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sassandesu 2011年02月15日(火) 17:18:26履歴
母子生活支援施設は「児童福祉法」第38条に規定されている。
【目的と対象】
「母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」と規定されている。
母子生活支援施設は、母と子が単位となり、個々の世帯をもつという点で、他の児童福祉施設とは異なる。
配偶者のない女子とは、「母子及び寡婦福祉法」にいう配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と死別して、現に婚姻をしていない女子、およびこれに準ずる事情の者で、
[ズГ靴申子であって現に婚姻をしていないもの
配偶者が生死不明のとき
G朸者に遺棄されたとき
で朸者が海外にあるためその扶養を受けることができないとき
デ朸者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているとき
などである。
なお、20歳以上の子どもがいても、次子以下の年齢が満18歳未満であり、養護を必要とすれば、母と次子以下は母子生活支援施設に入所することができる。
具体的な母子生活支援施設への入所基準としては、
‘所前の家庭環境の不適切
∧貎討凌歓箸良坩堕蠅砲茲蝓∋童の福祉に欠けること
職業上の理由などに起因して、児童の福祉に欠けること
などとなっている。
母子生活支援施設を機能的にみると、住宅供給、保育と教育、生活や経済の自立、緊急保護などの総合的な機能を兼ね備えているとされている。
入所の直接的動悸は、配偶者からの暴力が最も多く生活困窮と住宅難が続いている。母と子のひとり親家庭の経済的自立が困難であることがうかがえる。
また、家庭の崩壊と荒廃が広がるなかで、母子家庭となる原因も深刻かつ多様なものとなっている。
入所の主な原因
また、世帯構成からみると、乳幼児をかかえた20代、30代の若い母親の入所が多いため、母親の労働保障、経済保障意外に、子どもの発達保障としての保育機能の充実が求められている。
児童の入所年齢:原則として満18歳未満であるが、保護者の申出により必要がある場合には満20歳まで認められる。
DV:ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence)の略。家庭内暴力。主に女性が、夫や交際中のパートナーから受けるものをいう。肉体的暴力にかぎらず、言葉の暴力、性的暴力、物の破壊なども含む。
【職員構成】
母子生活支援施設には、母子指導員(母子生活支援施設において、母子の生活指導を行う者をいう)、嘱託医、少年を指導する職員、被虐待児個別対応職員および調理員またはこれに代わるべき者がおかれている。また、「児童福祉施設最低基準」第31条の規定により、保育所に準ずる設備を設ける母子生活支援施設には、前記のほか、保育士をおかなければならないことになっている。
多くの場合、母親が就労しており、乳幼児は、昼間保育に欠けるため、母子生活支援施設併設の保育所またはその他の方法で保育を補完する必要がある。この施設における保育では、母子の生活指導を行う母子指導員、少年を指導する職員、乳幼児担当の保育士が、母親とよく連絡・協力しあい、相互理解のもとに保育を担当していかなければならない。
【指導援助の内容】
社会経験が浅く職業経験に乏しい物が、配偶者を失ったことにより自立せざるをえない窮地に追い込まれた場合、子どもの養育責任をはたすことは容易ではない。したがって、母子の指導援助にあたっては、生活相談などを通じて母子の悩みを解決することに努めなければならない。また、母親の職業選択や斡旋などを通じて、社会生活に適応させることに、指導援助の重点をおく必要がある。施設での生活体験と養護指導によって、母子の生活が安定し、社会復帰の可能な条件が整えば、早期退所が望ましいといえる。
ただし、退所を実現させるためには母親の経済的自立や子どもの学校関係、それを取り巻く地域社会の環境条件などを改めて確認する必要がある。福祉事務所および児童相談所、または地区の民生・児童委員、教育機関などにもあらかじめ連絡し、協力を仰ぐことも必要であるし、退所後の相談や援助を継続して行っていくことも重要である。
調理員:調理業務の全部を委託する場合には、おかないことができる。
【目的と対象】
「母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」と規定されている。
