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価格移転税制【Transfer pricing】

移転価格税制(いてんかかくぜいせい)とは、通常行われる取引の価格とは異なる価格をもって関連会社間の取引が行われた場合において、その取引の価格を正常な価格に引きなおして課税を行う制度である。英語では、Transfer pricingということから、省略してTPと呼ばれることもある。

親会社と子会社間の取引価格は、様々な理由から通常、独立した第三者間で行われる取引価格と異なる価格で行われることがある。例えば、日本の自動車メーカーが、アメリカの販売子会社に対し通常よりも高い価格で販売すると、小売価格が一定であれば、正常取引と比較して日本における利益が高く、逆にアメリカにおける利益は低くなることから、アメリカの税収は減少することとなる。したがって、アメリカは、この場合の取引価格が正常な価格で行われたとした場合の(より多くの)所得に対して課税することとなる。

同一法人内での異なる事業部門間での取引に用いられる「移転価格」(日本の企業会計人にとっては「振替価格」と称した方が良いであろう)との対比において、移転価格税制における正常な価格のことを、独立企業間価格(arm's length price)と呼ぶ。この独立企業間価格の算定については、比較する対象がある商品であれば容易であるが、中には唯一無二の商品やサービス、無形資産など非常に困難なものもある。

移転価格税制の適用を受けると一時的には、国際的な二重課税が発生することとなる。そこで、双方国の権限ある当局が相互協議によりこの二重課税を排除すべき道を模索することになる。相互協議が整うと、相手国は減額更正などの処分を行う。これを、対応的調整という。また、対応的調整がとられた場合に減額更正を受けた資金を本国に送金するときがあり、これを第二次調整という。

ただし、相互協議は相手国との租税条約のもとに行われるため、そもそも租税条約を締結していない相手国とでは、対応的調整による二重課税の排除は不可能である。このような相手国は、香港、パナマ等が含まれる。

近年、移転価格税制の適用による事業上のリスクをあらかじめ回避するために、取引に先立って事業者があらかじめ課税当局との間で取引価格についてネゴシエーションを行っておく手続きが整いつつある。これがAPA(Advance Pricing Agreement)である。

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2006年11月02日(木) 02:04:03 Modified by mizunobara




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