1/19鳥取有識者懇話会の報告
【集会】鳥取県人権侵害救済条例廃止請求署名OFF15
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/113605... より
808 名前:鳥取の名無し ◆rAGRgy1A.k 投稿日:2006/01/20(金) 01:12:00 ID:CYzofV8f
そうだ........................一つだけ。
既に懇話会の議事録は、一度弁護士会に渡っています。
弁護士会に誤植等のチェック依頼があり、人権局に再提出中との事です。
大田原弁護士のお話では、「少なくとも自分が喋っていた内容は、全て網羅されていた」
との事でした。
812 名前:yosimasa ◆2dqLWDyP5g [] 投稿日:2006/01/20(金) 05:41:05 ID:Oe1HAd7R
皆さん、御疲れ様です。
1月19日、「鳥取県人権条例の問題点を考えるつどい」のOFFレポご報告させていただきます。
講師は、先日の懇話会にも出席されていた大田原俊輔弁護士、主催は「鳥取県人権条例」の改廃を求める連絡会でした。
参加者は約50名ほどで、報道各社もちらほら見えていました。
約2時間ほどの講演でしたが、内容については先日の懇話会で大田原氏が述べていたものと、ほぼ変わりませんでした。
ですから、もし詳しい内容が知りたい方は、KN氏、名無し氏の懇話会レポを参照していただくか、或いは、いずれ公表
されるであろう懇話会の議事録に目を通してもらえればと思います。
今回のOFFレポに関しては、私の個人的な備忘録的意味合いが強く、もしかすると客観的な記述に欠けるかもしれませんが、
どうかご寛恕のほど宜しくお願いします。
午後6時に講演がスタートしました。
まず、見ていて面白かったのが、大田原氏は声が小さく、しかもマイクから離れてお話されるので、
世話人の方が結構マイクの調整に苦慮しておられました。
恐らく裁判所でのクセだと思います。
さて、講演は、あらかじめ配布されたメジュメに沿って進行しました。
条例全文を参考にしつつ、1〜9までの項目に分類した条例の問題点などを、一つ一つ明らかにしていく形で、講演は進みました。
1 条例の成立過程
2 条例の内容
3 条例の救済対象が広く私人間に及ぶ事の問題点
4 条例の救済対象行為の規定のあいまい性の問題点
5 条例の救済対象の範囲限定の不合理性
6 罰則と強制力の問題点
7 人権救済推進委員会の問題点
8 そもそも立法事実がないこと
9 今後の方向性
以上の項目でした。
814 名前:yosimasa ◆2dqLWDyP5g 投稿日:2006/01/20(金) 06:33:58 ID:Oe1HAd7R
まず、1の成立過程についてですが、大田原氏は率直にも「なぜ出てきたかは分からない」とおっしゃい、
差別の問題はあまり出てこなかったはずであった、しかし、知事や県側がいう、地方単位での人権侵害救済機関の設立、
簡易、迅速、広く救済する目的のみで作られてしまった、国の人権擁護法案との関係にしても、特別救済+αの条例で、とても
一般救済におけるものとは言えないとおっしゃってました。
2の条例の内容は、第3条を読みあげつつ、差別的言動まで取り締まる恐ろしさを強調しておられました。
3に関しては、公権力を取り締まるべきはずの「人権」という本来の考え方からの逸脱、現代福祉国家型の人権論とのバランス
などを述べておられました。
4、5は少し割愛させて頂いて、6の問題点に移りたいと思います。
この項は3つに分かれており、…敢叉馮櫃紡个垢覯疥舛寮裁の問題 ∋疚召慮表の問題 B掌の条例との対比
以上の三つに関して、精細な説明をなされていました。
過料の制裁に関しての県側の言い分は、条例の実効性をもたせるためのいわば担保的な役割だというが、
果たして本当にそれが機能するのか、例えば精神障害のひとが調査を拒否する、そんな時に過料が必要か、
事務局の職員がそのような人に対して本当に対応できるのかどうか、多いに疑問であるとおっしゃってました。
△了疚召慮表は、の他県の条例と絡めてお話され、千葉の障害者差別禁止条例を引き合いに出し、氏名の公表は
