日本国籍は真の日本人の手に - 改正法案要旨
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改正法案図表

  
 作成中

国籍法改正法案要旨


    国籍法第19条【省令への委任】に基づき、「法務省令の定めに従って」の
      条文を追加するための法改正は不要となる。

    『赤字』が改正した条文・条項である。
    改正に関係しない条文は省略している。

    【A案】★印は法務省令(国籍法施行規則)の改正・新設のみ。
      (法務大臣の権限で改正できる。)
    【B案】◎印は法改正が必要なもの。

     『認知された子の』国籍の取得 A案】 →改正前後比較【A案】へ
  第三条 『父又は母が認知した』子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの
    (日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時
     に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であると
     き、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出るこ
     とによつて、日本の国籍を取得することができる。
    前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
     ●この条文改正により、日本人の父による生後認知であっても日本国籍を
      取得できる(平成21年1月1日改正国籍法施行開始)
      ただし、施行規則の再改正により、届出に日本人の父の国内住所を必要とし、
      国外での偽装認知を防ぐ
     ●届書に妊娠時に父母が滞在していた国名の記入を義務付け、国外で生まれた
      外国人の子を連れてくるなどの偽装認知による国籍取得を防ぐ。
     ●届書に養育費の金額の記入を義務付け、日本国籍取得に日本人の父
      とのつながりの強さの証明を必要とする。(養育費の支払方法を記載した
      公正証書過去の支払状況を証明する書類を添付する。)
     届出人が15歳未満であるならば、国籍法第18条「法定代理人がする
      届出等」に基づき、その法定代理人が手続する。
      法定代理人が外国人の母の場合は、日本人の父の写真を添付し、
      養育の義務を果たす旨を記述した同意書を添付する。
     ●後の国籍選択の届出時に養育の義務が果たされていない場合、
      その届書を不受理とし日本国籍を剥奪できる。

     【国籍の喪失 A案】 →改正前後比較【A案】へ
  第十二条出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは
     戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を
     留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。
     戸籍法第104条によって、現在の出生届による届出から届書による届出に
      変更する。
     外国人の父又は母が届出人の場合に日本人の父又は母の同意書の添付
      義務付け、胎児認知による国籍取得に日本人の父の同意書を必要とする。

new! 【国籍の喪失 B案】 →改正前後比較【B案】へ
  第十二条『出生によって日本及び外国の又は生後の認知によって日本国籍を
     取得した日本国民』は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定める
     ところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その『国籍留保の期日』
     にさかのぼって日本の国籍を失う。
     この条文改正戸籍法第104条の改正によって、これまで適用されなかった
      国内で生まれた非嫡出子にも国籍留保(日本国籍をもち続ける意思の表示。
      これをしないと日本国籍を失う)が必要になる
      日本人の父又は母以外の届出に法務局発行の国籍留保証明書を必要とし、
      その発行の際に偽装認知の疑いがないか審査を行う
     日本人の父母とのつながりが途絶えるなど日本と結び付きが弱い
      (偽装認知など)場合、国籍留保ができず、日本国籍を失う
  
     【国籍の選択 A案】 →改正前後比較【A案】へ
  第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有するこ
     ととなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、
     その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に『法務省令
     の定めにしたがって』いずれかの国籍を選択しなければならない。
   2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法
     定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
     の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
     「国籍選択」とは日本と外国の国籍を得たものが日本国籍を選択する
      ことで、この届出をしなければ日本国籍を失う
     条文及び法務省令の改正により「日本国籍の選択」の届出を国籍取得の
      3年後(国籍留保の再申請後)から可能とし、15歳未満の届出の際には
      日本人の父又は母の「写真を添付した同意書」を、15歳以上20歳未満
      ときは日本人の父母の同意書(戸籍法第104条の2を必要とする。
     20歳未満の届出に日本人の父又は母の国内住所を必要とする。
     日本人の父母とのつながりが途絶えていても20歳から22歳までは
     「日本国籍の選択」も可能だが、日本に一度も来日したことがないなど
      あきらかに日本との結びつきが弱い場合、届出先である法務局届出を
      不受理とし、日本国籍を剥奪することも可能である。

