最終更新:
sassandesu 2010年03月15日(月) 13:55:27履歴
・都道府県と政令指定都市に設置が義務付けられている。
・児童に関する問題について、家庭や学校などの相談に応じる。
・相談を受け、児童や家庭・地域環境についての調査・判定を行い、必要な指導や援助を提供する。
・その他、児童の一時保護、児童福祉施設への設置入所、家庭裁判所への送り届けなどを行う。「児童福祉法」第32条(権限の委任)により、都道府県知事(政令指定都市の市長を含む)から児童相談所長に委任される業務。
・虐待した保護者からはなして施設に入所させる措置なども行う。
・中央児童相談所に「こども・家庭110番」を設置し、子育ての悩みに対する相談業務を行う。
メモ)「児童福祉法」に基づく行政機関であるが児童福祉施設ではない。
・児童に関する問題について、家庭や学校などの相談に応じる。
・相談を受け、児童や家庭・地域環境についての調査・判定を行い、必要な指導や援助を提供する。
・その他、児童の一時保護、児童福祉施設への設置入所、家庭裁判所への送り届けなどを行う。「児童福祉法」第32条(権限の委任)により、都道府県知事(政令指定都市の市長を含む)から児童相談所長に委任される業務。
・虐待した保護者からはなして施設に入所させる措置なども行う。
・中央児童相談所に「こども・家庭110番」を設置し、子育ての悩みに対する相談業務を行う。
メモ)「児童福祉法」に基づく行政機関であるが児童福祉施設ではない。

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