ある程度やむをえない場合があるとしながらも、鳥取のような、過料、氏名公表のセットは他県はおろか、世界のどこにも
見当たらない、大変なことであるとおっしゃってました。
7、委員会の問題点は、そもそも条例で独立性を持たせる事が不可能であれば、濫用の危険性は大であり、
職員の独立性もなく、また、委員に適格者が任命される保証もないとおしゃって、もしかすると委員の5人は
飾り的な意味しかなく、実際は調査を任される職員の個々の人権感覚によって、いわばやりたい放題になるのでは
ないかと、そう危惧されていました。
8に関しては、4つの虚偽があるとして、特に、公平で、納得のいく解決などありえないと、弁護士が委員になったとしても
ありえない、だから弁護士以外のひとが任命されればもっとひどいことになるとユーモア
まじりで話され、会場の笑いを誘う一面もありました。
815 名前:yosimasa ◆2dqLWDyP5g 投稿日:2006/01/20(金) 06:58:06 ID:Oe1HAd7R
最後の9、今後の方向性に関してですが、これも4つに分けられており、
―だ気廃止か
∈絞牟愡濔鯲磴箸靴討瞭
0貳姪な相談、調整機関としてのADR化
いい困譴砲靴討6月の施行は無理
以上を順を追ってご説明され、まず、懇話会出席弁護士5名のうち4名が「廃止派」
私(大田原氏)は「修正派」ですとおっしゃいました。
ただ修正といっても、やはり抜本的な見なおしが不可欠で、個人的には、差別禁止条例をつくるあたりが限界なのではないか、
その実質はADR的な処理機関的なものが関の山のようなニュアンスでお話されました。
ですが、弁護士会が委員の派遣を決めることは絶対しないとおっしゃい、共通認識としてこの条例の廃止を求めていくことに
変わりはないので、皆さんもぜひ廃止の運動を盛り上げていってくださいと締めくくり、講演は終了しました。
その後、質問タイムにはいり、鳥取の名無しさんが議事録の件についてご質問されました。
詳しくは、>>808を参照してください。
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/113605... より
808 名前:鳥取の名無し ◆rAGRgy1A.k 投稿日:2006/01/20(金) 01:12:00 ID:CYzofV8f
そうだ........................一つだけ。
既に懇話会の議事録は、一度弁護士会に渡っています。
弁護士会に誤植等のチェック依頼があり、人権局に再提出中との事です。
大田原弁護士のお話では、「少なくとも自分が喋っていた内容は、全て網羅されていた」
との事でした。
812 名前:yosimasa ◆2dqLWDyP5g [] 投稿日:2006/01/20(金) 05:41:05 ID:Oe1HAd7R
皆さん、御疲れ様です。
1月19日、「鳥取県人権条例の問題点を考えるつどい」のOFFレポご報告させていただきます。
講師は、先日の懇話会にも出席されていた大田原俊輔弁護士、主催は「鳥取県人権条例」の改廃を求める連絡会でした。
参加者は約50名ほどで、報道各社もちらほら見えていました。
約2時間ほどの講演でしたが、内容については先日の懇話会で大田原氏が述べていたものと、ほぼ変わりませんでした。
ですから、もし詳しい内容が知りたい方は、KN氏、名無し氏の懇話会レポを参照していただくか、或いは、いずれ公表
されるであろう懇話会の議事録に目を通してもらえればと思います。
今回のOFFレポに関しては、私の個人的な備忘録的意味合いが強く、もしかすると客観的な記述に欠けるかもしれませんが、
どうかご寛恕のほど宜しくお願いします。
午後6時に講演がスタートしました。
まず、見ていて面白かったのが、大田原氏は声が小さく、しかもマイクから離れてお話されるので、
世話人の方が結構マイクの調整に苦慮しておられました。
恐らく裁判所でのクセだと思います。
さて、講演は、あらかじめ配布されたメジュメに沿って進行しました。
条例全文を参考にしつつ、1〜9までの項目に分類した条例の問題点などを、一つ一つ明らかにしていく形で、講演は進みました。
