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新児童ポルノ法、「単純所持」ってどこからがアウト?


2ch 内部

http://www.menscyzo.com/2009/06/post_99.html




6月26日に国会での審議が始まった「児童買春・児童ポルノ禁止法改正案」。与党案と民主党案が出そろっているが、可決される見込みの強い与党案は、「単純所持」も禁止するという踏み込んだ内容だ。

 「児童への性的な搾取をなくす」という大義名分はごもっともだが、仮に与党案が可決された場合、その運用次第ではこれまで通りのアダルトライフを送っているだけでも、「性犯罪者」として逮捕されてしまうかもしれないのだ。

 早くも戦々恐々としているのは、「陵辱ゲーム」が国際的な問題にまで発展しているエロゲー業界。今回の規制でイラストやマンガも児童ポルノに含まれるとなると、稼ぎ頭の「学園モノ」をはじめ、大部分が法律的にグレーゾーンとなる。

 かねてより児童ポルノ規制に神経を尖らせて来たAV業界では、「素人モノ」の撮影にあたって出演者全員に身分証の提示を義務づけるなど、法令遵守を心がけていた。それでも18歳未満のビデオを「誤って」製造してしまう例が跡を絶たない。その上また法律が変わり、厳しい規制が設けられるとなると、関係諸氏の頭はさらに痛いことになる。

「姉の免許証を盗んで持って来た16歳の少女がAV出演した事件があったが、児童ポルノ製造で逮捕されたのはその会社(の社長)で、少女は被害者。詐欺に遭っているのはこっちだと言いたくなるが、『児童』と名の付く法律はそれだけ強権的」(某AVメーカー役員)

 それでは、新法下で「アウト」となるのはどこからだろう。
 
 諸外国での「児童」の定義は13歳未満とされるところが多い。小学生の全裸画像がご禁制というのには納得できなくもないが、日本の場合の「児童」の定義は18歳未満の者となる。さらに、規制を進める団体は「18歳以上が子どものふりをしたものも規制すべき」という論旨を展開。これを適用すれば、現在当たり前のように流通している「女子校生モノ」も「児童ポルノ」とみなされ、単純所持によって逮捕となってしまう。

 市中には、先述のような方法で「騙し撮ら『さ』れた」女子校生モノ、すなわち本物の「児童ポルノ」が少数ながらも流通しているわけで、どのビデオが「地雷」かもわからない。某AVメーカー役員からは「もう熟女モノしか撮れないかも」との悲痛な声も上がっている。

 アメリカでは、たまたま閲覧したウェブサイトに切れ端程度の大きさの児童ポルノ画像があり、そのファイルがパソコンに残っていたという理由で実刑判決が下された判例もある。新法が通過すれば、「突然子供の裸の写真が送られて来て、次の瞬間警察に逮捕」なんてことが、本邦においても他人事でなくなるわけだ。

 家じゅうのAVやエロ雑誌を廃棄して、どんなファイルが入ってるかわからないパソコンも初期化して、それでも「性犯罪者」扱いされる日がもうすぐやって来るかもしれない。

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