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フリーソフト、シェアウェアとは?

〜フリーソフト、シェアウェアとは?〜

一般にソフトウェアというといろいろな分類の仕方がありますが、ソフトの配
布条件で分類してみると主に下記の8種類位に分けられるかと思います。
 1.一般市販ソフトウェア
 2.フリーソフトウェア
 3.シェアウェア
 4.フリーソフト(寄付歓迎)
 5.メールウェア
 6.PDS(Public Domain Software)
 7.GPL(General Public License)
 8.サンプル版

この中で一般的にフリーソフト、シェアウェアソフトと呼ばれている物は2項
から7項のソフトウェアと言えます。

《フリーソフト》
フリーソフトは、自由に使用できるソフトウェアで使用に制限はありません。
しかし、著作権は放棄していません。従って作者から許可を得なければ、改変
したり販売したり人に配布することはできません。
 ただ配布に関して制限を設けていないものも多くあります。
原則として、作者が好意で公開してくれているソフトウェアなので、厳密に言
うと動作の保証はありません。仮にソフトの不具合やバグがあったとしても、
作者には修正する義務はありません。でも実際には不具合等を連絡すれば対応
してくれる場合が大半です。
 作者の好意で公開されているソフトウェアですから、作者にメール等で「使
用させて貰っています」等ちょっとした感想などを書き添えて送ると作者の励
みになってソフトウェアのバージョンアップ(別な機能の追加等)を行ってく
れるかもしれません。

《シェアウェア》
シェアウェアとは、一定の試用期間を設け、試用期間後も継続して使いたい場
合は代金の支払いを行い、使用許諾権を購入するソフトウェアです。
試用期間中は特定の機能に制限があったり、起動するたびに代金の支払いを要
求する表示が出たりします。送金すると、パスワードやID番号などが作者から
送られてきます。これを入力することによって、通常の使用が可能となります。
数は少ないですが、シェアウェアであっても、機能制限がなく、また試用期間
も無制限というものもあります。
シェアウェアは、一般の商品より、試用期間や金額面などでユーザーの便宜が
図られていると言えます。(比較的安価な代金になっている場合が多い)継続
して使うときは、必ず代金を送金してください。
送金方法についてはヘルプ画面等に書かれています。銀行振り込み、現金書留
、クレジットカード、送金代行サービスVector(http://www.vector.co.jp/
等で支払いが出来ます。

《フリーソフト(寄付歓迎)》
フリーソフト(寄付歓迎)は、「義務ではないが、寄付は大いに歓迎する」とい
うソフトウェアです。大抵は寄付を送らなくても継続して自由に使用できるソ
フトウェアが多い。
作者はソフトウェアを開発するために高価なソフトウェア開発環境ソフトなど
購入していますが、無償で公開しています。そういう好意に対してメールと共
に、図書券、ビール券、お金などを送ってくれる方もいるようです。
「フリーソフト」の作者が「寄付を拒んでいる」ということではありません。
大抵の作者にとって予期せぬプレゼントというのは嬉しいことに違いないと思
います。

《メールウェア》
メールウェアは、自由に使用することのできるソフトですが、フリーソフトと
違うのは、継続して利用するためには、作者にメールを送る必要があるソフト
ウェアです。フリーソフトでは、メールを送ることは「マナーとして」という
感覚ですが、メールウェアではメールを送ることが「使用条件」となります。
メールウェアは、試用期間が定められている場合も少なくありません。試用の
結果、継続して使用すると決めた場合は、作者にメールを送ってください。

《PDS (Public Domain Software) 》
PDSはPublic Domain Softwareの略で、公共に属するソフトウェアというような
意味になります。作者がそのソフトの著作権を放棄したものです。
「自由に勝手に使って良い」と解釈すれば良いでしょう。勝手に改変してもか
まわないし、どんなプログラムに組み込んで使ってもよいということになりま
す。
PDSは、主にアメリカで発達しました。アメリカの法律では著作権は主張しない
と確定されません。日本の法律では著作物を作成した瞬間に自動的に確定され
ます。またその著作権を放棄することは出来ません。
 したがって日本には厳密な「日本製PDS」は無いことになります。
ただ日本ではフリーソフトという言葉が1988年頃まで無かったので、フリーソ
フトPDSと呼ばれている場合があります。

《GPL (General Public License) 》
GPLはGeneral Public Licenseの略で、米国に本拠地を持つFree Software Foundation
という団体が中心になって提唱したソフトの配布条件です。
GPLはPDSと同様に無料で使用でき、コピーして人にあげることができます。改
変をして再配布することもできます。ただし作者は著作権を放棄していません。
GPLのもっとも特徴的な規定は「再配布を妨げてはならない」ということです。
GPLのソフトは、改変して使うこともできる一方で、改変した人も、改変したバー
ジョンの再配布を断ることができないのです。これには、「ソフトは、ソフトを
使う人すべての共通の財産であるべきだ」という思想的な主張が込められていま
す。GPLのソフトは、こうした規定を記述したテキストファイルを添付して配布さ
れています。
2005年11月02日(水) 22:27:42 Modified by pasopia1




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