保育士試験に出てくるキーワードの説明を記述

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児童養護施設は「児童福祉法」第41条に規定されている。

【目的】
児童養護施設は、養護に欠ける児童を入所させて、その児童を養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。

 児童養護施設
児童養護施設は、保護者のない子どもや虐待されている子ども(18歳未満で乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由によりとくに必要のある場合には、乳児を含む)、そのほか環境上養護を必要とする子どもが、家庭から施設へ生活の場を移し、家庭復帰ないしは社会復帰できるまでの間、保育士や児童指導員らの職員とともに生活し、成長・発達にともなう必要な生活援助を受ける場である。あわせて自立支援を目的とする視点をもつ。

児童養護施設の入所時では、養護問題の発生理由として、母親の放任・怠惰によるものが最も多い(2008年)。

【対象】
保護者のない子ども
 以下の理由により子どもを現に監護する者(保護者)のない子ども
 ・父母の生死が明らかでない子ども
 ・父母から遺棄されている子ども
 ・父母が海外にあるため、その扶養を受けることのできない子ども
 ・父母が精神または身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない子ども
 ・父母が長期にわたり拘禁(こうきん)されているため、その扶養を受けることができない子ども
 ・父または母があっても、これらと同じ事情にある子ども
虐待されている子ども
 虐待されている子どものほかに、「児童福祉法」第34条の禁止行為を受けている子ども
環境上養護を要する子ども
 保護者の無知・無関心・放任など、その環境上の原因により必要な衣・食・住および監護、教育を受けることができない子ども

◆↓に揚げてあるような子どもは、その子どもの福祉が現に、はなはだしく阻害され、保護者に監護させることが不適当な状態におかれており、適切な養護を必要としている。
 短期間の養護を受けたあと親もとに復帰する子ども、あるいは里親に委託される子ども、身体障害児、反・非社会的行為の援助について十分留意し、適切な養護を行うように配慮しなければならない。

【養護内容】
 児童養護施設の養護内容については、「児童福祉施設最低基準」第44条および第45条に、次のように規定されている。
第44条(生活指導及び家庭環境の調整)
 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重し、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援することを目的として行わなければならない。
第45条(職業指導)
 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てることにより、児童の自立を支援することを目的として、児童の適正、能力等に応じてこれを行わなければならない。
2 職業指導は、営利を目的とせず、かつ、児童の福祉を損なうことのないようこれを行わなければならない。

 また、入所時における日常生活の安定(生活指導)や家族関係および社会環境の調整が必要である。
 そこで、保育士および児童指導員が子どもと起居をともにして、寮などでの生活を通じて基本的な生活習慣の確立と、団体生活による集団的・社会的訓練に務める。そこで、ケースワーク、グループワーク、情操教育、スポーツなどの指導をとおして、生活指導を行うようにする必要がある。

 児童養護施設での養護内容
子どもの日常生活をとおしての健康管理、生活指導、学習指導、職業進路指導、余暇活動、ケースワーク援助、グループワーク援助など、保育士および児童指導員が中心となって行う援助・支援が養護の基本となる。

【職員構成】
 児童福祉施設に入所している子どもの保護に従事する施設職員の一般的要件は、健全な心身を有し、児童福祉事業に熱意のある者であって、できるかぎり児童福祉事業の理論、および実際について訓練を受けた者でなければならないとされている。
 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、栄養士、家庭支援専門相談員、主任児童指導員またはそれに準じた職員が1人で行う被虐待児個別対応職員、心理療法を担当する職員および調理員がおかれている。(児童40人以下を入所させる施設では栄養士を、調理業務の全部を委託する場合には調理員をおかなくてもよい)。職業指導を行う場合には、職業指導員をおく必要がある。

 児童指導員⇒児童養護施設、知的障害児施設などで子どもの生活指導、学習指導、ケースワークなどを行う。資格は「児童福祉施設最低基準」第43条に規定されている。

 児童指導員と保育士の総数
児童指導員および保育士の総数
満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上
・満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上
・少年おおむね6人につき1人以上

