次の条件に当てはまった時に被保険者資格を取得します(申請しなくても強制的に取得させられます)
- 20歳に達したとき(誕生日の前日)
- 日本国内に住所を有するに至った日
- 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができなくなった日
年金の資格の取得は必ず当日になります。
※20歳に達した日が、誕生日の前日というのは「年齢計算ニ関スル法律」で決まっています。
※3行目は老齢給付が受けられなくなった日というのは現行法では死亡以外には無い。「国会議員互助年金法(2006年2月3日廃止)において、3年を超える懲役又は禁錮刑に処せられた時に老齢給付の受給権が消滅する。」これが唯一該当する法律であるが、現在受給している国会議員さん(元職を含む)がいなくなった時点で完全に該当者がいなくなります。