     【国籍の選択 B案】 →改正前後比較【B案】へ(作成中)
     国籍法第十二条国籍の喪失の条文改正に伴い、国籍選択の時期について
     下記の変更を行うよう法務省令(施行規則)を再改正する。
     条文及び法務省令の改正により「日本国籍の選択」の届出を国籍取得の
      3年後(国籍留保の再申請後)から可能とし、15歳未満の届出の際には
      日本人の父又は母の「写真を添付した同意書」を、15歳以上20歳未満
      ときは日本人の父母の同意書(戸籍法第104条の2を必要とする。

     【国籍の再取得 A案】 →改正前後比較【A案】へ
  第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のもの
     は、『法務省令の定めに従って』日本に住所を有するとき法務大臣に届け
     出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
    (省略)
    前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
     「国籍の再取得」とは日本と外国の国籍を得たものが国籍留保
      できず日本国籍を失ったもの再び日本国籍を取得するもので
      届出の時点では外国人である。
     条文及び法務省令の改正により「国籍の再取得」の手続を変更し、
      届出人の国内居住要件を厳しくし、さらに届出人が未成年であることから
      日本人の父母の養育の義務が果たされているとして日本人の
      父母の国内居住要件及び写真を添付した同意書の提出も義務付けた。
     日本人の父又は母とのつながりが途絶えていれば届出ができず、
      日本国籍を再取得できない

     【国籍の再取得 B案】 →改正前後比較【B案】へ(作成中)
  第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のもの
     は、『法務省令の定めに従って』日本に住所を有するとき法務大臣に届け
     出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
    (省略)
    前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
     「国籍の再取得」とは日本と外国の国籍を得たものが国籍留保
      できず日本国籍を失ったもの再び日本国籍を取得するもので
      届出の時点では外国人である。
     条文及び法務省令の改正により「国籍の再取得」の手続を変更し、
     届出人の国内居住要件を厳しくし、さらに届出人が未成年であることから
      日本人の父母の養育の義務が果たされているとして日本人の
      父母の国内居住要件及び写真を添付した同意書の提出も義務付けた。
     日本人の父又は母とのつながりが途絶えていれば届出ができず、
      日本国籍を再取得できない
 
     【法定代理人がする届出等 A案】 →改正前後比較へ
  第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、
     帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択
     又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、『法務省令の定め
     に従って』法定代理人が代わつてする。
     「法定代理人がする届出等」とは「国籍取得」「国籍選択」「国籍離脱」
      しようとするものが15歳未満の場合は法定代理人が代ってするという
      ものである。
     この条文及び法務省令の改正により、「日本国籍取得」又は「日本国籍
      選択」しようとするものが15歳未満の場合で外国人の父又は母が
      代って行う場合、日本人の父又は母の養育の責任を果たす宣言と、その
      父又は母の写真の添付を義務付けた。
     届出人と日本人の父母とのつながりが途絶えている場合、15歳未満
      での届出はできない。

    【省令への委任】
   第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続
     その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

戸籍法改正法案要旨


    『赤字』が改正した条文・条項である。
    改正に関係しない条文は省略している。
    【A案】★印は法務省令(国籍法施行規則)の改正・新設のみ。
      (法務大臣の権限で改正できる。)
    【B案】◎印は法改正が必要なもの。