母子生活支援施設は、母と子が単位となり、個々の世帯をもつという点で、他の児童福祉施設とは異なる。
配偶者のない女子とは、「母子及び寡婦福祉法」にいう配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と死別して、現に婚姻をしていない女子、およびこれに準ずる事情の者で、
[ズГ靴申子であって現に婚姻をしていないもの
配偶者が生死不明のとき
G朸者に遺棄されたとき
で朸者が海外にあるためその扶養を受けることができないとき
デ朸者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているとき
などである。
なお、20歳以上の子どもがいても、次子以下の年齢が満18歳未満であり、養護を必要とすれば、母と次子以下は母子生活支援施設に入所することができる。
具体的な母子生活支援施設への入所基準としては、
‘所前の家庭環境の不適切
∧貎討凌歓箸良坩堕蠅砲茲蝓∋童の福祉に欠けること
職業上の理由などに起因して、児童の福祉に欠けること
などとなっている。
母子生活支援施設を機能的にみると、住宅供給、保育と教育、生活や経済の自立、緊急保護などの総合的な機能を兼ね備えているとされている。
入所の直接的動悸は、配偶者からの暴力が最も多く生活困窮と住宅難が続いている。母と子のひとり親家庭の経済的自立が困難であることがうかがえる。
また、家庭の崩壊と荒廃が広がるなかで、母子家庭となる原因も深刻かつ多様なものとなっている。
入所の主な原因
| 入所の主な原因は、配偶者の病死、離婚、家出、交通事故、労働災害、拘禁(こうきん)、精神障害、非婚などであり、とくに最近では、夫などの家庭内暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)からの緊急避難が入所の最大理由となり、かけこみ寺的な役割をはたしている。 |
また、世帯構成からみると、乳幼児をかかえた20代、30代の若い母親の入所が多いため、母親の労働保障、経済保障意外に、子どもの発達保障としての保育機能の充実が求められている。
児童の入所年齢:原則として満18歳未満であるが、保護者の申出により必要がある場合には満20歳まで認められる。
DV:ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence)の略。家庭内暴力。主に女性が、夫や交際中のパートナーから受けるものをいう。肉体的暴力にかぎらず、言葉の暴力、性的暴力、物の破壊なども含む。
【職員構成】
母子生活支援施設には、母子指導員(母子生活支援施設において、母子の生活指導を行う者をいう)、嘱託医、少年を指導する職員、被虐待児個別対応職員および調理員またはこれに代わるべき者がおかれている。また、「児童福祉施設最低基準」第31条の規定により、保育所に準ずる設備を設ける母子生活支援施設には、前記のほか、保育士をおかなければならないことになっている。
多くの場合、母親が就労しており、乳幼児は、昼間保育に欠けるため、母子生活支援施設併設の保育所またはその他の方法で保育を補完する必要がある。この施設における保育では、母子の生活指導を行う母子指導員、少年を指導する職員、乳幼児担当の保育士が、母親とよく連絡・協力しあい、相互理解のもとに保育を担当していかなければならない。
【指導援助の内容】
社会経験が浅く職業経験に乏しい物が、配偶者を失ったことにより自立せざるをえない窮地に追い込まれた場合、子どもの養育責任をはたすことは容易ではない。したがって、母子の指導援助にあたっては、生活相談などを通じて母子の悩みを解決することに努めなければならない。また、母親の職業選択や斡旋などを通じて、社会生活に適応させることに、指導援助の重点をおく必要がある。施設での生活体験と養護指導によって、母子の生活が安定し、社会復帰の可能な条件が整えば、早期退所が望ましいといえる。
ただし、退所を実現させるためには母親の経済的自立や子どもの学校関係、それを取り巻く地域社会の環境条件などを改めて確認する必要がある。福祉事務所および児童相談所、または地区の民生・児童委員、教育機関などにもあらかじめ連絡し、協力を仰ぐことも必要であるし、退所後の相談や援助を継続して行っていくことも重要である。
調理員:調理業務の全部を委託する場合には、おかないことができる。

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