◎国籍法第19条【省令への委任】に基づき、
「法務省令の定めに従って」の
条文を追加するための法改正は不要となる。
『赤字』が改正した条文・条項である。
改正に関係しない条文は省略している。
【A案】★印は法務省令(
国籍法施行規則)の改正・新設のみ。
(
法務大臣の権限で改正できる。)
【B案】◎印は
法改正が必要なもの。
【『認知された子の』国籍の取得 A案】 →
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★第三条 『父又は母が認知した』子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの
(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時
に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であると
き、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出るこ
とによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
●この条文改正により、日本人の父による生後認知であっても日本国籍を
取得できる。(平成21年1月1日改正国籍法施行開始)
ただし、施行規則の再改正により、届出に日本人の父の国内住所を必要とし、
国外での偽装認知を防ぐ。
●届書に妊娠時に父母が滞在していた国名の記入を義務付け、国外で生まれた
外国人の子を連れてくるなどの偽装認知による国籍取得を防ぐ。
●届書に養育費の金額の記入を義務付け、日本国籍取得に日本人の父
とのつながりの強さの証明を必要とする。(養育費の支払方法を記載した
公正証書や過去の支払状況を証明する書類を添付する。)
●届出人が15歳未満であるならば、国籍法第18条「法定代理人がする
届出等」に基づき、その法定代理人が手続する。
法定代理人が外国人の母の場合は、日本人の父の写真を添付し、
養育の義務を果たす旨を記述した同意書を添付する。
●後の国籍選択の届出時に養育の義務が果たされていない場合、
その届書を不受理とし日本国籍を剥奪できる。
【国籍の喪失 A案】 →
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★第十二条出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を
留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。
●戸籍法第104条によって、現在の出生届による届出から届書による届出に
変更する。
●外国人の父又は母が届出人の場合に日本人の父又は母の同意書の添付を
義務付け、胎児認知による国籍取得に日本人の父の同意書を必要とする。
new! 【国籍の喪失 B案】 →
改正前後比較【B案】へ
◎第十二条『出生によって日本及び外国の又は生後の認知によって日本国籍を
取得した日本国民』は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定める
ところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その
『国籍留保の期日』
にさかのぼって日本の国籍を失う。
●この条文改正と戸籍法第104条の改正によって、これまで適用されなかった
国内で生まれた非嫡出子にも国籍留保(日本国籍をもち続ける意思の表示。
これをしないと日本国籍を失う)が必要になる。
日本人の父又は母以外の届出に法務局発行の国籍留保証明書を必要とし、
その発行の際に偽装認知の疑いがないか審査を行う。
●日本人の父母とのつながりが途絶えるなど日本と結び付きが弱い
(偽装認知など)場合、国籍留保ができず、日本国籍を失う。
【国籍の選択 A案】 →
改正前後比較【A案】へ
★第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有するこ
ととなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、
その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に
『法務省令
の定めにしたがって』いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、
戸籍法の
定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
●「国籍選択」とは日本と外国の国籍を得たものが日本国籍を選択する
ことで、この届出をしなければ日本国籍を失う。
●条文及び法務省令の改正により「日本国籍の選択」の届出を国籍取得の
3年後(国籍留保の再申請後)から可能とし、15歳未満の届出の際には
日本人の父又は母の「写真を添付した同意書」を、15歳以上20歳未満の
ときは日本人の父母の同意書(戸籍法第104条の2)を必要とする。
●20歳未満の届出に日本人の父又は母の国内住所を必要とする。
●日本人の父母とのつながりが途絶えていても20歳から22歳までは
「日本国籍の選択」も可能だが、日本に一度も来日したことがないなど
あきらかに日本との結びつきが弱い場合、届出先である法務局が届出を
不受理とし、日本国籍を剥奪することも可能である。
【国籍の選択 B案】 →改正前後比較【B案】へ(作成中)
国籍法第十二条国籍の喪失の条文改正に伴い、
国籍選択の時期について
下記の変更を行うよう法務省令(施行規則)を再改正する。
●条文及び法務省令の改正により「日本国籍の選択」の届出を国籍取得の
3年後(国籍留保の再申請後)から可能とし、15歳未満の届出の際には
日本人の父又は母の「写真を添付した同意書」を、15歳以上20歳未満の
ときは日本人の父母の同意書(戸籍法第104条の2)を必要とする。
【国籍の再取得 A案】 →
改正前後比較【A案】へ
★第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のもの
は、
『法務省令の定めに従って』日本に住所を有するとき法務大臣に届け
出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 (省略)
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
●「国籍の再取得」とは日本と外国の国籍を得たものが国籍留保
できず日本国籍を失ったものが再び日本国籍を取得するもので
届出の時点では外国人である。
●条文及び法務省令の改正により「国籍の再取得」の手続を変更し、
届出人の国内居住要件を厳しくし、さらに届出人が未成年であることから
日本人の父母の養育の義務が果たされている証として日本人の
父母の国内居住要件及び写真を添付した同意書の提出も義務付けた。
●日本人の父又は母とのつながりが途絶えていれば届出ができず、
日本国籍を再取得できない。
【国籍の再取得 B案】 →改正前後比較【B案】へ(作成中)
◎第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のもの
は、
『法務省令の定めに従って』日本に住所を有するとき法務大臣に届け
出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 (省略)
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
●「国籍の再取得」とは日本と外国の国籍を得たものが国籍留保
できず日本国籍を失ったものが再び日本国籍を取得するもので
届出の時点では外国人である。
●条文及び法務省令の改正により「国籍の再取得」の手続を変更し、
●届出人の国内居住要件を厳しくし、さらに届出人が未成年であることから
日本人の父母の養育の義務が果たされている証として日本人の
父母の国内居住要件及び写真を添付した同意書の提出も義務付けた。
●日本人の父又は母とのつながりが途絶えていれば届出ができず、
日本国籍を再取得できない。
【法定代理人がする届出等 A案】 →
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★第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、
帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択
又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、
『法務省令の定め
に従って』法定代理人が代わつてする。
●「法定代理人がする届出等」とは「国籍取得」・「国籍選択」・「国籍離脱」
しようとするものが15歳未満の場合は法定代理人が代ってするという
ものである。
●この条文及び法務省令の改正により、「日本国籍取得」又は「日本国籍
選択」しようとするものが15歳未満の場合で外国人の父又は母が
代って行う場合、日本人の父又は母の養育の責任を果たす宣言と、その
父又は母の写真の添付を義務付けた。
●届出人と日本人の父母とのつながりが途絶えている場合、15歳未満
での届出はできない。
【省令への委任】
第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続
その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。