   戸籍法第4章
   第2節【出 生 A案】 →改正前後比較【A案】へ
  第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3箇月以内)
     にこれをしなければならない。
   届書には、次の事項を記載しなければならない。
    1.子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
    2.出生の年月日時分及び場所
    3.父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
    4.その他法務省令で定める事項(『条文変更なし。法務省令のみ改正』)
     法務省令の改正により、外国人の父または母をもつ子の「出生届」
       妊娠時に滞在していた国名の記載を義務付け、これが虚偽であった
       場合にその届を無効とし、公正証書原本不実記載によって罪に問う。
     出生届が無効となれば、日本国籍を剥奪できる

new! 第3節【認 知 B案】 →改正前後比較【B案】へ
  第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載してその旨を届け
      出なければならない。
    (省 略)
  『3 その他法務省令で定める事項』
     条文改正及び法務省令の改正により、「認知届」妊娠時に滞在して
      いた国名の記載を義務付ける。出生届と同様、虚偽記載
      あれば公正証書原本不実記載となり、認知届が無効となるので
      認知自体が無効となって日本国籍を剥奪できる。
     「認知届」に認知するものの写真の添付を義務付け、後の国籍取得
      国籍留保国籍選択などの届出の際に添付する写真と照合し、成り
      すましを防ぐとともに、偽装認知の抑止効果も期待する。

   第14節 国籍の得喪
     【国籍の取得 A案】 →改正前後比較【A案】へ
  第102条 国籍法(昭和25年法律第147号)第3条第1項又は第17条第1項若
     しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国
     籍を取得した者が、その取得の日から1箇月以内(その者がその日に国外
     に在るときは、3箇月以内)に、これをしなければならない。     
    届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添附しなけれ
    ばならない。
    1.国籍取得の年月日
    2.国籍取得の際に有していた外国の国籍
    3.父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
    4.配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
    5.その他法務省令で定める事項(『条文変更なし。法務省令のみを改正』)
     「国籍取得の届出」とは、国籍法第3条に基づく準正認知若しくは生後認知
      日本国籍取得後又は国籍法第17条に基づく国籍の再取得後市区町村
      への届出である。
     手続の変更により日本人の父又は母以外の届出日本人の父又は母の
      同意書を義務付ける

     【国籍の留保 A案】 →改正前後比較【A案】へ
  第104条 国籍法第12条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出
     をすることができる者(第52条第3項の規定によつて届出をすべき者を除く。)
     が、出生の日から3箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出る
     ることによつて、これをしなければならない。
    前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
     「国籍留保の意思の表示」とは日本と外国の国籍を得たものが「留保」つまりは
      持ち続ける意思を表示することで、この届出をしないと日本国籍を失う。
     ●現在の出生届による届出から届書による届出に変更する。
     外国人の父又は母以外が届出人の場合に日本人の父又は母の同意書
      義務付け、胎児認知による国籍取得に日本人の父の同意書を必要とする。

new! 【国籍の留保 B案】 →改正前後比較【B案】へ
  第104条 国籍法第12条に規定する国籍の留保の意思の表示は、『当人若しくは
      その法定代理人が、法務省令の定めに従って』日本の国籍を留保する旨を
      届け出ることによつて、これをしなければならない。
     『(削除)』
     「国籍留保の意思の表示」とは日本と外国の国籍を得たものが「留保」つまりは
      持ち続ける意思を表示することで、この届出をしないと日本国籍を失う。
     ●現在の出生届による届出から届書による届出に変更する。
     「国籍留保」の適用拡大と手続変更により、日本人の父母以外の届出
      法務局発行の国籍留保証明書の添付を義務付け、さらに国籍取得から3年後
      再申請手続きを必要とし、認知した父との結びつきが弱く(偽装認知など)
      日本国籍与えるにふさわしくないものから日本国籍を剥奪する。

     【国籍選択の宣言 A案】 →改正前後比較【A案】へ
  第104条の2 国籍法第14条第2項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、
     その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければなら
     ない。
    届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。
     「国籍選択の宣言」において、届出するものが15歳以上の未成年で、法定
      代理人である日本人の父又は母以外が届出人の場合、日本人の父又は
      母の同意書の添付を必要とするよう変更する。(15歳未満国籍法第18条
      によって同意書を必要とする。)


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