に使用申請を行う事で使用する事が可能となります。
管理楽曲数:たくさん
月額1000円〜年額50000円
月額1000円〜年額50000円
管理楽曲数:約2万5千曲
月額1000円程度
月額1000円程度
管理楽曲数:約8千
月額5000円程度
月額5000円程度
権利の所在として、この場合楽曲自体の著作者である作詞・作曲家さんの「著作権」と、著作隣接権者である実演家とレコード製作者の「著作隣接権」 が存在します。これらを承諾を得る必要があります。
「著作隣接権」の権利の所在や許諾に関しては、レコード会社に相談してみましょう。
「著作隣接権」の権利の所在や許諾に関しては、レコード会社に相談してみましょう。
著作権の権利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
著作権 | 著作人格権 | 著作隣接権 | |||
複製権 上映権 演奏権 公衆送信権 口述権 展示権 頒布権 譲渡権 貸与権 翻訳権/翻案権 二次著作物の利用についての原著作者の権利 | 公表権 氏名表示権 同一性保持権 | 実演家の権利 | レコード製作者の権利 | 放送事業者の権利 | 有線放送事業者の権利 |
録音権/録画権 送信可能化権 商業用レコードの二次使用 譲渡権 貸与権 放送のための固定 放送のための固定物による放送 放送権/有線放送権 | 複製権 送信可能化権 二次使用料徴収権 譲渡権 貸与権 | 複製権 再放送権/有線放送権 伝達権 | 複製権 放送権/再有線放送権 伝達権 |
- 【複製権】
- 【上映権】
- 【上演権/演奏権】
- 【公衆送信権】
- 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
- 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
- 【口述権】
- 【展示権】
- 【頒布権】
- 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
- 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
- 【譲渡権】
- 【貸与権】
- 【翻訳権/翻案権】
- 【二次著作物の利用についての原著作者の権利】
- 【公表権】
- 【氏名表示権】
- 【同一性保持権】
- 【録音権/録画権】
- 【送信可能化権】
- 【商業用レコードの二次使用】
- 【譲渡権】
- 【貸与権】
- 【放送のための固定】
- 【放送のための固定物による放送】
- 【放送権/有線放送権】
- 【複製権】
- 【送信可能化権】
- 【二次使用料徴収権】
- 【譲渡権】
- 【貸与権】
- 【複製権】
- 【再放送権/有線放送権】
- 【伝達権】