里親さん応援の為の資料室、少しずつ充実していきます。自分の勉強の為にも必要だと思います。

全国厚生労働関係部局長会議資料(雇用均等・児童家庭局)


参照元:http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/bukyoku/koyou/re...





(3)  里親制度のさらなる充実について

ア  監護等に関する里親の権限の明確化

 虐待を受けた児童等、情緒面・行動面で問題を抱えている児童が急増している中、家庭的な環境の下でケアを行う里親の役割はますます重要となっている。

 こうした中で、里親制度が普及しない一因として、監護等に関する里親の権限が不明確であり、安心して養育に携われないことが指摘されていることを踏まえ、里親についても、児童福祉施設の長と同様に、監護・教育・懲戒に関し、児童の福祉のため必要な措置を採ることができることを明確化したところである。ただし、懲戒に関する措置は、あくまでも児童の健全な育成のために認められるものであり、体罰や言葉による暴力、性的な嫌がらせなど、児童に大きな苦痛や屈辱感を与える等の行為が懲戒に関する措置として許されないことは明らかであることから、里親の養育に関する最低基準を改正し、新たに懲戒に関する権限の濫用禁止を明記したところである。

 なお、こうした見直しに合わせ、児童福祉法の総則の中に里親の定義規定を設け、社会的養護における里親の重要性を明確化するとともに、里親について、児童福祉施設の長と同様、受託中の児童に関する就学義務も明確化したところである。

イ  保護受託者制度の廃止と里親による職業指導の実施

 近年、虐待を受けた児童など自立までに手厚い支援を要する児童が増加する中で、生活習慣の確立のための「養育」と自活のための「職業指導」を併せて行うことが必要な児童も増えている。

 他方、保護受託者制度は、児童の生活費は児童に支払う賃金で賄えることを前提とした制度であるが、上記のように手厚い支援を要する児童が増加する中で、十分に活用されてはいない状況にあった。

 こうした状況を踏まえ、児童の現状に合わなくなった保護受託者制度は廃止する一方、一定の要件を満たす里親が養育と併せて職業指導を行えることとし、年長児童に対する自立支援を推進することとした。

 なお、里親が行う職業指導は、児童の自立を支援することを目的として行わなければならず、児童の労働力の搾取を目的として行ってはならないことから、里親が職業指導を行う場合には、「里親が行う職業指導について(家庭福祉課長通知)」等により、児童相談所による里親への指導の徹底をお願いしたい。

ウ  子ども・子育て応援プランにおける里親の推進

 現在、乳児院、児童養護施設、里親に措置(委託)されている保護を必要とする児童のうち、里親へ委託される児童の割合(里親委託率)は、平成10年度の6.3%から、平成15年度には8.1%まで上昇しており、近年、里親委託児童は反転増加しているが、虐待を受けた児童等への家庭的なケアの確保という点で、まだまだ十分とはいえない状況である。

 このため、昨年末にとりまとめた「子ども・子育て応援プラン」においても、里親委託率を21年度までにさらに15%まで引き上げることを目標に、里親開拓・里親支援対策への取組みを強化することを位置付けたところである。都道府県・指定都市におかれては、このような趣旨に則り、

(1)施設における家庭生活体験事業などを活用した新規里親の開拓を行い
(2)レスパイトケア、里親養育援助事業などの活用による里親サポート体制の充実、など様々な施策、事業を総合的に活用・実施することにより、里親委託の一層の促進に努めていただきたい(資料5参照)。
エ  専門里親への委託の推進

 専門里親へ委託した児童の委託期間は原則として2年以内となっていることから、従来、この「2年以内」の文言に縛られ、容易に委託の継続は出来ないと解釈されていたところであるが、専門里親制度の積極的活用が図られるよう、「里親が行う養育に関する最低基準」の見直しを行ったところである。この見直しは、当初の委託の段階から「2年以内」という期間にとらわれずに、里親の力量や児童の状況などに応じて弾力的な運用を図るという趣旨であることを踏まえ、この取扱いにより里親への委託を積極的に推進していただきたい。

 また、専門里親の登録更新時には、養育技術の向上等を目的として「継続研修」を実施することとしており、この研修については、各都道府県・指定都市において実施することが望ましいと考えているところであるが、専門里親研修として、独自の実施が困難な都道府県・指定都市が多いことから、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会に、当分の間、専門里親継続研修の実施を依頼したところである。
オ  専門里親制度の充実

 児童の発達においては、乳幼児期の愛着関係の形成が極めて重要であり、できる限り家庭的な環境の中で養育されることが必要であることから、平成14年から特に家庭での親密な援助関係を必要とする虐待を受けた児童等に対し、施設では提供できない家庭的な援助を提供する専門里親制度を創設したところであるが、この専門里親について、平成17年度からは、近年の少年非行の深刻化等に鑑み、専門的な援助技術をもって、より家庭的な環境で援助をすることにより、自立支援に繋げるため、非行行為は見られるが、児童自立支援施設への入所までには至らない養護に欠ける児童など、より家庭的な温かい環境の中で養育する必要がある場合には、このような処遇困難な児童についても、専門里親が対応できるよう対象の拡大を行う。

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09/01/18sun

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