1 条例の成立過程
2 条例の内容
3 条例の救済対象が広く私人間に及ぶ事の問題点
4 条例の救済対象行為の規定のあいまい性の問題点
5 条例の救済対象の範囲限定の不合理性
6 罰則と強制力の問題点
7 人権救済推進委員会の問題点
8 そもそも立法事実がないこと
9 今後の方向性
以上の項目でした。
814 名前:yosimasa ◆2dqLWDyP5g 投稿日:2006/01/20(金) 06:33:58 ID:Oe1HAd7R
まず、1の成立過程についてですが、大田原氏は率直にも「なぜ出てきたかは分からない」とおっしゃい、
差別の問題はあまり出てこなかったはずであった、しかし、知事や県側がいう、地方単位での人権侵害救済機関の設立、
簡易、迅速、広く救済する目的のみで作られてしまった、国の人権擁護法案との関係にしても、特別救済+αの条例で、とても
一般救済におけるものとは言えないとおっしゃってました。
2の条例の内容は、第3条を読みあげつつ、差別的言動まで取り締まる恐ろしさを強調しておられました。
3に関しては、公権力を取り締まるべきはずの「人権」という本来の考え方からの逸脱、現代福祉国家型の人権論とのバランス
などを述べておられました。
4、5は少し割愛させて頂いて、6の問題点に移りたいと思います。
この項は3つに分かれており、…敢叉馮櫃紡个垢覯疥舛寮裁の問題 ∋疚召慮表の問題 B掌の条例との対比
以上の三つに関して、精細な説明をなされていました。
過料の制裁に関しての県側の言い分は、条例の実効性をもたせるためのいわば担保的な役割だというが、
果たして本当にそれが機能するのか、例えば精神障害のひとが調査を拒否する、そんな時に過料が必要か、
事務局の職員がそのような人に対して本当に対応できるのかどうか、多いに疑問であるとおっしゃってました。
△了疚召慮表は、の他県の条例と絡めてお話され、千葉の障害者差別禁止条例を引き合いに出し、氏名の公表は
ある程度やむをえない場合があるとしながらも、鳥取のような、過料、氏名公表のセットは他県はおろか、世界のどこにも
見当たらない、大変なことであるとおっしゃってました。
7、委員会の問題点は、そもそも条例で独立性を持たせる事が不可能であれば、濫用の危険性は大であり、
職員の独立性もなく、また、委員に適格者が任命される保証もないとおしゃって、もしかすると委員の5人は
飾り的な意味しかなく、実際は調査を任される職員の個々の人権感覚によって、いわばやりたい放題になるのでは
ないかと、そう危惧されていました。
8に関しては、4つの虚偽があるとして、特に、公平で、納得のいく解決などありえないと、弁護士が委員になったとしても
ありえない、だから弁護士以外のひとが任命されればもっとひどいことになるとユーモア
まじりで話され、会場の笑いを誘う一面もありました。
815 名前:yosimasa ◆2dqLWDyP5g 投稿日:2006/01/20(金) 06:58:06 ID:Oe1HAd7R
最後の9、今後の方向性に関してですが、これも4つに分けられており、
―だ気廃止か
∈絞牟愡濔鯲磴箸靴討瞭
0貳姪な相談、調整機関としてのADR化
いい困譴砲靴討6月の施行は無理
以上を順を追ってご説明され、まず、懇話会出席弁護士5名のうち4名が「廃止派」
私(大田原氏)は「修正派」ですとおっしゃいました。
ただ修正といっても、やはり抜本的な見なおしが不可欠で、個人的には、差別禁止条例をつくるあたりが限界なのではないか、
その実質はADR的な処理機関的なものが関の山のようなニュアンスでお話されました。
ですが、弁護士会が委員の派遣を決めることは絶対しないとおっしゃい、共通認識としてこの条例の廃止を求めていくことに
変わりはないので、皆さんもぜひ廃止の運動を盛り上げていってくださいと締めくくり、講演は終了しました。
その後、質問タイムにはいり、鳥取の名無しさんが議事録の件についてご質問されました。
詳しくは、>>808を参照してください。
2006年01月21日(土) 20:13:22 Modified by pinhu365