最終更新:
sassandesu 2011年03月03日(木) 16:57:59履歴
児童憲章は、日本国憲法の精神にしたがって、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、1951(昭和26)年に宣言された。前文と12の条文から成り立っている。
児童憲章では、すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保証されると明記されている。
児童憲章では、すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられると明記されている。
児童憲章では、児童が人として尊ばれ、社会の一員として重んぜられ、よい環境のなかで育てられることを前提として、12の条文が定められている。
児童憲章では、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられると明記されている。
児童憲章では、すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保証されると明記されている。
児童憲章では、すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられると明記されている。
児童憲章では、児童が人として尊ばれ、社会の一員として重んぜられ、よい環境のなかで育てられることを前提として、12の条文が定められている。
児童憲章では、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられると明記されている。

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