【職務内容】
 児童指導員および保育士の職務内容は、次のとおり。
 ○児童指導員
 〇劼匹發筏居をともにしながらの生活指導
 ∋楡濮澗里稜間計画、指導計画に基づいた、自己の担当児童の生活指導についての年間、週間または日々の具体的な実施計画の立案
 レクリエーション
 ず纏
 コ惱指導・・・予習復習の指導
 職業指導・・・勤労意欲の涵養(かんよう)、職業意識の啓蒙(けいもう)
 Щ劼匹發諒欷郤圈学校、公共職業安定所などの訪問
 退所後の自宅訪問、施設内の巡視、無断外出時の捜索、移送引き取り、非常災害時の救出および前後処理
 ○保育士
 〇劼匹發筏居をともにしながらの生活指導
 ∋童指導員の立案計画に基づく生活指導の実際案の作成
 M楔酘誌の記録
 そ乎津・個別的な生活指導、社会訓練や保健指導
 保育士の職務内容を具体的にみると、基本的な援助に加え、生活指導を中心とした子どもの生活領域全般にわたっている。さらに、日常生活を通しての児童援助をみると、生活指導、学習指導、職業指導の3つに大別される。
 
(1)基本的援助
 子どもの入所に際しては子どもの特質と状況を十分に理解し、退所に際しては子どもに対して家庭復帰または社会復帰のための準備にともなう援助や支援を行う。児童養護施設に入所する子どもの最近の傾向としては、両親との死別などが減少し、家庭崩壊による養育機能の低下による場合が増加している。そこで、入所時の援助として、親に対し、子どもを入所させる目的は、あくまでも家庭復帰をさせるためで、施設依存ではないということを明確にしておくことが大切である。
 子ども本人に対しては、不安なく施設の生活に溶け込めるような配慮や援助を行わなくてなならない。とくに児童期は、心理的動揺が大きく、情緒が不安定になることも多いため、温かな個別配慮が必要である。
(2)生活指導(日常生活にかかわる援助・支援)
 児童養護施設の入所児童には家庭養育が不十分だったため、日常の生活の営みが徹底されていない者がおおく、まず基本的生活習慣を身につけるための援助や支援が必要。さらに、将来、家庭復帰や社会復帰しても困らないように、社会への適応能力を身につけさせることが大切になる。そのためには、基本的生活習慣を身につけさせることが大切になる。そのためには、基本的生活習慣を身につけるだけでなく、常に前向きな姿勢で友達や大人との生活に対処でき、望ましい人間関係を結ぶことができるように職員とのかかわりを通して援助・支援していく。
 しつけにおいては、厳しい指導ではなく、常に楽しい雰囲気のなかで、自立させ、規則やマナーを守らせるようにしなければならない。
 そのほか、子ども自身の持ち物の管理を教えることも、ここのプライバシーを尊重するという意味で、また、本人の自我の確立を助ける上で必要なことである。
(3)学習指導(学習に関する援助・支援)
 学習意欲をわかせるためには、しっかりとした目標をもたせる必要がある。今日では、高校に進学する施設入所児童も多く、以前より教育環境がはるかにじゅうじつしているが、施設入所児童は、一般の家庭の子どもにくらべて、親の豊かな愛情と承認が得られないため、精神的なサポートが不足しがちです。
 子どもの成績については、親と同じように細かく配慮し、失敗に対しても温かくそれを受け入れ、励ましながら、学習に向かう姿勢をもたせるとともに、環境を整えることが必要になる。
(4)遊びへの援助・支援
 遊びは、子どもにとって生命の営みそのものといわれるほど大切なものであるため、施設においても、楽しい遊びの場が必要である。そこで、適切な数の玩具、遊具、活発に動ける広さの遊び場が必要になってくる。
 遊びの内容を豊かにするためには、年齢差のあるグループを組ませたり、大人が混じって遊ばせたりする方法がある。また、盆踊りや地域のお祭などの行事に子どもを参加させることは、単なる遊びだけでなく、子どもにとっては貴重な社会勉強であり、多くのメリットを期待できる。
(5)家族との関係調整
 最近の施設入所児童は、両親とも不在の者は少なく、父母どちらかが健在である場合が多いため、家庭とのつながりの強化は、重要な課題である。このため、家庭支援専門相談員をおく施設も増えている。
 親との関係調整で難しいのは、親が施設入所児童に拒否的な感情をもつようになった理由を解明し、それを改善することである。そのためにはケースワークの理論を応用したはたらきかけが必要になり、ケースワーカー、あるいは地区の児童委員などとの協力が必要になる。
 このほか、状況や状態に応じて面会、外出、一時帰宅を行うことや職員が家庭訪問をすることも大切である。
 

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