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sassandesu 2010年03月05日(金) 16:53:13履歴
・1947(昭和22)年・・・児童福祉法
・1961(昭和36)年・・・児童扶養手当法
この法律は「父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与する」(第1条)ことを、目的として制定された
・1964(昭和39)年・・・特別児童扶養手当等の支給に関する法律
‘段婿童扶養手当・・・20歳未満の障害児※1の父もしくは母がその障害児を監護するとき、または父母以外の者が養育するとき、特別児童扶養手当を支給する
⊂祿音福祉手当・・・重度障害児※2に対する手当
F段名祿下埃蠹・・・特別障害者※3に対する手当
・1964(昭和39)年・・・母子及び寡婦福祉法(制定時は「母子福祉法」)
・1965(昭和40)年・・・母子保健法
・1971(昭和46)年・・・児童手当法
※1 障害児・・・既定の障害等級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満のもの。
※2 重度障害児・・・障害児のうち、政令で定める重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者。
※3 特別障害者・・・20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者。
・1961(昭和36)年・・・児童扶養手当法
この法律は「父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与する」(第1条)ことを、目的として制定された
・1964(昭和39)年・・・特別児童扶養手当等の支給に関する法律
‘段婿童扶養手当・・・20歳未満の障害児※1の父もしくは母がその障害児を監護するとき、または父母以外の者が養育するとき、特別児童扶養手当を支給する
⊂祿音福祉手当・・・重度障害児※2に対する手当
F段名祿下埃蠹・・・特別障害者※3に対する手当
・1964(昭和39)年・・・母子及び寡婦福祉法(制定時は「母子福祉法」)
・1965(昭和40)年・・・母子保健法
・1971(昭和46)年・・・児童手当法
※1 障害児・・・既定の障害等級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満のもの。
※2 重度障害児・・・障害児のうち、政令で定める重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者。
※3 特別障害者・・・20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者。

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