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「児童の権利に関する条約」は、「児童権利宣言」の精神をふまえ、子供の権利の包括的保障を実現するために1989(平成元)年11月20日(児童権利宣言30周年、国際児童年10周年にあたる)の第44回国連総会において採択された。(発効は1990年9月2日)。前文と3部全54条の本文から構成されており、一国にとどまらず各国の協力のもと、全世界の子どもに対して平等に適用される国際条約。子供の権利を包括的・網羅的に明文化し、児童福祉の向上を図ることを目的としている。その内容には、児童の最善の利益を第一に考慮し(第3条)、児童の生命に関する権利、生存・発達の確保を保障する(第6条)ことなどがある。さらに、この条約が、子供を権利の享受者(客体)としてではなく、権利の行使者(主体)と認めている例として、意見表明権(第12条)、表現・情報収集の自由(第13条)、思想・良心・宗教の自由(第14条)、結社・集会の自由(第15条)、プライバシーの保護(16条)などの市民的権利がある。また、第19条には児童虐待からの保護についても示されている。

わが国は1994(平成6)年に批准

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