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182 名前: 目のつけ所が名無しさん 投稿日: 2008/04/06(日) 23:27:46
従業員代表者の選出方法

1.事業所内での時間外労働に関する協定の締結【労働基準法第36 条】、あるいは
就業規則を作成、変更する場合【労働基準法第90 条1項】などで、事業所に過半数
の労働者で組織する労働組合がない場合は、当該事業所の「労働者の過半数を代表す
る者」が協定を結ぶ、あるいは就業規則の作成、変更に意見を述べる当事者になる。
2.その選出方法については、
ア)その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断す
る機会が、当該事業場の労働者に与えられている(使用者の指名などその意向に沿っ
て選出するようなものではない)こと.
イ)当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手
続きがとられている(労働者の投票、挙手等の方法により選出される)こと.
の二つの要件を満たすものでなければ、適法な方法ではないとしている【労働基準法
施行規則第6 条の2】。
3.したがって、
ア)労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している場合.イ)親睦会の代表者が自
動的に労働者代表となっている場合.ウ)一定の役職者が自動的に労働者代表となるこ
ととされている場合. エ)一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出してい
る場合.などは、適法な選出手続きとはいえない。
4.労働基準法は、労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でな
ければならないと定めている【労働基準法施行規則第6条の2】。
ア)監督・管理の地位にある者でないこと
イ)労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等
の方法による手続により選出された者であること。
また、使用者は、労働者が過半数代表者であること、過半数代表者となろうとした
こと、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱をしない
ようにしなければならない。

とある時スレッドに出てきた内容。
この地点で社員情報システムに誰も投票していないにも関わらず
ある社員の名前が署名された書類がアップされた。
上の赤文字のように過半数を占めることすらなかったのに、手元に当時保存しておいたデータには
挙手による選出と記載されている。

また監督・管理の地位にある者でないこと。に関しては
また、役職者・・という位置づけですが、一般的な企業に於いての所謂役職者という物は、
課長以上の事を指します。
現在の○○の役職は、"係長"ですので、問題はありません。
という返事がメールで流れた。

この後、GWに売り上げを上げろ上げろといいながら、その期間で選挙を始め、
結局内訳はどうだったのか不明だが、上記の返事を出した人間にとどまった。
もちろん、社内では不満が飛び交い、出来レースだと言われているが、その真実は明らかになっていない。
2008年07月04日(金) 15:05:11 Modified by mmjhigaisha




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