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瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】

売買などの契約で,契約の目的物に隠れた欠陥があった場合,売り主などが負う担保責任。
→追奪担保責任(ついだつたんぽせきにん)
2006年02月21日(火) 17:53:50 Modified by mizunobara




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