立会外分売

立会場外で大量の売り注文を分売する売買方法。

取引所会員が取引所の定めた数量以上の売りつけ注文の委託を受け、立会場内での取引が困難と認められた時に行われます。執行しようとする際には取引所に届け出をしたうえで、売買立ち会い終了後に分売の条件を発表し、翌朝の決められた時間までに買い付けの申し込みを受けて売買を成立させます。分売は固定値段による方法で、顧客側は委託手数料以外に立会場外委託手数料、立会場外分売引き受け料を負担します。立会外分売は上場会社の株式分布状況の改善、とくに個人株主の増大を図るための方策として、1967年の開始以来広く利用されています。
2005年07月07日(木) 15:47:12 Modified by livedoor07041




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